商標取消審判
2022-300933
リバティ
- 審判番号
- 2022-300933
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2017-101362
- 登録番号
- 6244578
- 請求日
- 2022年10月19日
- 審決日
- 2022年11月29日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】リバティ リテール リミテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】相良 由里子
- 【請求人代理人】松下 友哉
- 【被請求人】日本メナード化粧品 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 佐藤 淳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T131 .1 -X (W03)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6244578号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6244578号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、令和2年4月10日に設定登録されたものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、登録第6244578号商標を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれの者によっても、その指定商品について、使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである旨主張している。
3 当審の判断
商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることができないものと解される。
これを本件についてみると、本件商標の設定登録の日は、前示のとおり、令和2年4月10日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、令和4年10月19日であることが認められる。
そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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