特許拒絶査定不服審判
2023-000527
分子の多重検出方法
- 審判番号
- 2023-000527
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-552052
- 請求日
- 2023年01月12日
- 審決日
- 2024年11月26日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ナショナル ユニヴァーシティー オブ シンガポール
- 【請求人代理人】アクシス国際弁理士法人
- 【請求人】エージェンシー フォー サイエンス,テクノロジー アンド リサーチ
- 【請求人代理人】アクシス国際弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 上條 肇
- 審判官 中村 浩
- 審判官 荒木 英則
- 分類
- P18 .113-WZF(C12Q) / P18 .121-WZF(C12Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-552052「分子の多重検出方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月27日国際公開、WO2018/174827、令和 2年 5月21日国内公表、特表2020-513826〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成30年 3月23日(パリ条約による優先権主張 2017年3月24日(SG)シンガポール共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~35に係る発明は、令和5年1月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~35に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 6年 7月11日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-000527