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商標取消審判

2022-300933

リバティ

審判番号
2022-300933
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2017-101362
登録番号
6244578
請求日
2022年10月19日
審決日
2022年11月29日
公報発行日
2023年07月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】リバティ リテール リミテッド
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】相良 由里子
  • 【請求人代理人】松下 友哉
  • 【被請求人】日本メナード化粧品 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 佐藤 淳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T131 .1 -X (W03)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6244578号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6244578号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、令和2年4月10日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、登録第6244578号商標を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれの者によっても、その指定商品について、使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである旨主張している。 3 当審の判断 商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることができないものと解される。 これを本件についてみると、本件商標の設定登録の日は、前示のとおり、令和2年4月10日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、令和4年10月19日であることが認められる。 そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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2022-300933

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