特許拒絶査定不服審判
2022-020510
蛍光体
- 審判番号
- 2022-020510
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-007319
- 請求日
- 2022年12月19日
- 審決日
- 2023年05月10日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカル株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 【請求人】国立研究開発法人物質・材料研究機構
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 亀ヶ谷 明久
- 審判官 門前 浩一
- 審判官 関根 裕
- 分類
- P18 .537-WYF(C09K) / P18 .121-WYF(C09K) / P18 .55 -WYF(C09K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-7319「蛍光体」拒絶査定不服審判事件〔請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年1月20日の出願であって、その請求項1-2に係る発明は、令和5年3月29日に補正された特許請求の範囲の請求項1-2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審での拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-020510