特許拒絶査定不服審判
2022-021362
飲料用水素含有水製品
- 審判番号
- 2022-021362
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-117313
- 請求日
- 2022年12月28日
- 審決日
- 2024年02月15日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社シェフコ
- 【請求人代理人】弁理士法人はなぶさ特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 植前 充司
- 審判官 加藤 友也
- 審判官 天野 宏樹
- 分類
- P18 .121-WYF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-117313「飲料用水素含有水製品」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月15日出願公開、特開2020-168022、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年) 9月25日(優先権主張 平成26年 9月25日)を国際出願日とする特願2016-550398号の一部を令和 2年 7月 7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和 3年12月24日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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