2022-021165
マルチエージェントメッセージングのための技法
- 審判番号
- 2022-021165
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-501556外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月27日
- 審決日
- 2023年07月24日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ワッツアップ エルエルシー
- 【請求人代理人】弁理士法人World IP
- 分類
- P18 .121-WY (H04L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 16項目
第1 手続の経緯
本願は、2018年(平成30年)4月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年7月13日、米国、2018年4月4日、米国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 原査定の概要
原査定(令和4年8月25日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-20に係る発明は、以下の引用文献1-2に記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.米国特許出願公開第2014/0351357号明細書
2.特開2002-073486号公報
第3 本願発明
本願請求項1-20に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明20」という。)は、令和4年12月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-20に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1-20は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】ユーザアカウントに関連付けられたユーザクライアントデバイスからマルチエージェントエンティティのための着信メッセージを受信すること、前記着信メッセージを受信するために、エージェントマッピングレジストリに記憶された、前記マルチエージェントエンティティの管理者アカウントによるエージェントアカウントのためのメッセージ共有許可に基づいて、前記マルチエージェントエンティティに関連付けられたエージェントアカウントを決定すること、前記エージェントアカウントに関連付けられたエージェントクライアントデバイスを決定すること、及び続きを表示(全94行)前記エージェントアカウントに関連付けられた前記エージェントクライアントデバイスに前記着信メッセージを送出すること、を含む、コンピュータ実装方法。【請求項2】前記マルチエージェントエンティティのための管理者アカウントのための管理者アカウント登録を受信することと、前記管理者アカウントを前記マルチエージェントエンティティに関連付けられたものとして登録することと、前記マルチエージェントエンティティのための前記エージェントアカウントのためのエージェントアカウント登録を受信することと、前記管理者アカウントによる前記エージェントアカウントのためのメッセージ共有許可に基づいて、前記エージェントアカウントに関連付けられた前記エージェントクライアントデバイスに前記着信メッセージを送出することとをさらに含む、請求項1に記載の方法。【請求項3】前記メッセージ共有許可が、前記マルチエージェントエンティティのための前記エージェントアカウントのための前記エージェントアカウント登録を含む、請求項2に記載の方法。【請求項4】前記エージェントアカウント登録に応答して、前記マルチエージェントエンティティのための後続メッセージスレッドのメッセージ共有許可のために前記エージェントアカウントを登録することをさらに含む、請求項3に記載の方法。【請求項5】管理者アカウントから前記ユーザアカウントと前記管理者アカウントとの間のメッセージスレッドのためのメッセージスレッドフォワードを受信すること、ここで前記メッセージスレッドフォワードが前記エージェントアカウントを指定するものであり、メッセージングサーバデバイス上で前記メッセージスレッドを前記エージェントアカウントに登録すること、前記メッセージングサーバデバイスにおいて前記ユーザクライアントデバイスから前記マルチエージェントエンティティのための前記着信メッセージを受信すること、及び前記メッセージスレッドを前記エージェントアカウントに登録することに基づいて、前記エージェントクライアントデバイスに前記着信メッセージを送出することをさらに含む、請求項1に記載の方法。【請求項6】前記ユーザクライアントデバイス上で前記メッセージスレッドのためのメッセージスレッドインターフェースを再ラベリングして、前記メッセージスレッドフォワードに応答して前記管理者アカウントの代わりに前記エージェントアカウントを示すことをさらに含む、請求項5に記載の方法。【請求項7】前記ユーザクライアントデバイス上でメッセージスレッドインターフェースをラベリングして、前記マルチエージェントエンティティを示すことをさらに含む、請求項1に記載の方法。【請求項8】ユーザアカウントに関連付けられたユーザクライアントデバイスからマルチエージェントエンティティのための着信メッセージを受信すること、エージェントアカウントに関連付けられたエージェントクライアントデバイスを決定すること、及び前記エージェントアカウントに関連付けられた前記エージェントクライアントデバイスに前記着信メッセージを送出することを行うように動作可能なメッセージ処理コンポーネントと、前記着信メッセージを受信するために、エージェントマッピングリポジトリに記憶された、前記マルチエージェントエンティティの管理者アカウントによる前記エージェントアカウントのためのメッセージ共有許可に基づいて、前記マルチエージェントエンティティに関連付けられた前記エージェントアカウントを決定するように動作可能なエージェント管理コンポーネントとを備える、装置。【請求項9】前記マルチエージェントエンティティのための管理者アカウントのための管理者アカウント登録を受信すること、前記管理者アカウントを前記マルチエージェントエンティティに関連付けられたものとして登録すること、及び前記マルチエージェントエンティティのための前記エージェントアカウントのためのエージェントアカウント登録を受信することを行うように動作可能な前記エージェント管理コンポーネントと、前記管理者アカウントによる前記エージェントアカウントのためのメッセージ共有許可に基づいて、前記エージェントアカウントに関連付けられた前記エージェントクライアントデバイスに前記着信メッセージを送出するように動作可能なメッセージ処理コンポーネントとをさらに備える、請求項8に記載の装置。【請求項10】前記メッセージ共有許可が、前記マルチエージェントエンティティのための前記エージェントアカウントのための前記エージェントアカウント登録を含む、請求項9に記載の装置。【請求項11】前記エージェントアカウント登録に応答して、前記マルチエージェントエンティティのための後続メッセージスレッドのメッセージ共有許可のために前記エージェントアカウントを登録するように動作可能なエージェント管理コンポーネントをさらに備える、請求項10に記載の装置。【請求項12】管理者アカウントから前記ユーザアカウントと前記管理者アカウントとの間のメッセージスレッドのためのメッセージスレッドフォワードを受信すること、ここで前記メッセージスレッドフォワードが前記エージェントアカウントを指定するものであり、メッセージングサーバデバイス上で前記メッセージスレッドを前記エージェントアカウントに登録すること、前記メッセージングサーバデバイスにおいて前記ユーザクライアントデバイスから前記マルチエージェントエンティティのための前記着信メッセージを受信すること、及び前記メッセージスレッドを前記エージェントアカウントに登録することに基づいて、前記エージェントクライアントデバイスに前記着信メッセージを送出することを行うように動作可能なメッセージ処理コンポーネントをさらに備える、請求項8に記載の装置。【請求項13】前記ユーザクライアントデバイス上で前記メッセージスレッドのためのメッセージスレッドインターフェースを再ラベリングして、前記メッセージスレッドフォワードに応答して前記管理者アカウントの代わりに前記エージェントアカウントを示すように動作可能なメッセージ処理コンポーネントをさらに備える、請求項12に記載の装置。【請求項14】前記ユーザクライアントデバイス上でメッセージスレッドインターフェースをラベリングして、前記マルチエージェントエンティティを示すように動作可能なメッセージ処理コンポーネントをさらに備える、請求項8に記載の装置。【請求項15】少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体であって、実行されたとき、システムに、ユーザアカウントに関連付けられたユーザクライアントデバイスからマルチエージェントエンティティのための着信メッセージを受信すること、前記着信メッセージを受信するために、前記マルチエージェントエンティティに関連付けられたエージェントアカウントを決定すること、エージェントマッピングリポジトリに記憶された、前記マルチエージェントエンティティの管理者アカウントによる前記エージェントアカウントのためのメッセージ共有許可に基づいて、前記エージェントアカウントに関連付けられたエージェントクライアントデバイスを決定すること、及び前記エージェントアカウントに関連付けられた前記エージェントクライアントデバイスに前記着信メッセージを送出することを行わせる命令を備える、少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体。【請求項16】実行されたとき、システムに、前記マルチエージェントエンティティのための管理者アカウントのための管理者アカウント登録を受信すること、前記管理者アカウントを前記マルチエージェントエンティティに関連付けられたものとして登録すること、前記マルチエージェントエンティティのための前記エージェントアカウントのためのエージェントアカウント登録を受信すること、及び前記管理者アカウントによる前記エージェントアカウントのためのメッセージ共有許可に基づいて、前記エージェントアカウントに関連付けられた前記エージェントクライアントデバイスに前記着信メッセージを送出することを行わせるさらなる命令を備える、請求項15に記載のコンピュータ可読記憶媒体。【請求項17】前記メッセージ共有許可が、前記マルチエージェントエンティティのための前記エージェントアカウントのための前記エージェントアカウント登録を含み、実行されたとき、システムに、前記エージェントアカウント登録に応答して、前記マルチエージェントエンティティのための後続メッセージスレッドのメッセージ共有許可のために前記エージェントアカウントを登録することを行わせるさらなる命令を備える、請求項16に記載のコンピュータ可読記憶媒体。【請求項18】実行されたとき、システムに、管理者アカウントから前記ユーザアカウントと前記管理者アカウントとの間のメッセージスレッドのためのメッセージスレッドフォワードを受信すること、ここで前記メッセージスレッドフォワードが前記エージェントアカウントを指定するものであり、メッセージングサーバデバイス上で前記メッセージスレッドを前記エージェントアカウントに登録すること、前記メッセージングサーバデバイスにおいて前記ユーザクライアントデバイスから前記マルチエージェントエンティティのための前記着信メッセージを受信すること、及び前記メッセージスレッドを前記エージェントアカウントに登録することに基づいて、前記エージェントクライアントデバイスに前記着信メッセージを送出することを行わせるさらなる命令を備える、請求項15に記載のコンピュータ可読記憶媒体。【請求項19】実行されたとき、システムに、前記ユーザクライアントデバイス上で前記メッセージスレッドのためのメッセージスレッドインターフェースを再ラベリングして、前記メッセージスレッドフォワードに応答して前記管理者アカウントの代わりに前記エージェントアカウントを示すことを行わせるさらなる命令を備える、請求項18に記載のコンピュータ可読記憶媒体。【請求項20】実行されたとき、システムに、前記ユーザクライアントデバイス上でメッセージスレッドインターフェースをラベリングして、前記マルチエージェントエンティティを示すことを行わせるさらなる命令を備える、請求項15に記載のコンピュータ可読記憶媒体。」
第4 引用文献、引用発明
1 引用文献1、引用発明
(1)引用文献1
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審で付した。以下同じ。訳は当審訳。)。
ア 図1「
[図:0001400367000001.jpg]
」
イ 「[0037] At least one embodiment of a communication system 100 according to the present invention may be as shown in FIG. 1. Referring to FIG. 1, the communication system 100 may include at least one messaging subsystem 101. The messaging subsystem 101 may be coupled to an alert originator 102 via a network 103 and one or more communication gateways 104 via a network 106. Each communication gateway 104 may be coupled to one or more user terminals 105 via a network 107. Further, in an embodiment, the system 100 may include more than one messaging subsystem 101 (e.g., up to “n” such subsystems as shown in FIG. 1). In such embodiments, one or more of the messaging subsystems 101 may be coupled to each other using a network 108.[0038] The alert originator 102 may be a communications enabled terminal provided in communication with the messaging subsystem 101 via the network 103. For example, the alert originator 102 may be a personal computer having a network connection, such as a dial-up modem connection to a network. In such embodiments, the network 103 may be a packet-switched network such as, for example, the Internet. In some embodiments, the alert originator 102 may include an electronic mail application for receiving electronic mail messages in accordance with, for example, the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Further, the alert originator 102 may include a web browser capable of transmitting and receiving and displaying information in accordance with the HyperText Transfer Protocol (HTTP) using the network 103. The alert originator 102 may send a first message, such as an alert message, to the messaging subsystem 101 via the network 103 in the form of an electronic message such as, for example, an SMTP electronic message, an HTML or XML message, or an SMS message from the wireless device. Further, in an embodiment the alert originator 102 may be a remote sensor or a sensor monitoring device or system that automatically generates a message to the messaging subsystem 101 in response to the occurrence of a conditional event (e.g., flood gates opened at a dam). In an embodiment, a message or alert generated by a remote alert originator 102 (including, for example, an automated process), the alert originator 102 may provide an identifier (e.g., for authentication), the intended target recipients of the message/alert, and the content of the message/alert. In an embodiment, the originator identification may be provided in the form of a Personal Identification Number (PIN) code. In at least one embodiment, the messaging subsystem 101 may only provide messaging for authorized senders or alert originators 102.」
(当審訳:[0037]本発明による通信システム100の少なくとも1つの実施形態は、図1に示されるようなものであり得る。図1を参照すると、通信システム100は、少なくとも1つのメッセージングサブシステム101を含むことができる。メッセージングサブシステム101は、ネットワーク103を介して警告発信元102に結合され、ネットワーク106を介して1つ又は複数の通信ゲートウェイ104に結合され得る。各通信ゲートウェイ104は、ネットワーク107を介して1つ又は複数のユーザ端末105に結合され得る。さらに、一実施形態では、システム100は、2つ以上のメッセージングサブシステム101(例えば、図1に示すような最大「n」個のそのようなサブシステム)を含むことができる。そのような実施形態では、メッセージングサブシステム101のうちの1つ又は複数は、ネットワーク108を使用して互いに結合され得る。
[0038]警告発信元102は、ネットワーク103を介してメッセージングサブシステム101と通信して提供される通信対応端末であり得る。例えば、警告発信元102は、ネットワークへのダイヤルアップモデム接続などのネットワーク接続を有するパーソナルコンピュータであってもよい。そのような実施形態では、ネットワーク103は、例えばインターネットなどのパケット交換ネットワークとすることができる。いくつかの実施形態では、警告発信元102は、例えば、簡易メール転送プロトコル(SMTP)に従って、電子メールメッセージを受信するための電子メールアプリケーションを含んでもよい。さらに、警告発信元102は、ネットワーク103を使用してハイパーテキスト転送プロトコル(HTTP)に従って情報を送受信及び表示することができるウェブブラウザを含むことができる。警告発信元102は、警告メッセージなどの第1のメッセージを、たとえば、SMTP電子メッセージ、HTMLもしくはXMLメッセージ、又はワイヤレスデバイスからのSMSメッセージなどの電子メッセージの形態で、ネットワーク103を介してメッセージングサブシステム101に送信することができる。さらに、一実施形態では、警告発信元102は、条件付きイベント(たとえば、ダムで開かれた洪水ゲート)の発生に応答してメッセージングサブシステム101へのメッセージを自動的に生成するリモートセンサ又はセンサ監視デバイスもしくはシステムとすることができる。一実施形態では、遠隔警告発信元102(例えば、自動化プロセスを含む)によって生成されるメッセージ又は警告、警告発信元102は、(例えば、認証のための)識別子、メッセージ/警告の意図されたターゲット受信者、及びメッセージ/警告のコンテンツを提供し得る。一実施形態において、発信者識別は、個人識別番号(PIN)コードの形態で提供されてもよい。少なくとも1つの実施形態では、メッセージングサブシステム101は、許可された送信者又は警告発信元102にのみメッセージングを提供することができる。)
ウ 図2「
[図:0001400367000002.jpg]
」
エ 「[0047] In an embodiment, each of the user terminals 105 may be associated with at least one message group 200 as shown in FIG. 2. Message groups 200 may include multiple user terminals 105, such as, for example, the devices 1, 2, 3 through “n” as shown in FIG. 2. Each terminal 105 may be associated with a user. Each group 200 may have at least one defining characteristic. For example, a message group may include a set of user terminals 105 accessible using the same Internet domain name (e.g, user.sub.--1@common_domain.gov). Alternatively, a message group may include a set of user terminals 105 accessible by a particular network 107 such as, for example, a particular carrier or wireless telecommunications service provider (e.g., T-Mobile) as shown in FIG. 2. Moreover, in an embodiment, a first messaging subsystem 101 may be coupled to at least a second messaging subsystem 101, wherein the first and second messaging subsystems 101 are configured to provide message transfers between the user terminals 105 coupled to the first messaging subsystem 101 and associated with one or more message groups 200, and the user terminals 105 coupled to at least a second messaging subsystem 101 and associated with one or more second message groups 201. This capability supports cross-jurisdictional communication and cooperation for responding to emergencies, because diverse or previously isolated communications systems may be networked together for message transfer among the systems.[0048] Furthermore, user terminals 105 may be categorized according to response group (not shown). For example, a response group may include the user terminals 105 associated with individual members of an emergency response team for a given government agency (e.g., the U.S. Secret Service). In at least one embodiment, the messaging subsystem 101 may maintain status for each user registered user terminal 105 classifying the user associated with the user terminal 105 as one of an administrator, a manager, and a non-originating user for the message group. In an embodiment, administrators may have greater system privileges relative to managers, and managers may have greater system privileges relative to non-originating users. For example, in at least one embodiment, an administrator(s) of an organization may be allowed to build and send an alert message as an alert originator 102. In an embodiment, the alert originator 102 may utilize a user terminal 105 to access the messaging subsystem 101 and to generate an alert message. The messaging subsystem 101 may include features to assist an administrator in building an alert such as, for example, but not limited to, using different colors in the build page (e.g., red background) to remind the alert originator of the type of alert he is building (e.g., red for a biological alert). Also, the messaging subsystem 101 may provide partially completed alert build pages for particular emergency situations, having predefined fields and message text, such that the administrator only has to “fill in the blanks” for additional information, in order to increase the speed in which an administrator may originate an alert. In at least one embodiment, the messaging subsystem 101 may provide fully completed alert message templates. Such completed message templates may include, for example, but not limited to, predefined message text and predetermined recipient or user groups. Furthermore, an administrator may be provided the capability to define the additional questions posed to an individual user during registration of the user, in order to collect particular information useful in assembling an emergency response team in the case of threat or actual emergency event. For example, a hospital administrator may wish to collect information identifying employees having four-wheel-drive vehicle, in case of a snow emergency.[0049] In an embodiment, users of the system 100 may be classified according to a variety of criteria for message generation privileges and varying degrees of system access. For example, a user of the system 100 may be a sender. A sender may be assigned a unique PIN for message origination to allow the messaging subsystem 101 to determine that the sender is an authorized sender. A user may also be a manager, an administrator, or a non-originating user. An administrator has the highest level of message sending and information access. For example, an administrator may be provided access to an interactive page that provides an administrator console. By interacting with the administrator console, an administrator may add, change, or delete user or device related information maintained by the messaging subsystem 101. In an embodiment, the administrator console page may provide interactive fields and icons that are not provided to or accessible by other users. The administrator may also define the access privileges of other users in a group or particular organization. A manager may be able send only those messages for which an administrator has granted send privileges to the sender, in an embodiment, but may however be permitted to add, delete, or modify user registration information or device information, or to undertake other maintenance activities using the messaging subsystem 101. In an embodiment, managers may also authorize particular users in their group to be senders. Non-originating users may be able to receive messages via their associated user terminal(s) 105. Non-originating users may also be able to access, add, or modify only the information for themselves. In an embodiment, to de-register, a non-originating user must obtain permission from a manager or administrator. 」
(当審訳:[0047]一実施形態では、ユーザ端末105の各々は、図2に示すように、少なくとも1つのメッセージグループ200に関連付けられ得る。メッセージグループ200は、例えば、図2に示されるようなデバイス1、2、3から「n」のような複数のユーザ端末105を含み得る。各端末105は、ユーザに関連付けられてもよい。各グループ200は、少なくとも1つの定義特性を有することができる。例えば、メッセージグループは、同じインターネットドメイン名(例えば、user.sub--1@common_domain.gov)を使用してアクセス可能なユーザ端末105のセットを含むことができる。代替的に、メッセージグループは、例えば、図2に示されるような特定のキャリア又はワイヤレス電気通信サービスプロバイダ(例えば、T-モバイル)などの特定のネットワーク107によってアクセス可能なユーザ端末105のセットを含み得る。さらに、一実施形態では、第1のメッセージングサブシステム101は、少なくとも第2のメッセージングサブシステム101に結合することができ、第1及び第2のメッセージングサブシステム101は、第1のメッセージングサブシステム101に結合され、1つ又は複数のメッセージグループ201に関連付けられたユーザ端末105と、少なくとも第2のメッセージングサブシステム101に結合され、1つ又は複数の第2のメッセージグループ200に関連付けられたユーザ端末105との間でメッセージ転送を行うように構成される。この能力は、多様な又は以前に分離された通信システムが、システム間のメッセージ転送のために一緒にネットワーク化され得るので、緊急事態に応答するための相互管轄通信及び協力をサポートする。
[0048]さらに、ユーザ端末105は、応答グループ(図示せず)に従って分類され得る。例えば、応答グループは、所与の政府機関(例えば、米国シークレット・サービス)の緊急応答チームの個々のメンバーに関連付けられたユーザ端末105を含むことができる。少なくとも1つの実施形態では、メッセージングサブシステム101は、メッセージグループの管理者、マネージャ及び非発信者ユーザのうちの1つとしてユーザ端末105に関連付けられたユーザを分類する、ユーザが登録されたユーザ端末105ごとにステータスを維持することができる。一実施形態では、管理者は、マネージャに対してより大きなシステム特権を有することができ、マネージャは、非発信ユーザに対してより大きなシステム特権を有することができる。例えば、少なくとも1つの実施形態では、組織の管理者(複数可)は、警告発信元102として警告メッセージを構築して送信することを許可され得る。一実施形態では、警告発信元102は、ユーザ端末105を利用して、メッセージングサブシステム101にアクセスし、警告メッセージを生成することができる。メッセージングサブシステム101は、例えば、構築ページ内の異なる色(例えば、赤色背景)を使用して、管理者が構築している警告のタイプ(例えば、生物学的警告に対して赤色)を警告発信元に思い出させること等であるが、それらに限定されない、警告を構築する際に管理者を支援するための特徴を含んでもよい。また、メッセージングサブシステム101は、管理者が警告を発することができる速度を高めるために、管理者が追加情報について「空白を埋める」だけでよいように、事前定義されたフィールド及びメッセージテキストを有する、特定の緊急事態について部分的に完了した警告・ビルド・ページを提供することができる。少なくとも1つの実施形態では、メッセージングサブシステム101は、完全に完了した警告メッセージテンプレートを提供することができる。そのようなメッセージングサブシステムトは、例えば、事前定義されたメッセージテキスト及び所定の受信者又はユーザグループを含み得るが、それらに限定されない。さらに、管理者は、脅威又は実際の緊急メッセージテキストチームを組み立てる際に有用な特定の情報を収集するために、ユーザの登録中に個々のユーザに提示される追加の質問を定義する能力を提供され得る。例えば、病院管理者は、雪の緊急事態の場合に、4輪駆動車両を有する従業員を識別する情報を収集することを望む場合がある。
[0049]一実施形態では、システム100のユーザは、メッセージ生成特権に関する様々な基準及び様々な程度のシステムアクセスに従って分類され得る。例えば、システム100のユーザは送信者であってもよい。送信者は、メッセージ発信のための一意のPINを割り当てられて、メッセージングサブシステム101が、送信者が許可された送信者であると決定することを可能にし得る。ユーザはまた、マネージャ、アドミニストレータ、又は非発信ユーザであってもよい。管理者は、最高レベルのメッセージ送信及び情報アクセスを有する。例えば、管理者には、管理者コンソールを提供する対話型ページへのアクセスが提供され得る。管理者コンソールと対話することによって、管理者は、メッセージングサブシステム101によって維持されるユーザ又はデバイス関連情報を追加、変更又は削除することができる。一実施形態では、管理者コンソールページは、他のユーザに提供されない、又は他のユーザによってアクセス可能でない対話型フィールド及びアイコンを提供することができる。管理者はまた、グループ又は特定の組織における他のユーザのアクセス特権を定義することができる。管理者は、一実施形態では、管理者が送信者に送信特権を付与したメッセージのみを送信することができるが、ユーザ登録情報又はデバイス情報を追加、削除、又は修正すること、あるいはメッセージングサブシステム101を使用して他の保守活動を行うことを許可され得る。一実施形態では、マネージャは、そのグループ内の特定のユーザが送信者であることを許可することもできる。非発信ユーザは、それらの関連付けられたユーザ端末105を介してメッセージを受信することが可能であり得る。発信者でないユーザは、自分のための情報のみにアクセスし、追加し、又は修正することもできる。一実施形態では、登録解除するために、非発信者ユーザは、マネージャ又は管理者から許可を得なければならない。)
オ 図3「
[図:0001400367000003.jpg]
」
カ 「[0050] Further detail regarding the messaging subsystem 101 according to at least one embodiment is shown in FIG. 3. Referring to FIG. 3, the messaging subsystem 101 may include a message engine 301 which may be coupled to a web server 302, and a user messaging database 303 which may be coupled to both the message engine 301 and the web server 302. The message engine 301 may further include a self-contained electronic mail processor 304 configured to, as a minimum, transfer electronic messages to communication gateways 104. The message engine 301 may include a sequence of programmed instructions that when executed in cooperation with the web server 302 and the database 303 cause the messaging subsystem 101 to perform the functions described herein. In at least one embodiment, the instructions may be implemented in the form of Practical Extraction and Reporting Language (Perl) script code. Furthermore, the message sending process may be launched by, for example, a Hypertext Preprocessor (PHP) as code implemented using Perl scripts such that the Perl code is executed by a PHP-driven web interface. Alternatively, the Perl scripts may be implemented as Common Gateway Interface (CGI) scripts used to transfer information between the web server 302 and the message engine 301. Alternatively, the messaging subsystem 101 may be implemented using instructions provided in accordance with the C/C++, JavaTM, or PythonTM programming languages」
(当審訳:[0050]少なくとも1つの実施形態によるメッセージングサブシステム101に関するさらなる詳細が図3に示されている。図3を参照すると、メッセージングサブシステム101は、ウェブサーバ302に結合することができるメッセージエンジン301と、メッセージエンジン301及びウェブサーバ302の両方に結合することができるユーザメッセージングデータベース303とを含むことができる。メッセージエンジン301は、少なくとも電子メッセージを通信ゲートウェイ104に転送するように構成された自己完結型電子メールプロセッサ304をさらに含むことができる。メッセージエンジン301は、ウェブサーバ302及びデータベース303と協働して実行されると、メッセージングサブシステム101に本明細書で説明する機能を実行させるプログラムされた命令のシーケンスを含むことができる。少なくとも1つの実施形態において、命令は、Practical Extraction and Reporting Language(Perl)スクリプトコードの形態で実装されてもよい。さらに、メッセージ送信プロセスは、例えば、Perlスクリプトを使用して実装されるコードとしてハイパーテキストプリプロセッサ(PHP)によって起動されてもよく、その結果、Perlコードは、PHP駆動型ウェブインターフェースによって実行される。代替的に、Perlスクリプトは、ウェブサーバ302とメッセージエンジン301との間で情報を転送するために使用される共通ゲートウェイインタフェース(CGI)スクリプトとして実装されてもよい。あるいは、メッセージングサブシステム101は、C/C++、Java(商標)、又はPython(商標)プログラミング言語に従って提供される命令を使用して実装されてもよい。)
キ 「[0052] In an embodiment, upon receiving a first message, such as a first alert message, the message engine 301 may cause a corresponding second message, such as a second alert message, to be delivered to one or more user terminals 105. In particular, the second message may be transferred or broadcast to a large number of user terminals 105 associated with one or multiple response groups within a very short period of time. In at least one embodiment, the time from the first message being initiated by the alert originator 102 to the time that the first of the intended recipient user terminals 105 receive a corresponding second message or alert via the network 107 may be within two seconds.」
(当審訳:[0052]一実施形態では、第1の警告メッセージなどの第1のメッセージを受信すると、メッセージエンジン301は、第2の警告メッセージなどの対応する第2のメッセージを1つ又は複数のユーザ端末105に配信させることができる。特に、第2のメッセージは、非常に短い期間内に1つ又は複数の応答グループに関連付けられた多数のユーザ端末105に転送又はブロードキャストされ得る。少なくとも1つの実施形態では、第1のメッセージが警告発信元102によって開始されてから、意図される受信側ユーザ端末105のうちの第1のものがネットワーク107を介して対応する第2のメッセージ又は警告を受信するまでの時間は、2秒以内であってもよい。)
ク 「[0060] In at least one embodiment, the messaging subsystem 101 may be deployed as a standalone server solution with no software to install on other servers, user's client computers, or mobile devices. Alternatively, the messaging subsystem 101 may be implemented as an Application Service Provider (ASP) based service hosted separately from the user organization's existing systems and accessible via a network such as the Internet. In an embodiment, the messaging subsystem 101 may be implemented using, for example, open source operating system software such as Linux. In an embodiment, the user messaging database 303 may be a Structured Query Language (SQL) database. In at least one embodiment, the messaging subsystem 101 may be based on the Linux operating system. Alternatively, the messaging subsystem 101 may be based on Microsoft WindowTM NT/XPTM Sun SolarisTM or Open BSDTMUnixTMprovided by Berkeley Standard Design, Inc. of Berkeley, Calif.」
(当審訳:[0060]少なくとも1つの実施形態では、メッセージングサブシステム101は、他のサーバ、ユーザのクライアントコンピュータ又はモバイルデバイス上にインストールするためのソフトウェアを伴わないスタンドアロンサーバソリューションとして展開され得る。
あるいは、メッセージングサブシステム101は、ユーザ組織の既存のシステムとは別個にホストされ、インターネットなどのネットワークを介してアクセス可能なアプリケーション・サービス・プロバイダ(ASP)ベースのサービスとして実装することができる。一実施形態では、メッセージングサブシステム101は、例えば、Linux(登録商標)などのオープンソースオペレーティングシステムソフトウェアを使用して実装することができる。一実施形態では、ユーザメッセージングデータベース303は、構造化照会言語(SQL)データベースとすることができる。少なくとも1つの実施形態では、メッセージングサブシステム101は、Linuxオペレーティング・システムに基づくことができる。あるいは、メッセージングサブシステム101は、カリフォルニア州バークレーのBerkeley Standard Design,Inc.によって提供されるMicrosoft Windows(商標)NT/XP(商標)、Sun Solaris(商標)、又はOpen BSD(商標)Unix(商標)に基づくことができる。)
ケ 上記ア-キの記載及び上記クの「少なくとも1つの実施形態では、メッセージングサブシステム101は、他のサーバ、ユーザのクライアントコンピュータ又はモバイルデバイス上にインストールするためのソフトウェアを伴わないスタンドアロンサーバソリューションとして展開され得る。」との記載から、引用文献1には、「メッセージングサブシステム101におけるコンピュータ実装方法」が記載されていると認められる。
(2)引用発明
上記(1)から、メッセージングサブシステム101に着目すると、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「メッセージングサブシステム101は、ネットワーク103を介して警告発信元102に結合され、ネットワーク106を介して1つ又は複数の通信ゲートウェイ104に結合され得、各通信ゲートウェイ104は、ネットワーク107を介して1つ又は複数のユーザ端末105に結合され得、警告発信元102は、ネットワーク103を介してメッセージングサブシステム101と通信して提供される通信対応端末であり得、警告発信元102は、警告メッセージなどの第1のメッセージを、ネットワーク103を介してメッセージングサブシステム101に送信することができ、続きを表示(全16行)ユーザ端末105の各々は、少なくとも1つのメッセージグループ200に関連付けられ得、メッセージグループ200は、複数のユーザ端末105を含み得、各端末105は、ユーザに関連付けられてもよく、メッセージングサブシステム101は、メッセージグループの管理者、マネージャ及び非発信者ユーザのうちの1つとしてユーザ端末105に関連付けられたユーザを分類する、ユーザが登録されたユーザ端末105ごとにステータスを維持することができ、管理者は、マネージャに対してより大きなシステム特権を有することができ、マネージャは、非発信ユーザに対してより大きなシステム特権を有することができ、管理者は、グループにおける他のユーザのアクセス特権を定義することができ、非発信ユーザは、それらの関連付けられたユーザ端末105を介してメッセージを受信することが可能であり得、メッセージングサブシステム101は、メッセージエンジン301を含むことができ、第1の警告メッセージなどの第1のメッセージを受信すると、メッセージエンジン301は、第2の警告メッセージなどの対応する第2のメッセージを複数のユーザ端末105に配信させることができ、第2のメッセージは、1つ又は複数のグループに関連付けられた多数のユーザ端末105に転送され得る、メッセージングサブシステム101におけるコンピュータ実装方法。」
2 引用文献2
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。
【図16】「
[図:0001400367000004.jpg]
」
「【0170】図9に示した基礎画面から「チャット」ボタンをクリックする。すると、図16に示したような「チャットルーム現状画面」が表示される。この「チャットルーム現状画面」には管理者サーバ(1)が用意した複数のチャットルームと、その現状が示される。「現状」としては現在そのチャットルームを利用しているユーザが示され、誰も利用していない場合は「誰も入室していない」旨を表示する。【0171】ユーザは事前に友人等に「今晩11時からチャットルーム#3で最近の映画について話し合いませんか。」等のように誘い合わせてチャットルームを利用しても良いし、「チャットルーム現状画面」を見て知人が入室しているのを見つけて参加する等しても良い。又、チャットルームを事前に話題毎に分けておき「パソコンに関するチャットルーム」、「出会い系チャットルーム」、「スポーツ関係チャットルーム」等を設けておいても良い。」
第5 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明において、「警告発信元102は、ネットワーク103を介してメッセージングサブシステム101と通信して提供される通信対応端末であり得」、「警告発信元102は、警告メッセージなどの第1のメッセージを、ネットワーク103を介してメッセージングサブシステム101に送信することができ」、「メッセージングサブシステム101は、メッセージエンジン301を含むことができ」、「第1の警告メッセージなどの第1のメッセージを受信すると、メッセージエンジン301は、第2の警告メッセージなどの対応する第2のメッセージを複数のユーザ端末105に配信させることができ」、「第2のメッセージは、1つ又は複数のグループに関連付けられた多数のユーザ端末105に転送され得る」ことから、メッセージングサブシステム101は、警告発信元102である通信対応端末からグループのための着信メッセージを受信しているといえる。ここで、引用発明の「通信対応端末」は、本願発明1の「ユーザアカウントに関連付けられたユーザクライアントデバイス」と、「デバイス」である点で共通する。また、引用発明の「グループ」は、本願発明1の「マルチエージェントエンティティ」と、「複数のもの」である点で共通する。
したがって、引用発明の「警告発信元102である通信対応端末からグループのための着信メッセージを受信」することは、本願発明1の「ユーザアカウントに関連付けられたユーザクライアントデバイスからマルチエージェントエンティティのための着信メッセージを受信すること」と、「デバイスから複数のもののための着信メッセージを受信すること」である点で共通する。
イ 引用発明において、「第1の警告メッセージなどの第1のメッセージを受信すると、メッセージエンジン301は、第2の警告メッセージなどの対応する第2のメッセージを複数のユーザ端末105に配信させることができ」、「第2のメッセージは、1つ又は複数のグループに関連付けられた多数のユーザ端末105に転送され得る」ことから、グループに関連付けられた多数のユーザ端末105に第2のメッセージを送出しているといえる。ここで、引用発明の「ユーザ端末105」は、本願発明1の「前記エージェントアカウントに関連付けられた前記エージェントクライアントデバイス」と、「デバイス」である点で共通する。また、引用発明の「第2のメッセージ」は、本願発明1の「着信メッセージ」と、「メッセージ」である点で共通する。
したがって、引用発明の「グループに関連付けられた多数のユーザ端末105に第2のメッセージを送出」することは、本願発明1の「前記エージェントアカウントに関連付けられた前記エージェントクライアントデバイスに前記着信メッセージを送出すること」と、「デバイスにメッセージを送出すること」である点で共通する。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「デバイスから複数のもののための着信メッセージを受信すること、及びデバイスにメッセージを送出すること、を含む、コンピュータ実装方法。」
(相違点1)
本願発明1では、「ユーザアカウントに関連付けられたユーザクライアントデバイスからマルチエージェントエンティティのための着信メッセージを受信する」のに対し、引用発明では、「警告発信元102である通信対応端末からグループのための着信メッセージを受信」する点。
(相違点2)
本願発明1では、「前記着信メッセージを受信するために、エージェントマッピングレジストリに記憶された、前記マルチエージェントエンティティの管理者アカウントによるエージェントアカウントのためのメッセージ共有許可に基づいて、前記マルチエージェントエンティティに関連付けられたエージェントアカウントを決定する」のに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(相違点3)
本願発明1では、「前記エージェントアカウントに関連付けられたエージェントクライアントデバイスを決定する」のに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(相違点4)
本願発明1では、「前記エージェントアカウントに関連付けられた前記エージェントクライアントデバイスに前記着信メッセージを送出する」のに対し、引用発明では、「グループに関連付けられた多数のユーザ端末105に第2のメッセージを送出」する点。
(2)相違点についての判断
事案に鑑みて、上記相違点2について先に検討する。
引用文献2には、上記相違点2に係る本願発明1の構成について記載も示唆もなく、また、このような構成が本願の優先日前において周知技術であったともいえない。
したがって、当業者といえども、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項から、上記相違点2に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。
よって、上記相違点1、3-4について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
2 本願発明2-7について
本願発明2-7は、本願発明1を減縮した発明である。したがって、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
3 本願発明8、15について
本願発明8、15は、それぞれ、本願発明1に対応する「装置」、「コンピュータ可読記憶媒体」の発明であり、いずれも、本願発明1とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。したがって、本願発明8、15は、本願発明1の構成に対応する構成を実質的に備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
4 本願発明9-14について
本願発明9-14は、本願発明8を減縮した発明である。したがって、本願発明8と同一の構成を備えるものであるから、本願発明8と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
5 本願発明16-20について
本願発明16-20は、本願発明15を減縮した発明である。したがって、本願発明15と同一の構成を備えるものであるから、本願発明15と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第6 原査定について
上記第5で説示したとおり、本願発明1-20は、当業者が引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものではない。したがって、原査定を維持することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-021165