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特許拒絶査定不服審判

2018-002539

抗腫瘍活性を有するノナペプチド

審判番号
2018-002539
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-028756
請求日
2018年02月22日
審決日
2019年07月08日
公報発行日
2020年01月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】リティックス バイオファーマ エイエス
  • 【請求人代理人】特許業務法人SSINPAT
審判長/審判官
  • 審判長 中島 庸子
  • 審判官 澤田 浩平
  • 審判官 長井 啓子
分類
P18 .537-WZF(C07K) / P18 .536-WZF(C07K) / P18 .121-WZF(C07K) / P18 .14 -WZF(C07K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016- 28756「抗腫瘍活性を有するノナペプチド」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月 4日出願公開、特開2016-138112〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2009年(平成21年) 9月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2008年11月26日、英国)を国際出願日とする出願である特願2011-537860号の一部を平成28年の 2月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、平成30年 2月22日に提出した手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成30年12月 6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-002539

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