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商標取消審判

2022-670040

フィートネス

審判番号
2022-670040
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
—
請求日
2022年07月07日
審決日
2023年03月07日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】SK8INSOLL 株式会社
  • 【請求人代理人】斎藤 理絵
  • 【被請求人】Birkenstock IP GmbH
  • 【被請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【被請求人代理人】森田 拓
  • 【被請求人代理人】松永 章吾
  • 【被請求人代理人】前川 純一
  • 【被請求人代理人】山崎 和香子
  • 【被請求人代理人】前川 砂織
  • 【被請求人代理人】大倉 桂子
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T132 .1 -Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の国際登録第1394173A号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

国際登録第1394173A号商標の指定商品中、第3類「perfumery; cosmetics; deodorants for personal use; antiperspirants for personal use; hair lotions; cosmetic preparations for skin care; decorative cosmetics; sunscreen preparations; tissues impregnated with cosmetic lotions.」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

1 本件商標 本件国際登録第1394173A号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定商品及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、令和4年7月7日付け審判請求に対する同年12月5日付け答弁書において、「請求に係る指定商品について、本件審判の請求の登録の日前3年以内に日本国内で使用していること証明する証拠を現在収集中であり、準備が整い次第提出する予定である。また、請求人との間において本件審判を話し合いにより解決したい旨申し入れており、両当事者間で和解のための交渉が開始されることもあり得る。」旨述べ、本件審判事件の審理の猶予を申し出た。 しかしながら、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品について使用していること等の答弁はしていない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のとおり、本件商標を請求に係る指定商品について使用していること等の答弁をしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 なお、本件審判の審理について、被請求人は、上記3のとおり、審理の猶予を申し出ていた。 しかしながら、請求人は、令和5年1月4日付け回答書において、請求人は被請求人との交渉は不要であり、審理の猶予は希望しない旨を申し出た。 そこで、合議体は令和5年1月17日付け通知書をもって、被請求人に対し、本件商標を請求に係る指定商品について使用していること等の証拠の提出を求めたが、被請求人からは、何ら応答がなかったので、これ以上、本件審判の審理を猶予すべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-670040

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