商標取消審判
2022-300714
バローズ
- 審判番号
- 2022-300714
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2001-038986
- 登録番号
- 4603637
- 請求日
- 2022年08月04日
- 審決日
- 2023年09月01日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】マニファットーレ ダッダト ソシエタ ペル アチオーニ
- 【請求人代理人】浜田 治雄
- 【被請求人】株式会社 バローズ
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T132 .1 -Z (Z09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第50条第1項、商標法第50条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第4603637号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第4603637号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第4603637号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、請求人の調査の結果、審判請求前3年間に指定商品及び指定役務中、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」(以下「請求に係る指定商品」という。)について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実を発見できなかった。また、不使用について正当な理由があったとも認め難いから、商標法第50条第1項の規定により登録を取り消されるべきものである旨主張し、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
3 被請求人の上申及び請求人の上申
(1)被請求人は、上記2の請求人の主張に対し、答弁書を提出せず、令和4年10月17日付け上申書において、請求人代理人により、請求に係る指定商品の譲渡に関する文書が到達し、現在、交渉中であるから、答弁書提出期限の延長を希望する旨述べた。
(2)これに対して、請求人は、令和4年10月17日付け上申書において、上記交渉の結果が判明するまで本件審判の審理を猶予することに同意したものの、その後、同5年2月17日付け上申書において、今般、諸般の事情により一部譲渡の交渉を打ち切ることとなったため、本件審判の審理が再開されることを希望する旨述べた。
4 当審においてした審尋及びそれに対する回答
(1)請求人から上記3(2)のとおりの上申があったことから、審判長は、両当事者に対し、令和5年2月27日付け審尋で、一部譲渡の交渉が打ち切られたことにより、本件審判の審理を猶予する理由はなくなったので、手続を再開する旨通知した上で、被請求人に対し、商標法第50条第2項の規定を踏まえ、請求に係る指定商品について、本件商標を使用していること、又は使用していないことについて正当な理由があることを主張立証する答弁書を上記期間内に提出するよう求め、また、指定した期間内に答弁書が提出されない場合は、本件審判の審理を終結する旨通知した。
(2)上記(1)の審尋に対し、被請求人は、何ら回答をしていない。
5 当審の判断
(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
(2)被請求人は、本件審判の請求に対し、請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標の使用をしていることの証明、又は使用をしていないことについての正当な理由があることを明らかにしていない。
また、上記4のとおり、令和5年2月27日付け審尋に対しても、何ら応答していない。
(3)以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-300714