2022-020336
遊技機
- 審判番号
- 2022-020336
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-173003外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月15日
- 審決日
- 2023年07月18日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社三共
- 分類
- P18 .57 -Z (A63F) / P18 .121-Z (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第1号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項第3号、特許法第17条の2第5項第4号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 22項目
第1 手続の経緯
本願は、令和1年9月24日の出願であって、令和4年2月10日に手続補正書が提出され、同年4月1日に手続補正書が提出され、同年6月14日付けで拒絶の理由が通知され、同年7月27日に意見書が提出されたところ、同年9月12日付け(送達日:同月27日)で拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、それに対し、同年12月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
第2 補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和4年12月15日に提出された手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 補正の内容
本件補正は、特許請求の範囲についてする補正を含むものであって、令和4年4月1日提出の手続補正書によって補正された補正された本件補正前の請求項1に、
「第1案内表示と第2案内表示と」とあったものを、
「第1案内表示と、第2案内表示と、」とし、
「前記第1案内表示は前記第2案内表示よりも」とあったものを、
「前記第1案内表示は、前記第2案内表示よりも」とする補正を含むものである(なお、下線は補正前後の箇所を明示するために合議体が付した。)。
2 補正の目的について
本件補正は、請求項1自体を削除するものではないから、特許法第17条の2第5項第1号に掲げる請求項の削除を目的とするものには該当しない。
また、本件補正は、本件補正前の請求項1にある「第1案内表示と第2案内表示と」及び「前記第1案内表示は前記第2案内表示よりも」という記載にそれぞれ読点を付しただけものであるから、かかる補正が特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しないことは明らかである。
さらに、本件補正前の請求項1にある「第1案内表示と第2案内表示と」及び「前記第1案内表示は前記第2案内表示よりも」という記載は誤記を含むものとは認められないから、本件補正は、特許法第17条の2第5項第3号に掲げる誤記の訂正を目的とするものにも該当しない。
加えて、原査定の拒絶の理由として当該記載が不明りょうであるとの指摘がなされたという事情も存在しないから、本件補正は、特許法第17条の2第5項第4号に掲げる明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しない。
したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない。
3 補正の却下の決定についてのむすび
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反するものであり、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
第3 本願発明について
1 本願発明
本件補正は上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、令和4年4月1日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項によって特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりのものである(なお、記号A等は、分説するため合議体が付した。)。
「A 可変表示の表示結果が特定表示結果となったことに基づいて遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、B 遊技者の操作に応じて遊技媒体を発射可能な発射手段と、C 第1領域と第2領域とのうち、当該第2領域に向けて遊技媒体を発射させることを遊技者に促す案内表示を行う案内表示手段と、D 前記第2領域に向けて遊技媒体を発射させることを発光手段の発光箇所を移動させることで遊技者に促す案内発光を行う案内発光手段と、を備え、続きを表示(全11行)E 前記案内表示は、第1案内表示と第2案内表示とを含み、F 前記案内表示手段は、F1 前記有利状態の制御の開始に関する開始演出が実行されているときに、前記第1案内表示および前記第2案内表示を行い、その後の期間において、前記第1案内表示を終了する一方で前記第2案内表示を行い、F2 前記有利状態の制御が終了した後の特別状態において、前記第2案内表示を行い、F3 前記第1案内表示は前記第2案内表示よりも強調される態様の表示であり、G 前記案内発光手段は、前記第1案内表示を実行するときに、前記発光手段を消灯させた後、前記案内発光を行い、H 遊技機。」
第4 原査定の拒絶の理由の概要
原査定の拒絶の理由は、概略、次のとおりである。
1.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
・請求項 1
・引用文献等 1-5
<引用文献等一覧>
1.特開2014-147576号公報
2.特開2018-139868号公報
3.特開2009-297248号公報(周知技術を示す文献)
4.特開2018-117848号公報(新たに引用された文献;周知技術を示す文献)
5.特開2000-42169号公報(新たに引用された文献;周知技術を示す文献)
第5 対比・判断
1 引用文献の記載及び引用発明
(1) 記載事項
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本願出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2014-147576号公報(以下「引用文献1」という。)には、遊技台(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている(下線は合議体が付した。)。
「【0009】以下、図面を用いて、本発明の一実施の形態に係る遊技台(例えば、パチンコ機100等の弾球遊技機やスロット機等の回胴遊技機)について詳細に説明する。まず、図1を用いて、本発明の実施形態に係るパチンコ機100の全体構成について説明する。なお、同図はパチンコ機100を正面側(遊技者側)から見た外観斜視図である。パチンコ機100は、外部的構造として、外枠102と、本体104と、前面枠扉106と、球貯留皿付扉108と、発射装置110と、遊技盤200と、をその前面に備える。」
「【0013】発射装置110は、本体104の下方に取り付けられ、球発射ハンドル134が遊技者に操作されることによって回動する発射杆146と、遊技球を発射杆146の先端で打突する発射槌148と、を備える。」
「【0019】図3は、遊技盤200を正面から見た略示正面図である。遊技盤200には、外レール202と内レール204とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域124を区画形成している。遊技領域124の略中央には、演出装置206を配設している。外レール202は演出装置206の上方から右方にまで延びており、演出装置206上部と外レール202との空間を通って遊技盤200の右側の遊技領域124まで遊技球が飛翔できるようになっている。つまり、遊技領域124は、発射された遊技球が流下する経路として装飾部材としての演出装置206を挟んで左側となる第一流下経路と、発射された遊技球が流下する経路として装飾部材を挟んで右側となる第二流下経路とを有している。以下、第一流下経路に遊技球を打ち出すことを「左打ち」と称し、第二流下経路に遊技球を打ち出すことを「右打ち」と称する場合がある。【0020】演出装置206には、略中央に装飾図柄表示装置208を配設し、その周囲に、普通図柄表示装置210と、第1特別図柄表示装置212と、第2特別図柄表示装置214と、普通図柄保留ランプ216と、第1特別図柄保留ランプ218と、第2特別図柄保留ランプ220とを配設している。また、演出装置206は、盤面ランプ224を動作して演出を行うものであり、詳細については後述する。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図柄を「特図」、第1特別図柄を「特図1」、第2特別図柄を「特図2」と称する場合がある。」
「【0028】特図2始動口232は、電動チューリップ(電チュー)と呼ばれ、本実施形態では普図始動口228の下方に1つだけ配設している。なお、特図2始動口232は電チュー内に配設されているということもできる。特図2始動口232は、左右に開閉自在な羽根部材232aを備え、羽根部材232aの閉鎖中は球の入球が不可能であり、普図変動遊技に当選し、普図表示装置210が当り図柄を停止表示した場合に羽根部材232aが所定の時間間隔、所定の回数で開閉する。特図2始動口232への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置152を駆動し、所定の個数(例えば、4個)の球を賞球として上皿126に排出するとともに、特図2表示装置214による特図変動遊技を開始する。なお、特図2始動口232に入球した球は、パチンコ機100の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。普図始動口228およびその下方の特図2始動口232は、演出装置206を挟んで右側となる第二流下経路内にあるので、演出装置206を挟んで左側となる第一流下経路に進んだ遊技球が普図始動口228を通過したり、特図2始動口232に入球したりすることはない。また、特図1始動口230は、演出装置206を挟んで左側となる第一流下経路内にあるので、演出装置206を挟んで右側となる第二流下経路に進んだ遊技球が特図1始動口230に入球することはない。【0029】可変入賞口234は、大入賞口またはアタッカと呼ばれ、本実施形態では遊技盤200の下方で特図1始動口230と特図2始動口232との間に1つだけ配設している。可変入賞口234は、開閉自在な扉部材234aを備え、扉部材234aの閉鎖中は球の入球が不可能であり、特図変動遊技に当選して特図表示装置212、214が大当り図柄を停止表示した場合に扉部材234aが所定の時間間隔(例えば、開放時間29秒、閉鎖時間1.5秒)、所定の回数(例えば15回)で開閉する。可変入賞口234への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置152を駆動し、所定の個数(例えば、15個)の球を賞球として上皿126に排出する。なお、可変入賞口234に入球した球は、パチンコ機100の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。」
「【0031】特図1始動口230から可変入賞口234の左端までの領域に複数の遊技釘238が遊技球の径より狭い間隔でほぼ一直線状に並んで配置されている。このため、大当り時には右打ち(演出装置206上部と外レール202との空間を通って遊技盤200の右側の遊技領域124まで遊技球を飛翔させる打ち方)をして、第二流下経路に遊技球を飛翔させないと、可変入賞口234に遊技球が入賞しない構成となっている。【0032】パチンコ機100は、遊技者が上皿126に貯留している球を発射レールの発射位置に供給し、遊技者の操作ハンドルの操作量に応じた強度で発射モータを駆動し、発射杆146および発射槌148によって外レール202、内レール204を通過させて遊技領域124に打ち出す。そして、遊技領域124の上部に到達した球は、打球方向変換部材236や遊技釘238等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口(一般入賞口226、可変入賞口234)や始動口(特図1始動口230、特図2始動口232)に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、または普図始動口228を通過するのみでアウト口240に到達する。【0033】次に、パチンコ機100の演出装置206について説明する。演出装置206の前面側には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置242およびステージ244を配設し、盤面ランプ224のうち遊技球の転動不可能な領域に4つの花柄が上下に並ぶ盤面ランプ224bを配設し、盤面右側で遊技球の転動可能な外レール202に沿って並ぶ複数(本例では10個)の円形ランプからなる盤面ランプ224aを配設している。」
「【0057】図5(a)には、図柄変動表示における停止図柄態様として「特図A」から「特図J」までの10種類の特図が示されている。図5(a)においては、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。「特図A」は15ラウンド(15R)特別大当り図柄であり、「特図B」は15R大当り図柄である。本実施形態のパチンコ機100では、後述するように、特図変動遊技における大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行い、特別大当りか否かの決定はソフトウェア乱数の抽選によって行う。大当りと特別大当りの違いは、大当り遊技終了後に開始される特図変動遊技で、大当りに当選する確率が高い(特別大当り)か低い(大当り)かの違いである。以下、この大当りに当選する確率が高い状態のことを特図高確率状態と称し、その確率が低い状態のことを特図低確率状態と称する。また、15R特別大当り遊技終了後および15R大当り遊技終了後はいずれも電サポ状態(時短状態という場合もある)に移行する。電サポ状態については詳しくは後述するが、電サポ状態に移行する状態のことを普図高確率状態と称し、電サポ状態に移行しない状態のことを普図低確率状態と称する。15R特別大当り図柄である「特図A」は、特図高確率普図高確率状態であり、15R大当り図柄である「特図B」は、特図低確率普図高確率状態である。これらの「特図A」および「特図B」は、遊技者に対する有利度が相対的に大きくなる図柄である。」
「【0102】また、この扉部材の開放・閉鎖制御を所定回数(本実施形態では15ラウンドか2ラウンド)繰り返し、終了したタイミングで開始する特図2状態更新処理では、所定の終了演出期間(例えば3秒間)すなわち装飾図柄表示装置208による大当りを終了することを遊技者に報知する画像を表示している期間待機するように設定するためにRAM308に設けた演出待機時間管理用タイマの記憶領域に演出待機期間を示す情報を設定する。また、普図確率変動フラグがオンに設定されていれば、この大当り遊技の終了と同時に、RAM308に設けられた電サポ回数記憶部に電サポ回数(例えば、100回)をセットするともに、RAM308に設けられた時短フラグをオンにする。なお、その普図確率変動フラグがオフに設定されていれば、電サポ回数記憶部に電サポ回数をセットすることもなく、また時短フラグをオンにすることもない。ここでの電サポ状態とは、特図変動遊技における大当りを終了してから、次の大当りを開始するまでの時間を短くするため、パチンコ機が遊技者にとって有利な状態になることをいう。この時短フラグがオンに設定されていると、普図高確率(普図確変)状態である。普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、普図変動遊技で当りになる確率が高い。また、普図高確率状態の方が、普図低確率状態に比べて普図変動遊技の変動時間は短くなる(普図変短)。さらに、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、特図2始動口232の一対の羽根部材232aの1回の開放における開放時間が長くなり易い(電チュー開延)。加えて、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、一対の羽根部材232aは多く開き易い。これらの普図確変、普図変短、電チュー開延による遊技状態をまとめて、電サポ(電動チューリップによる始動口入賞サポート)状態と呼ぶ。」
「【0234】図26に示すように、特図先読み処理ではまず、現在の遊技状態が電サポ中か否かを判断する(ステップS1000)。ステップS1000では、例えば主制御部300は、時短フラグがオン状態か否かを判断し、オン状態であって電サポ中であると判断するとステップS1001に移行し、時短フラグがオフ状態であって非電サポ中であると判断するとステップS1101に移行する。本実施形態のパチンコ機100は図3に示すように、電サポ時は特図2始動口232に入球するように右打ちをさせ、非電サポ時は特図1始動口230に入球するように左打ちをさせる構成になっている。このため、電サポ時の特図1始動口230への入賞や非電サポ時の特図2始動口232への入賞はイレギュラーであるので、このようなイレギュラーの入賞については特図先読み処理の対象から除外している。」
「【0328】本実施例によれば、図柄変動表示は遊技者に有利な大当りが付与されるか否かを報知する重要な演出であり、該重要な演出の保留数を複数個所で遊技者に分かりやすく報知できる場合がある。」
「【0341】図35(f)は、大当りに当選したことを報知する演出が行われている状態を示している。装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dでは大当り演出が開始され、盤面ランプ224aおよび盤面ランプ224bではランプ全部が最高輝度で点灯する大当り演出が行われる。【0342】次に、図36を用いて本実施の形態の実施例3によるパチンコ機100における大当り遊技について説明する。図36(a)~図36(e)はこの順に、本実施例によるパチンコ機100での大当り開始演出を時系列で示している。図36(a)~図36(e)には図31等に示した構成に加えて状態報知ランプ222を模式的に示している。図36(a)~図36(d)は特図変動遊技の結果として大当りに当選して、大当り遊技の1R(第1ラウンド)が開始するまでに行われる大当り開始演出の一例を示している。図示は省略したが、この大当り開始演出の開始に先立って、右打ち指示のための処理が実行される。」
「【0344】主制御部300から当該コマンドを受信した第1副制御部400は第1副制御部メイン処理において、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dに対し、パチンコ機100の遊技盤200を模した画像と、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像と、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印と、「右打ち」の文字列とを表示するための制御処理を行う。【0345】また、第1副制御部400は第1副制御部メイン処理において、盤面ランプ224aの10個の円形ランプの発光輝度を上方から下方に向かって順次変化させる制御を行う。例えば、最上方から1番目と2番目の円形ランプの発光輝度を残余の円形ランプの輝度より高くなるようにし、次いで、3番目~5番目の円形ランプの発光輝度を残余の円形ランプの輝度より高くなるようにし、次いで、6番目~8番目の円形ランプの発光輝度を残余の円形ランプの輝度より高くなるようにし、次いで、9番目と10番目の円形ランプの発光輝度を残余の円形ランプの輝度より高くなるようにする制御を行う。また、第1副制御部400は第1副制御部メイン処理において、盤面ランプ224bの4個の花びら状ランプの発光輝度を上方から下方に向かって順次変化させる制御を行う。【0346】以上の処理が終了すると、図36(a)~(d)に示す大当り開始演出の最中において、盤面ランプ224aにより、ひとまとまりの円形ランプ群が順次上方から下方に移動するように階調制御を行って、光が右打ちの方向に沿って流れ落ちるように視認させる右打ち報知を行う。また、盤面ランプ224bにより、花びらが右打ちの方向に沿って流れ落ちるように視認させる右打ち報知を行う。また、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dでも右打ち指示の報知が行われる。一方主制御部300による制御で状態表示Rンプ222でも右打ちランプが点灯して右打ち報知が実行される。【0347】このように本実施例では、遊技に関する遊技情報として右打ちの情報の報知が可能な報知手段としての主制御部300と第1副制御部400を備え、主制御部300と第1副制御部400の制御により、右打ちの情報に対して、状態表示ランプ222の点灯態様、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dでの表示態様、および盤面ランプ224a、224bの点灯態様による計四箇所で右打ちの報知を実行可能である。本実施例によれば、遊技に関する情報の一つに対して三箇所以上の報知を可能とするので、遊技の興趣を向上できる場合がある。また、一の遊技情報に対して複数の報知を行うことで遊技者に期待や優越感を付与できる場合がある。なお、報知手段は1つの演出手段であってもよく、複数の演出手段であってもよい。」
「【0350】また、本実施例では、状態表示ランプ222、盤面ランプ224a、224b、および装飾図柄表示装置208の三箇所以上で実行される右打ちの報知のうちの盤面ランプ224a、224bの点灯による少なくとも二つによる右打ちの報知は同一期間行われる。本実施例によれば、少なくとも二つの報知による演出を同一期間中に実行することで、遊技の興趣が向上する場合がある。」
「【0352】図36(e)は大当り遊技の第1ラウンドが開始された状態を示している。大当り遊技が開始されると、複数の演出手段による三箇所以上の右打ち報知は終了して、第1ラウンドの大当り演出が開始される。装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dには例えば学帽を被った青年の顔が表示される演出とともに、当該ラウンドが1Rであることを報知する表示が行われる。また、右打ち指示の「右打ち」の表示も行われる。また、盤面ランプ224は大当り演出に基づく点灯動作を行う。また、右打ちにより特図2始動口232に入賞して特図2保留ランプ220で保留が1つある状態が示される。【0353】次に、図37を用いて本実施の形態の実施例4によるパチンコ機100における大当り遊技について説明する。図37(a)は、大当り遊技中に球つまりエラーが発生した場合の装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dでの演出例を示している。大当り遊技中に球つまりエラーが生じると、演出表示領域208dには球つまりエラーを報知する「球つまりエラー 店員を呼んで」という表示がなされる。この場合においても演出表示領域208dには右打ち指示の「右打ち」表示が継続している。このように本実施例では、複数の演出手段のうちの少なくとも一部の演出手段として例えば、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dでは、球つまりエラーが生じた場合にエラー報知を実行可能であり、且つエラー報知が行われた場合にも、少なくとも一つの遊技情報の報知として例えば、右打ち指示を継続可能である。本実施例によれば、エラー報知が行われたとしても右打ち指示の報知の情報が残るため、遊技者に安心感を付与できる場合がある。なお、盤面ランプ224a、224bはエラーに対応したエラー報知発光態様で点灯する。」
「【図35】[図:0001402583000001.jpg]」
「【図36】[図:0001402583000002.jpg]」
(2) 認定事項
ア 認定事項1-1
【0341】には、「図35(f)は、大当りに当選したことを報知する演出が行われている状態を示している。装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dでは大当り演出が開始され、盤面ランプ224aおよび盤面ランプ224bではランプ全部が最高輝度で点灯する大当り演出が行われる。」という記載があり、当該記載から、大当りに当選したことを報知する演出が行われている状態では、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dにおける大当り演出(以下「装飾図柄表示装置208の大当り演出」という。)と、盤面ランプ224aのランプ全部が最高輝度で点灯する大当り演出(以下「盤面ランプ224aの大当り演出」という。)の2種類の大当り演出が行われると認められる。
また、【0342】には、「・・・図36(a)~図36(d)は特図変動遊技の結果として大当りに当選して、大当り遊技の1R(第1ラウンド)が開始するまでに行われる大当り開始演出の一例を示している。・・・」という記載があり、【0346】には、「以上の処理が終了すると、図36(a)~(d)に示す大当り開始演出の最中において、盤面ランプ224aにより、ひとまとまりの円形ランプ群が順次上方から下方に移動するように階調制御を行って、光が右打ちの方向に沿って流れ落ちるように視認させる右打ち報知を行う。また、盤面ランプ224bにより、花びらが右打ちの方向に沿って流れ落ちるように視認させる右打ち報知を行う。また、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dでも右打ち指示の報知が行われる。・・・」という記載があり、これら【0342】、【0346】の記載から、特図変動遊技の結果として大当りに当選して、大当り遊技の1R(第1ラウンド)が開始するまでに行われる大当り開始演出の最中に、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dでの右打ち指示の報知(以下「装飾図柄表示装置208の右打ち報知」という。)と、盤面ランプ224aにより、ひとまとまりの円形ランプ群が順次上方から下方に移動するように階調制御を行って、光が右打ちの方向に沿って流れ落ちるように視認させる右打ち報知(以下「盤面ランプ224aの右打ち報知」という。)の2種類の右打ち報知が行われると認められる。
そうすると、特図変動遊技の結果として大当りに当選したことを報知する演出の終了後、大当り遊技の1R(第1ラウンド)が開始するまでに大当り開始演出(所謂「オープニング演出」)を行うことがパチンコ機の技術分野において技術常識であることを勘案すれば、【0341】、【0342】、【0346】の記載から、大当りに当選したことを報知する演出が行われている状態では、装飾図柄表示装置208の大当り演出と盤面ランプ224aの大当り演出の2種類の大当り演出が行われ、大当りに当選したことを報知する演出の終了後、大当り遊技の1R(第1ラウンド)が開始するまでに行われる大当り開始演出の最中に、装飾図柄表示装置208の右打ち報知と盤面ランプ224aの右打ち報知の2種類の右打ち報知が行われること(以下「認定事項1-1」という。)が認定できる。
イ 認定事項1-2
(ア) 【0341】には、「図35(f)は、大当りに当選したことを報知する演出が行われている状態を示している。装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dでは大当り演出が開始され、盤面ランプ224aおよび盤面ランプ224bではランプ全部が最高輝度で点灯する大当り演出が行われる。」という記載があり、
【0345】には、「・・・盤面ランプ224aの10個の円形ランプ・・・」という記載があり、
【図35】(f)から、「224a」の符号が付され、10個の円形部から構成される円形部群がすべて着色されていることが看取される。
そうすると、【図35】(f)において、「224a」の符号が付され、10個の円形部から構成される円形部群のうち着色されている円形部は、盤面ランプ224aの10個の円形ランプのうち高輝度で点灯している円形ランプを指していると認められる。
(イ) 【0344】には、「主制御部300から当該コマンドを受信した第1副制御部400は第1副制御部メイン処理において、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dに対し、パチンコ機100の遊技盤200を模した画像と、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像と、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印と、「右打ち」の文字列とを表示するための制御処理を行う。」という記載があり、
【0345】には、「また、第1副制御部400は第1副制御部メイン処理において、盤面ランプ224aの10個の円形ランプの発光輝度を上方から下方に向かって順次変化させる制御を行う。例えば、最上方から1番目と2番目の円形ランプの発光輝度を残余の円形ランプの輝度より高くなるようにし、次いで、3番目~5番目の円形ランプの発光輝度を残余の円形ランプの輝度より高くなるようにし、次いで、6番目~8番目の円形ランプの発光輝度を残余の円形ランプの輝度より高くなるようにし、次いで、9番目と10番目の円形ランプの発光輝度を残余の円形ランプの輝度より高くなるようにする制御を行う。・・・」という記載があり、
【0346】には、「・・・図36(a)~(d)に示す大当り開始演出の最中において、盤面ランプ224aにより、ひとまとまりの円形ランプ群が順次上方から下方に移動するように階調制御を行って、光が右打ちの方向に沿って流れ落ちるように視認させる右打ち報知を行う。また、盤面ランプ224bにより、花びらが右打ちの方向に沿って流れ落ちるように視認させる右打ち報知を行う。また、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dでも右打ち指示の報知が行われる。・・・」という記載があり、
【図36】(a)から、「208d」の符号が付された領域の中央部にパチンコ機の遊技盤、遊技者の手が球発射ハンドルを右に回している状態、及び、右回りの曲線矢印が位置し、「208d」の符号が付された領域の上隅部に「右打ち」の文字列が位置し、パチンコ機の遊技盤、遊技者の手が球発射ハンドルを右に回している状態、及び、右回りの曲線矢印によって構成される図柄は、「右打ち」の文字列よりも大きい図柄であり、「224a」の符号が付され、10個の円形部から構成される円形部群のうち最上方から1番目と2番目の円形部が着色されていることが看取され、
【図36】(b)から、「208d」の符号が付された領域の中央部にパチンコ機の遊技盤、遊技者の手が球発射ハンドルを右に回している状態、及び、右回りの曲線矢印が位置し、「208d」の符号が付された領域の上隅部に「右打ち」の文字列が位置し、パチンコ機の遊技盤、遊技者の手が球発射ハンドルを右に回している状態、及び、右回りの曲線矢印によって構成される図柄は、「右打ち」の文字列よりも大きい図柄であり、「224a」の符号が付され、10個の円形部から構成される円形部群のうち最上方から3番目~5番目の円形部が着色されていることが看取され、
【図36】(c)から、「208d」の符号が付された領域の中央部にパチンコ機の遊技盤、遊技者の手が球発射ハンドルを右に回している状態、及び、右回りの曲線矢印が位置し、「208d」の符号が付された領域の上隅部に「右打ち」の文字列が位置し、パチンコ機の遊技盤、遊技者の手が球発射ハンドルを右に回している状態、及び、右回りの曲線矢印によって構成される図柄は、「右打ち」の文字列よりも大きい図柄であり、「224a」の符号が付され、10個の円形部から構成される円形部群のうち最上方から6番目~8番目の円形部が着色されていることが看取され、
【図36】(d)から、「208d」の符号が付された領域の中央部にパチンコ機の遊技盤、遊技者の手が球発射ハンドルを右に回している状態、及び、右回りの曲線矢印が位置し、「208d」の符号が付された領域の上隅部に「右打ち」の文字列が位置し、パチンコ機の遊技盤、遊技者の手が球発射ハンドルを右に回している状態、及び、右回りの曲線矢印によって構成される図柄は、「右打ち」の文字列よりも大きい図柄であり、「224a」の符号が付され、10個の円形部から構成される円形部群のうち最上方から9番目と10番目の円形部が着色されていることが看取される。
ここで、パチンコ機100の遊技盤200を模した画像、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像、及び、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印によって構成される図柄を「右打ち」の文字列よりも大きく表示することが当該図柄を「右打ち」の文字列よりも強調して表示することになることは明らかであり、そして、上記(ア)で示したとおり、「224a」の符号が付され、10個の円形部から構成される円形部群のうち着色されている円形部は、盤面ランプ224aの10個の円形ランプのうち高輝度で点灯している円形ランプを指していることを踏まえると、【0344】~【0346】、【図36】(a)~(d)の記載から、大当り開始演出の最中において、盤面ランプ224aの10個の円形ランプのうち最上方から1番目と2番目の円形ランプを高輝度で点灯させ、次いで、3番目~5番目の円形ランプを高輝度で点灯させ、次いで、6番目~8番目の円形ランプを高輝度で点灯させ、次いで、9番目と10番目の円形ランプを高輝度で点灯させて、盤面ランプ224aの右打ち報知を行い、また、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部にパチンコ機100の遊技盤200を模した画像、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像、及び、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印によって構成される図柄を「右打ち」の文字列よりも大きく表示して当該図柄を「右打ち」の文字列よりも強調して表示し、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部に「右打ち」の文字列を表示して、装飾図柄表示装置208の右打ち報知を行うこと(以下「認定事項1-2」という。)が認定できる。
ウ 認定事項1-3
【0033】には、「・・・盤面ランプ224のうち遊技球の転動不可能な領域に4つの花柄が上下に並ぶ盤面ランプ224bを配設し、盤面右側で遊技球の転動可能な外レール202に沿って並ぶ複数(本例では10個)の円形ランプからなる盤面ランプ224aを配設している。」という記載があり、
【0352】には、「図36(e)は大当り遊技の第1ラウンドが開始された状態を示している。大当り遊技が開始されると、複数の演出手段による三箇所以上の右打ち報知は終了して、第1ラウンドの大当り演出が開始される。装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dには例えば学帽を被った青年の顔が表示される演出とともに、当該ラウンドが1Rであることを報知する表示が行われる。また、右打ち指示の「右打ち」の表示も行われる。また、盤面ランプ224は大当り演出に基づく点灯動作を行う。・・・」という記載があり、
【0353】には、「・・・大当り遊技中に球つまりエラーが生じると、演出表示領域208dには球つまりエラーを報知する「球つまりエラー 店員を呼んで」という表示がなされる。この場合においても演出表示領域208dには右打ち指示の「右打ち」表示が継続している。・・・」という記載があることから、大当り遊技中は演出表示領域208dに右打ち指示の「右打ち」表示が継続していることが認められ、
【図36】(e)から、「208d」の符号が付された領域の中央部に帽子を被った人間の顔、及び、「1R」の文字列が位置し、「208d」の符号が付された領域の上隅部に「右打ち」の文字列が位置することが看取される。
そうすると、【0033】、【0352】、【0353】、【図36】(e)の記載から、大当り遊技が開始されると、第1ラウンドの大当り演出が開始され、大当り遊技中は、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部に学帽を被った青年の顔、及び、当該ラウンドが1Rであることを報知する「1R」の文字列を表示し、かつ、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部に「右打ち」の文字列を継続して表示して装飾図柄表示装置208の右打ち報知を行い、盤面ランプ224のうちの盤面ランプ224aは、盤面ランプ224aの右打ち報知ではなく、大当り演出に基づく点灯動作を行うこと(以下「認定事項1-3」という。)が認定できる。
(3) 引用発明
上記(1)の記載事項及び上記(2)の認定事項より、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる(符号a等は本願発明の符号A等に概ね対応させて合議体が付した。)。
「a-b 発射装置110と、遊技盤200と、を備えるパチンコ機100であって(【0009】)、遊技盤200には、外レール202と内レール204とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域124を区画形成し、遊技領域124の略中央には、演出装置206を配設し、遊技領域124は、発射された遊技球が流下する経路として装飾部材としての演出装置206を挟んで左側となる第一流下経路と、発射された遊技球が流下する経路として装飾部材を挟んで右側となる第二流下経路とを有し、第一流下経路に遊技球を打ち出すことを「左打ち」と称し、第二流下経路に遊技球を打ち出すことを「右打ち」と称し(【0019】)、演出装置206には、略中央に装飾図柄表示装置208を配設し(【0020】)、盤面右側で遊技球の転動可能な外レール202に沿って並ぶ10個の円形ランプからなる盤面ランプ224aを配設し(【0033】)、続きを表示(全17行)電サポ状態とは、特図変動遊技における大当りを終了してから、次の大当りを開始するまでの時間を短くするため、パチンコ機が遊技者にとって有利な状態になることをいい、普図高確率(普図確変)状態であり、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、普図変動遊技で当りになる確率が高く、また、普図高確率状態の方が、普図低確率状態に比べて普図変動遊技の変動時間は短くなり(普図変短)、さらに、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、特図2始動口232の一対の羽根部材232aの1回の開放における開放時間が長くなり易く(電チュー開延)、これらの普図確変、普図変短、電チュー開延による遊技状態をまとめて、電サポ(電動チューリップによる始動口入賞サポート)状態と呼び(【0102】)、特図2始動口232は、電動チューリップ(電チュー)と呼ばれ、左右に開閉自在な羽根部材232aを備え、羽根部材232aの閉鎖中は球の入球が不可能であり、普図変動遊技に当選し、普図表示装置210が当り図柄を停止表示した場合に羽根部材232aが所定の時間間隔、所定の回数で開閉し(【0028】)、特図1始動口230は、演出装置206を挟んで左側となる第一流下経路内にあるので、演出装置206を挟んで右側となる第二流下経路に進んだ遊技球が特図1始動口230に入球することはなく、特図2始動口232は、演出装置206を挟んで右側となる第二流下経路内にあるので、演出装置206を挟んで左側となる第一流下経路に進んだ遊技球が特図2始動口232に入球することはなく(【0028】)、電サポ時は特図2始動口232に入球するように右打ちをさせ、非電サポ時は特図1始動口230に入球するように左打ちをさせる構成になっており(【0234】)、可変入賞口234は、大入賞口またはアタッカと呼ばれ、遊技盤200の下方で特図1始動口230と特図2始動口232との間に1つだけ配設され、開閉自在な扉部材234aを備え、扉部材234aの閉鎖中は球の入球が不可能であり(【0029】)、大当り時には右打ちをして、第二流下経路に遊技球を飛翔させないと、可変入賞口234に遊技球が入賞しない構成になっており(【0031】)、発射装置110は、球発射ハンドル134が遊技者に操作されることによって回動する発射杆146と、遊技球を発射杆146の先端で打突する発射槌148と、を備え(【0013】)、遊技者が上皿126に貯留している球を発射レールの発射位置に供給し、遊技者の操作ハンドルの操作量に応じた強度で発射モータを駆動し、発射杆146および発射槌148によって外レール202、内レール204を通過させて遊技領域124に打ち出し(【0032】)、特図変動遊技の結果として特図表示装置212、214が大当り図柄を停止表示し、遊技者に有利な大当りに当選すると、大当り遊技が開始され、扉部材234aが所定の時間間隔、所定の回数で開閉し(【0029】、【0328】、【0342】)、c-d-e-f-f1-f3-g 第1副制御部400を備え、第1副制御部400の制御により、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dでの表示態様、および盤面ランプ224aの点灯態様による報知を実行可能であり(【0347】)、大当りに当選したことを報知する演出が行われている状態では、装飾図柄表示装置208の大当り演出と盤面ランプ224aの大当り演出の2種類の大当り演出が行われ、大当りに当選したことを報知する演出の終了後、大当り遊技の1R(第1ラウンド)が開始するまでに行われる大当り開始演出の最中に、装飾図柄表示装置208の右打ち報知と盤面ランプ224aの右打ち報知の2種類の右打ち報知が行われ(認定事項1-1)、大当り開始演出の最中において、盤面ランプ224aの10個の円形ランプのうち最上方から1番目と2番目の円形ランプを高輝度で点灯させ、次いで、3番目~5番目の円形ランプを高輝度で点灯させ、次いで、6番目~8番目の円形ランプを高輝度で点灯させ、次いで、9番目と10番目の円形ランプを高輝度で点灯させて、盤面ランプ224aの右打ち報知を行い、また、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部にパチンコ機100の遊技盤200を模した画像、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像、及び、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印によって構成される図柄を「右打ち」の文字列よりも大きく表示して当該図柄を「右打ち」の文字列よりも強調して表示し、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部に「右打ち」の文字列を表示して、装飾図柄表示装置208の右打ち報知を行い(認定事項1-2)、少なくとも二つの報知による演出を同一期間中に実行することで、遊技の興趣が向上するようにし(【0350】)、大当り遊技が開始されると、第1ラウンドの大当り演出が開始され、大当り遊技中は、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部に学帽を被った青年の顔、及び、当該ラウンドが1Rであることを報知する「1R」の文字列を表示し、かつ、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部に「右打ち」の文字列を継続して表示して装飾図柄表示装置208の右打ち報知を行い、盤面ランプ224のうちの盤面ランプ224aは、盤面ランプ224aの右打ち報知ではなく、大当り演出に基づく点灯動作を行い(認定事項1-3)、f2 大当り遊技終了後は電サポ状態(時短状態)に移行する(【0057】)、h パチンコ機100(【0009】)。」
2 引用文献2の記載及び引用文献2記載の技術事項
(1) 記載事項
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本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-139868号公報(以下「引用文献2」という。)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている(下線は合議体が付した。)。
「【0013】まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機1の全体の構成について説明する。尚、以下の説明にて、図1の手前側をパチンコ遊技機1の前方(前面、正面)側、奥側を後方(背面)側として説明する。尚、本実施例でパチンコ遊技機1の前面とは、遊技者側からパチンコ遊技機1を見たときに該遊技者と対向する対向面である。尚、フローチャートの各ステップの説明にて、例えば「ステップS1」と記載する箇所を「S1」と略記する場合がある。また、本実施例で『実行』と『実施』とは同義である。図1は、本実施例のパチンコ遊技機1の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ遊技機1(以下、遊技機と略記する場合がある)は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤2(ゲージ盤)と、遊技盤2を支持固定する遊技機用枠3(台枠)とから構成されている。遊技盤2には、ガイドレールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域が形成されている。遊技領域には、遊技球が打球発射装置から発射されて打ち込まれる。」
「【0018】演出表示装置5の下方には、普通入賞球装置6Aが設けられている。普通入賞球装置6Aは、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれる第1始動入賞口を形成する。また、演出表示装置5の右側方には、普通可変入賞球装置6Bが設けられている。普通可変入賞球装置6Bは、図2に示す普通電動役物用となるソレノイド81によって、垂直位置となる通常開放状態と傾動位置となる拡大開放状態とに変化する可動翼片を有する普通電動役物を備え、第2始動入賞口を形成する。一例として、普通可変入賞球装置6Bでは、普通電動役物用のソレノイド81がオフ状態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊技球が第2始動入賞口を通過(進入)しがたい通常開放状態となる。その一方で、普通可変入賞球装置6Bでは、普通電動役物用のソレノイド81がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となる傾動制御により、遊技球が第2始動入賞口を通過(進入)しやすい拡大開放状態となる。尚、普通可変入賞球装置6Bは、通常開放状態であるときでも、第2始動入賞口には遊技球が進入可能であるものの、拡大開放状態であるときよりも遊技球が進入する可能性が低くなるように構成してもよい。あるいは、普通可変入賞球装置6Bは、通常開放状態にて、例えば第2始動入賞口を閉鎖することなどにより、第2始動入賞口には遊技球が進入しないように構成してもよい。このように、第2始動入賞口は、遊技球が通過(進入)しやすい拡大開放状態と、遊技球が通過(進入)しにくいまたは通過(進入)できない通常開放状態とに変化する。普通入賞球装置6Aに形成された第1始動入賞口を通過(進入)した遊技球は、例えば図2に示す第1始動口スイッチ22Aによって検出される。普通可変入賞球装置6Bに形成された第2始動入賞口を通過(進入)した遊技球は、例えば図2に示す第2始動口スイッチ22Bによって検出される。第1始動口スイッチ22Aによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数(例えば3個)の遊技球が賞球として払い出され、第1特図保留記憶数が所定の上限値(例えば「4」)未満であれば、第1始動条件が成立する。第2始動口スイッチ22Bによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数(例えば3個)の遊技球が賞球として払い出され、第2特図保留記憶数が所定の上限値(例えば「1」)未満であれば、第2始動条件が成立する。」
「【0027】本実施例の遊技球は、図1に示すように、打球発射装置によって異なる弾発力にて発射されることで、遊技領域における演出表示装置5の左側方を普通入賞球装置6に向けて流下する第1経路C1と、演出表示装置5の上方を通過して遊技領域における演出表示装置5の右側方を普通可変入賞球装置6B及び特別可変入賞球ユニット7に向けて流下する第2経路C2とのいずれかを通過(流下)可能となっている。尚、第2経路C2は、遊技球が第2始動入賞口や第1大入賞口、第2大入賞口に入賞可能な経路でもある。つまり、本実施例においては、第1経路C1が、所謂「左打ち」の経路であり、第2経路C2が、所謂「右打ち」の経路であり、通常遊技状態中(大当り遊技状態や時短状態ではない遊技状態)においては、遊技者が「左打ち」を行うことにより、第1経路C1を遊技球が通過(流下)して第1始動入賞口に向かう一方、大当り遊技状態や時短状態においては、遊技者が「右打ち」を行うことにより、第2経路C2を遊技球が通過(流下)して第1大入賞口や第2大入賞口、通過ゲート41、第2始動入賞口に向かう。よって、遊技者は、遊技状態に応じて「左打ち」と「右打ち」とを行う。尚、本実施例における普通入賞球装置6Aと特別可変入賞球ユニット7との間には、複数の障害釘Nが配設されている。これら障害釘Nによって、左打ちにより第1始動入賞口に向けて流下する遊技球が第1大入賞口や第2大入賞口、通過ゲート41を通過(進入)することが防止されている。また、これら障害釘Nによって、右打ちにより第1大入賞口や第2大入賞口、通過ゲート41、第2始動入賞口に向けて流下する遊技球が第1始動入賞口を通過(進入)することが防止されている。」
「【0038】尚、時短状態においては、「普図当り」となる確率が上昇することで通常状態よりも小当りが発生しやすくなる。このため、時短状態では、第2特別図柄の変動表示結果として大当りが発生する場合と、遊技球が小当り遊技中にV入賞することにより大当り(V入賞大当り)が発生する場合があるので、大当り遊技状態が通常状態を介すること無く連続的に発生し易い所謂連荘状態となる。尚、大当りBの大当り遊技終了後の時短状態では、時短制御が実行される特図ゲーム数が20回に設定されているため、大当り遊技状態が通常状態を介すること無く連続的に発生する割合(20回の特図ゲーム中に特図ゲームの変動表示結果として大当りが発生する割合と遊技球がV入賞して大当りが発生する割合の合計)は約50%に設定されている。一方、大当りC及び大当りEの大当り遊技終了後の時短状態では、時短制御が実行される特図ゲーム数が100回に設定されているため、大当り遊技状態が通常状態を介すること無く連続的に発生する割合(100回の特図ゲーム中に特図ゲームの変動表示結果として大当りが発生する割合と遊技球がV入賞して大当りが発生する割合の合計)はほぼ100%に設定されている。尚、本実施例では大当り種別として大当りA~大当りEの5種類が設けられているが、本発明はこれに限定されるものではなく、大当り種別は6種類以上設けられていても良く、また、4種類以下が設けられていても良い。」
「【0052】S406において演出制御用CPU120は、小当りを示す当り開始指定コマンドを受信したか否かを判定する。小当りを示す当り開始指定コマンドを受信した場合はS417に進み、小当りを示す当り開始指定コマンドを受信していない場合はS407に進む。S407において演出制御用CPU120は、後述する第1発射促進演出実行タイマの動作中であるか否か、つまり、第1発射促進演出の実行中であるか否かを判定する(S407)。第1発射促進演出実行タイマの動作中である場合はS413に進み、第1発射促進演出実行タイマの動作中でない場合はS408に進む。S408において演出制御用CPU120は、当りを示す普図変動表示結果通知コマンドを受信したか否かを判定する。当りを示す普図変動表示結果通知コマンドを受信した場合はS411に進み、当りを示す普図変動表示結果通知コマンドを受信しなかった場合は発射促進演出実行処理を終了する。S409において演出制御用CPU120は、右打ち発射促進演出実行処理として、遊技状態が大当り遊技状態であることにもとづいて遊技者に対して右打ちを促す右打ち発射促進演出(第1右打ち発射促進演出と第2右打ち発射促進演出との少なくともいずれか一方)を実行し、発射促進演出実行処理を終了する。尚、図10に示すように、第1右打ち発射促進演出は、遊技者に対して右打ちを行う旨の指示の表示を、大当り遊技開始時から5秒間に亘って演出表示装置5の中央部にて大矢印の表示にて実行する演出であり、第2右打ち発射促進演出は、遊技者に対して右打ちを行う旨の指示の表示を、大当り遊技開始時から遊技状態が通常状態に制御されるまでの期間に亘って演出表示装置5の右上部にて小矢印の表示にて実行する演出である。また、S410において演出制御用CPU120は、左打ち発射促進演出実行処理として、遊技状態が通常状態となったことにもとづいて遊技者に対して右打ちから左打ちに戻すよう促す左打ち発射促進演出を実行し、発射促進演出実行処理を終了する。尚、図10に示すように、左打ち発射促進演出は、遊技者に対して右打ちから左打ちに戻す旨の指示の表示を、大当りAまたは大当りDの大当り遊技の終了後から5秒間、または、遊技状態が時短状態から通常状態に制御されてから5秒間に亘って演出表示装置5にて表示する演出である。」
「【0056】また、図12(A)~図12(H)及び図13(I)~図13(J)に示すように、遊技状態が通常状態である場合、つまり、第1特別図柄の変動表示結果として大当りとなり、且つ大当り種別が大当りBまたは大当りCとなった場合は、第1右打ち発射促進演出として、演出表示装置5に右打ちを行う旨の指示を大当り遊技開始時から5秒間に亘って表示するとともに(図12(B)に示す大矢印)、第2右打ち発射促進演出として、演出表示装置5に右打ちを行う旨の指示を大当り遊技開始時から遊技状態が通常状態に制御されるまでの期間に亘って表示する(図12(B)に示す小矢印)。そして、当該大当り遊技が終了した後は、遊技状態が時短状態に制御されたことに応じて、V入賞判定演出として演出表示装置5において敵キャラクタと味方キャラクタとの表示が開始される(図12(C))。そして、図12(D)に示すように、当該時短状態において遊技球が通過ゲート41を通過したことにより普通図柄の変動表示が開始されると、演出表示装置5の右下部に表示されている普図対応図柄5Tの点滅が開始される。また、V入賞判定演出の一部として、演出表示装置5に表示されている味方キャラクタと敵キャラクタとが戦闘を行うバトル演出が開始される。普通図柄変動表示が普図当りとなって終了すると、図12(E)に示すように、第1発射促進演出として、遊技者に対して普通可変入賞球装置6Bを狙う旨の指示の表示を行うとともに、普通可変入賞球装置6Bの開放期間に応じて青色ゲージの減少更新が実行される。」
「【図1】[図:0001402583000003.jpg]」
「【図12】[図:0001402583000004.jpg]」
(2) 認定事項
ア 認定事項2-1
【0013】には、「・・・遊技盤2には、ガイドレールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域が形成されている。・・・」という記載があり、
【0018】には、「・・・また、演出表示装置5の右側方には、普通可変入賞球装置6Bが設けられている。・・・」という記載があり、
【図1】から、「2」の符号が付された領域の右側であって、「2」の符号が付された円形状の領域の右側部に、「6B」の符号が付された部材が存在することが看取される。
そうすると、【0013】、【0018】、【図1】の記載から、普通可変入賞球装置6Bが、遊技盤2に形成された遊技領域の右側に配置されていること(以下「認定事項2-1」という。)が認定できる。
イ 認定事項2-2
【0056】には、「・・・大当り種別が大当りBまたは大当りCとなった場合は、第1右打ち発射促進演出として、演出表示装置5に右打ちを行う旨の指示を大当り遊技開始時から5秒間に亘って表示するとともに(図12(B)に示す大矢印)、第2右打ち発射促進演出として、演出表示装置5に右打ちを行う旨の指示を大当り遊技開始時から遊技状態が通常状態に制御されるまでの期間に亘って表示する(図12(B)に示す小矢印)。そして、当該大当り遊技が終了した後は、遊技状態が時短状態に制御されたことに応じて、V入賞判定演出として演出表示装置5において敵キャラクタと味方キャラクタとの表示が開始される(図12(C))。・・・」という記載があり、
【図12】(B)から、大当り遊技開始時に、表示画面の中央部に大きな右向きの矢印を表示し、かつ、表示画面の上隅部に小さな右向きの矢印を表示することが看取され、
【図12】(C)から、大当り遊技終了後の時短状態では、表示画面の中央部に大きな右向きの矢印は表示せず、表示画面の上隅部に小さな右向きの矢印を表示することが看取される。
そうすると、【0056】、【図12】(B)、【図12】(C)の記載から、大当り種別が大当りBまたは大当りCとなった場合は、大当り遊技が終了した後、時短状態に制御され、開始時から5秒間を除いた大当り遊技及び大当り遊技終了後の時短状態において、演出表示装置5の中央部において第1右打ち発射促進演出の表示を行わず、演出表示装置5の上隅部において第2右打ち発射促進演出の表示を継続して行うこと(以下「認定事項2-2」という。)が認定できる。
(3) 引用文献2記載の技術事項
上記(1)の記載事項及び上記(2)の認定事項より、引用文献2には、以下の事項(以下「引用文献2記載の技術事項」という。)が記載されていると認められる。
「普通可変入賞球装置6Bが、遊技盤2に形成された遊技領域の右側に配置されており(認定事項2-1)、普通可変入賞球装置6Bは、遊技球が第2始動入賞口を通過(進入)しがたい通常開放状態と、遊技球が第2始動入賞口を通過(進入)しやすい拡大開放状態とに変化する可動翼片を有する普通電動役物を備え、第2始動入賞口を形成し(【0018】)、普通図柄変動表示が普図当りとなって終了すると、普通可変入賞球装置6Bが開放され(【0056】)、時短状態においては普図当りとなる確率が上昇し(【0038】)、大当り遊技状態や時短状態においては、遊技者が「右打ち」を行うことにより、「右打ち」の経路である第2経路C2を遊技球が通過(流下)して第1大入賞口や第2大入賞口、通過ゲート41、第2始動入賞口に向かい(【0027】)、演出制御用CPU120は、第1右打ち発射促進演出と第2右打ち発射促進演出との少なくともいずれか一方を実行し(【0052】)、大当りBまたは大当りCとなった場合は、第1右打ち発射促進演出として、演出表示装置5に右打ちを行う旨の指示を大当り遊技開始時から5秒間に亘って表示するとともに、第2右打ち発射促進演出として、演出表示装置5に右打ちを行う旨の指示を大当り遊技開始時から遊技状態が通常状態に制御されるまでの期間に亘って表示し(【0056】)、大当り種別が大当りBまたは大当りCとなった場合は、大当り遊技が終了した後、時短状態に制御され、開始時から5秒間を除いた大当り遊技及び大当り遊技終了後の時短状態において、演出表示装置5の中央部において第1右打ち発射促進演出の表示を行わず、演出表示装置5の上隅部において第2右打ち発射促進演出の表示を継続して行う(認定事項2-2)パチンコ遊技機1(【0013】)。」
3 周知文献の記載及び周知技術
(1) 引用文献3の記載及び引用文献3記載の技術事項
ア 記載事項
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本願出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2009-297248号公報(以下「引用文献3」という。)には、演出制御基板、遊技機、演出方法およびプログラム(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている(下線は合議体が付した。)。
「【0027】枠部材110において、遊技領域103の上側および下側となる2辺には、演出ライト部(枠ランプ)112が設けられている。演出ライト部112は、それぞれ複数のランプを有する。各ランプは、遊技機の正面にいる遊技者を照射し、その照射位置が遊技者の頭上から腹部に沿って移動するように、光の照射方向を上下方向に変更することができる。各ランプは、演出ライト部112に設けられた不図示のモータによって、光の照射方向を上下方向に変更するように駆動される。」
「【0092】大当たりでなければ(ステップS901:No)、高確率状態であるか判断し(ステップS903)、高確率状態でなければ(ステップS903:No)、ステップS902へ移行し、高確率状態であれば(ステップS903:Yes)、高確率状態の報知期間であるか判断する(ステップS904)。図示の例では、15:00~15:05が遊技状態を報知する報知期間として設定されている。RTC247の計時による現在時刻がこの報知期間の範囲外であれば(ステップS904:No)、ステップS902へ移行し、現在時刻がこの報知期間の範囲内であれば(ステップS904:Yes)、高確率状態用の点灯パターン2をRAM263にセットし(ステップS905)、処理を終了する。このときには、発光色等も同時にRAM263にセットされる。また、報知期間になると、一時(たとえば5秒間)消灯させたのちにセットされた点灯内容を用いてランプを点灯させることとしてもよい。一時消灯させたのちにランプを点灯させることによって、報知演出を強調でき、一層と際立たせることが可能である。」
「【0100】図12は、本実施の遊技機による報知演出時の画像表示部および演出ライト部の一例を示す説明図(その1)である。前述のように、報知時刻となると、遊技機は画像表示部104に背景A1201を表示したまま、上部にテロップ1202を表示する。図示の例では、テロップ1202として、「激アツ注意報発動!」と表示されている。このとき、演出ライト部112は、遊技状態が高確率状態であっても点灯パターン1(発光色「白」)を用いて点灯している。以下、この状態を(a)という。【0101】所定期間経過後、テロップ1202は非表示となる。このとき、演出ライト部112のランプは、一時(たとえば5秒間)消灯する。なお、消灯は演出ライト部112のランプのみに限らず、遊技盤101上のランプ(不図示)など、その他の点灯中のランプも消灯することとしてもよい。以下、この状態を(b)という。【0102】そして、消灯後、画像表示部104には高確率状態を報知する背景B1203が表示される。同時に、演出ライト部112は、点灯パターン2(発光色「赤」)によって点灯する。このときには、演出ライト部112を駆動させてもよい。以下、この状態を(c)という。(c)は、報知期間中継続して、報知期間経過後には、再び上記の(a)の状態へと復帰する。なお、復帰後には、テロップ1202は表示されない。」
「【0117】以上のように、本発明にかかる演出制御基板、遊技機、演出方法およびプログラムは、ぱちんこ遊技機などの遊技機に関し、特に、大当たりの確率が変動する遊技機、当該遊技機に設けられる演出制御基板および当該演出制御基板に実行させるコンピュータプログラムに適している。」
「【図1】[図:0001402583000005.jpg]」
「【図12】[図:0001402583000006.jpg]」
イ 引用文献3記載の技術事項
上記アの記載事項より、引用文献3には、以下の事項(以下「引用文献3記載の技術事項」という。)が記載されていると認められる。
「枠ランプである演出ライト部112が設けられており(【0027】)、報知時刻となると、演出ライト部112は、点灯パターン1を用いて点灯し(【0100】)、所定期間経過後、演出ライト部112のランプは、一時消灯し(【0101】)、消灯後、演出ライト部112は、点灯パターン2によって点灯し(【0102】)、一時消灯させたのちにランプを点灯させることによって、報知演出を強調でき、一層と際立たせることが可能である(【0092】)ぱちんこ遊技機(【0117】)。」
(2) 引用文献4の記載及び引用文献4記載の技術事項
ア 記載事項
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本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-117848号公報(以下「引用文献4」という。)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている(下線は合議体が付した。)。
「【0159】当該電サポ期間では、第2可動役物550aと第3可動役物600aが一斉に時計回りに回動するため、遊技者に右打ちのタイミングであることを直接的に理解させることができる。さらに、第2可動役物550a、第3可動役物600aが備える各LEDが左から右へと円弧を描いて波状に流れるように発光するため、遊技者に右打ち時の爽快感を与えることができる。右打ち時に左から右へと流れるように発光する演出は、遊技盤30に設けられるLEDや装飾装置18a、18bによって実行されてもよい。」
「【0983】第2可動役物550a及び第3可動役物600aは、光の伝播演出を実行可能であり、図125に示すワープ流入口40aの上部付近を起点として、円弧を描くようにレインボーの(7色の)伝播演出を実行可能である。なお、伝播演出は、変動表示ゲームの変動態様がリーチとなると開始してよい。つまり、第2可動役物550aは、ワープ流入口40aの上部付近から白色に続いて、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の順に発光し、当該7色が第2可動役物550a及び第3可動役物600aを円弧状に伝播して発光する。これらの色は、順に一定時間ごとに点灯と消灯を繰り返すものではなく、色相間のグラデーションを伴って流れるように色合い(色相)を変化させるものである。そのため、第2可動役物550a及び第3可動役物600aが、白色から赤へと変化する過程においては白と赤の中間色である桃色が視認可能である。また、緑から青へと変化する過程においては緑と青の中間色である青緑色が視認可能であり、同様に、緑から青へと変化する過程においては水色も視認可能である。【0984】なお、レインボーの伝播演出は、7色が一巡して、次の7色の発光が始まる前に、消灯(消灯領域)を挟むように発光してもよい。具体的には、定点において、白色に続いて、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の順に発光し、一定期間消灯した後に、2回転目のレインボーとして赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の順に発光する。このように、7色が一巡した後に一旦消灯期間を設けることで、1回ごとのレインボーが認識し易くなり、例えば、レインボーの1回分(7色の一巡)がリーチ演出の1単位に相当する場合等において、演出の区切りや演出の発展等を遊技者が認識し易くなり、遊技の興趣が向上する。」
「【1114】なお、本発明は、以上説明した実施形態に限定されることなく、その技術的思想の範囲内において種々の変形や変更が可能であり、それらも本発明の技術的範囲に含まれることが明白である。例えば、複数の実施形態の組合せることも可能である。また、パチンコ機以外のパチスロ機等の遊技機にも本発明を適用可能である。」
「【図125】[図:0001402583000007.jpg]」
イ 引用文献4記載の技術事項
上記アの記載事項より、引用文献4には、以下の事項(以下「引用文献4記載の技術事項」という。)が記載されていると認められる。
「第2可動役物550a、第3可動役物600aが備える各LEDが左から右へと円弧を描いて波状に流れるように発光し(【0159】)、変動表示ゲームの変動態様がリーチとなると、第2可動役物550a及び第3可動役物600aは、ワープ流入口40aの上部付近を起点として、円弧を描くようにレインボーの(7色の)伝播演出を実行可能であり、第2可動役物550aは、ワープ流入口40aの上部付近から白色に続いて、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の順に発光し、当該7色が第2可動役物550a及び第3可動役物600aを円弧状に伝播して発光し(【0983】)、レインボーの伝播演出は、7色が一巡して、次の7色の発光が始まる前に、消灯を挟むように発光し、レインボーの1回分(7色の一巡)がリーチ演出の1単位に相当し、定点において、白色に続いて、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の順に発光し、一定期間消灯した後に、2回転目のレインボーとして赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の順に発光し、7色が一巡した後に一旦消灯期間を設けることで、1回ごとのレインボーが認識し易くなり、演出の区切りを遊技者が認識し易くなり、遊技の興趣が向上する(【0984】)パチンコ機(【1114】)。」
(3) 周知技術1
上記(1)イの引用文献3記載の技術事項、及び、上記(2)イの引用文献4記載の技術事項より、複数のランプを発光させて所定の演出を行う場合に、点灯していた当該複数のランプを一旦全て消灯させた後に当該所定の演出を開始することによって、当該所定の演出を強調して当該所定の演出を遊技者が認識し易くして遊技の興趣を向上させること(以下「周知技術1」という。)はパチンコ機の技術分野において周知であるといえる。
4 対比
分説に従い、本願発明と引用発明とを対比する。
(1) 構成Aについて
引用発明の構成a-bの「特図変動遊技の結果」は、本願発明の「可変表示の表示結果」に相当し、
引用発明の構成a-bの「大当り図柄を停止表示」することは、本願発明の「特定表示結果となったこと」に相当し、
引用発明の構成a-bの「遊技者に有利な」「大当り遊技が開始され」ることは、本願発明の「遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な」ことに相当し、
引用発明の構成a-bの「パチンコ機100」は、本願発明の「遊技機」に相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成Aに相当する構成を備えている。
(2) 構成Bについて
引用発明の構成a-bの「遊技球」は、本願発明の「遊技媒体」に相当し、
引用発明の構成a-bの「遊技者の操作ハンドルの操作量に応じた強度で」「遊技球を」「遊技領域124に打ち出」す「発射装置110」は、本願発明の「遊技者の操作に応じて遊技媒体を発射可能な発射手段」に相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成Bに相当する構成を備えている。
(3) 構成Cについて
引用発明の構成a-bによれば、引用発明は、「遊技領域124の略中央には、演出装置206を配設し、遊技領域124は、発射された遊技球が流下する経路として装飾部材としての演出装置206を挟んで左側となる第一流下経路と、発射された遊技球が流下する経路として装飾部材を挟んで右側となる第二流下経路とを有し、第一流下経路に遊技球を打ち出すことを「左打ち」と称し、第二流下経路に遊技球を打ち出すことを「右打ち」と称」するものであり、
引用発明の「左打ち」された「遊技球が流下する」「第一流下経路」は、本願発明の「第1領域」に相当し、
引用発明の「右打ち」された「遊技球が流下する」「第二流下経路」は、本願発明の「第2領域」に相当する。
また、上記(2)で示したとおり、引用発明の「遊技球」は、本願発明の「遊技媒体」に相当する。
そうすると、引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gの「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部にパチンコ機100の遊技盤200を模した画像、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像、及び、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印」を「表示し、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部に「右打ち」の文字列を表示して、装飾図柄表示装置208の右打ち報知を行」うことは、「遊技者」に「第二流下経路に遊技球を打ち出す」ための「操作ハンドルの操作」を促す表示を行うことであるから、本願発明の「当該第2領域に向けて遊技媒体を発射させることを遊技者に促す案内表示を行う」ことに相当し、
引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gの「右打ち報知」として「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dでの表示態様」を「制御」する「第1副制御部400」は、本願発明の「案内表示を行う案内表示手段」に相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成Cに相当する構成を備えている。
(4) 構成Dについて
引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gの「盤面ランプ224aの10個の円形ランプ」は、本願発明の「発光手段」に相当することから、引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gの「盤面ランプ224aの10個の円形ランプのうち最上方から1番目と2番目の円形ランプを高輝度で点灯させ、次いで、3番目~5番目の円形ランプを高輝度で点灯させ、次いで、6番目~8番目の円形ランプを高輝度で点灯させ、次いで、9番目と10番目の円形ランプを高輝度で点灯させ」ることは、本願発明の「発光手段の発光箇所を移動させること」に相当する。
そして、上記(3)で示したとおり、引用発明の「右打ち」された「遊技球が流下する」「第二流下経路」は、本願発明の「第2領域」に相当し、引用発明の「遊技球」は、本願発明の「遊技媒体」に相当するから、引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gの「盤面ランプ224aの10個の円形ランプのうち最上方から1番目と2番目の円形ランプを高輝度で点灯させ、次いで、3番目~5番目の円形ランプを高輝度で点灯させ、次いで、6番目~8番目の円形ランプを高輝度で点灯させ、次いで、9番目と10番目の円形ランプを高輝度で点灯させて、盤面ランプ224aの右打ち報知を行」うことは、本願発明の「前記第2領域に向けて遊技媒体を発射させることを発光手段の発光箇所を移動させることで遊技者に促す案内発光を行う」ことに相当し、
引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gの「右打ち報知」として「盤面ランプ224aの点灯態様」を「制御」する「第1副制御部400」は、本願発明の「案内発光を行う案内発光手段」に相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成Dに相当する構成を備えている。
(5) 構成Eについて
上記(3)で示したとおり、引用発明の「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部にパチンコ機100の遊技盤200を模した画像、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像、及び、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印」を「表示し、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部に「右打ち」の文字列を表示して、装飾図柄表示装置208の右打ち報知を行」うことは、本願発明の「案内表示を行う」ことに相当する。
そうすると、引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gの「装飾図柄表示装置208の右打ち報知」に含まれる「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部」の「パチンコ機100の遊技盤200を模した画像、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像、及び、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印」の表示は、本願発明の「第1案内表示」に相当し、
引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gの「装飾図柄表示装置208の右打ち報知」に含まれる「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部」の「「右打ち」の文字列」の表示は、本願発明の「第2案内表示」に相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成Eに相当する構成を備えている。
(6) 構成F、F1について
上記(3)で示したとおり、引用発明の「第1副制御部400」は、本願発明の「案内表示手段」に相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成Fに相当する構成を備えている。
また、上記(1)で示したとおり、引用発明の「大当り遊技」状態は、本願発明の「有利状態」に相当するから、
引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gの「大当りに当選して、大当り遊技の1R(第1ラウンド)が開始するまでに」「行われ」る「大当り開始演出」は、本願発明の「前記有利状態の制御の開始に関する開始演出」に相当し、
引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gの「大当り開始演出」終了後に「開始する」「大当り遊技」の実行期間は、本願発明の「開始演出」「実行」後の「その後の期間」に相当する。
また、上記(5)で示したとおり、引用発明の「装飾図柄表示装置208の右打ち報知」に含まれる「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部」の「パチンコ機100の遊技盤200を模した画像、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像、及び、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印」の表示は、本願発明の「第1案内表示」に相当し、
引用発明の「装飾図柄表示装置208の右打ち報知」に含まれる「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部」の「「右打ち」の文字列」の表示は、本願発明の「第2案内表示」に相当する。
そうすると、引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gの「大当り開始演出の最中において、」「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部にパチンコ機100の遊技盤200を模した画像、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像、及び、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印」を「表示し、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部に「右打ち」の文字列を表示」することは、本願発明の「開始演出が実行されているときに、前記第1案内表示および前記第2案内表示を行」うことに相当し、
引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gの「大当り遊技中は、」「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部に学帽を被った青年の顔、及び、当該ラウンドが1Rであることを報知する「1R」の文字列を表示し、装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部に「右打ち」の文字列を継続して表示して装飾図柄表示装置208の右打ち報知を行」うことは、「大当り遊技中は、」「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部」の「パチンコ機100の遊技盤200を模した画像、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像、及び、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印」の表示を終了する一方で、「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部」の「「右打ち」の文字列」は「継続して表示」するものであるから、本願発明の「その後の期間において、前記第1案内表示を終了する一方で前記第2案内表示を行」うことに相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成F、F1に相当する構成を備えている。
(7) 構成F、F2について
上記(6)で示したとおり、引用発明は、本願発明の構成Fに相当する構成を備えている。 また、上記(1)で示したとおり、引用発明の「大当り遊技」状態は、本願発明の「有利状態」に相当するから、
引用発明の構成f2の「大当り遊技終了後」の「電サポ状態(時短状態)」は、本願発明の「前記有利状態の制御が終了した後の特別状態」に相当する。
したがって、本願発明の構成F、F2と引用発明の構成f2とは、「前記案内表示手段は、」「前記有利状態の制御が終了した後」に「特別状態」の制御を行う点で共通する。
(8) 構成F3について
上記(5)で示したとおり、引用発明の「装飾図柄表示装置208の右打ち報知」に含まれる「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部」の「パチンコ機100の遊技盤200を模した画像、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像、及び、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印」の表示は、本願発明の「第1案内表示」に相当し、
引用発明の「装飾図柄表示装置208の右打ち報知」に含まれる「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部」の「「右打ち」の文字列」の表示は、本願発明の「第2案内表示」に相当する。
そうすると、引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gの「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部に」「表示」される「パチンコ機100の遊技盤200を模した画像、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像、及び、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印によって構成される図柄」が、「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部に」「表示」される「「右打ち」の文字列よりも大きく表示」されて「当該図柄」が「「右打ち」の文字列よりも強調して表示」されることは、本願発明の「第1案内表示は、前記第2案内表示よりも強調される態様の表示であ」ることに相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成F3に相当する構成を備えている。
(9) 構成Gについて
上記(4)で示したとおり、引用発明の「第1副制御部400」は、本願発明の「案内発光手段」に相当し、
上記(5)で示したとおり、引用発明の「装飾図柄表示装置208の右打ち報知」に含まれる「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部」の「パチンコ機100の遊技盤200を模した画像、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像、及び、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印」の表示は、本願発明の「第1案内表示」に相当し、
上記(4)で示したとおり、引用発明の「盤面ランプ224aの右打ち報知を行」うことは、本願発明の「案内発光を行う」ことに相当する。
そして、引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gによれば、引用発明は、「盤面ランプ224aの点灯態様」を「第1副制御部400」が「制御」し、「大当り開始演出の最中において、」「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの中央部にパチンコ機100の遊技盤200を模した画像、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像、及び、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印」を「表示し、」「盤面ランプ224aの右打ち報知を行」うものである。
したがって、本願発明の構成G1と引用発明の構成c-d-e-f-f1-f3-gとは、「前記案内発光手段は、前記第1案内表示を実行するときに、」「前記案内発光を行」う点で共通する。
(10) 構成Hについて
上記(1)で示したとおり、引用発明の「パチンコ機100」は、本願発明の「遊技機」に相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成Hに相当する構成を備えている。
(11) 一致点及び相違点
上記(1)~(10)より、本願発明と引用発明とは、以下の一致点で一致し、以下の相違点で相違する。
(一致点)
「A 可変表示の表示結果が特定表示結果となったことに基づいて遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、B 遊技者の操作に応じて遊技媒体を発射可能な発射手段と、C 第1領域と第2領域とのうち、当該第2領域に向けて遊技媒体を発射させることを遊技者に促す案内表示を行う案内表示手段と、D 前記第2領域に向けて遊技媒体を発射させることを発光手段の発光箇所を移動させることで遊技者に促す案内発光を行う案内発光手段と、を備え、続きを表示(全11行)E 前記案内表示は、第1案内表示と第2案内表示とを含み、F 前記案内表示手段は、F1 前記有利状態の制御の開始に関する開始演出が実行されているときに、前記第1案内表示および前記第2案内表示を行い、その後の期間において、前記第1案内表示を終了する一方で前記第2案内表示を行い、F2’前記有利状態の制御が終了した後に特別状態の制御を行い、F3 前記第1案内表示は、前記第2案内表示よりも強調される態様の表示であり、G’前記案内発光手段は、前記第1案内表示を実行するときに、前記案内発光を行う、H 遊技機。」
(相違点1)[構成F2]
「前記有利状態の制御が終了した後の特別状態において、」
本願発明では、「前記第2案内表示を行」うのに対し、
引用発明では、「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部に「右打ち」の文字列を表示」する(第2案内表示を行う)か否かが不明である点。
(相違点2)[構成G]
「前記案内発光手段」が、「前記第1案内表示を実行するときに、前記案内発光を行」うにあたり、
本願発明では、「前記発光手段を消灯させた後、前記案内発光を行」うのに対し、
引用発明では、「盤面ランプ224aの10個の円形ランプ」(発光手段)を消灯させた後、「盤面ランプ224aの右打ち報知を行」う(案内発光を行う)か否かが不明である点。
5 判断
(1) 上記相違点1について
引用文献2記載の技術事項の「大当り遊技状態」は、本願発明の構成F1の「前記有利状態」に相当し、引用文献2記載の技術事項の「演出表示装置5の上隅部」における「右打ちを行う旨の指示」としての「第2右打ち発射促進演出の表示」は、本願発明の構成F1の「第2案内表示」に相当するから、
引用文献2記載の技術事項の「大当り遊技状態」となる期間のうち「開始時から5秒間」を除いた期間は、「演出表示装置5の中央部において第1右打ち発射促進演出の表示を行わず、演出表示装置5の上隅部において第2右打ち発射促進演出の表示を行う」期間であり、本願発明の構成F1の「その後の期間」に相当し、
引用文献2記載の技術事項の「開始時から5秒間を除いた大当り遊技状態」において「演出表示装置5の上隅部において第2右打ち発射促進演出の表示を行う」ことは、本願発明の構成F1の「その後の期間において、」「前記第2案内表示を行」うことに相当し、
引用文献2記載の技術事項の「大当り遊技終了後の時短状態」は、本願発明の構成F2の「前記有利状態が終了した後の特別状態」に相当し、
引用文献2記載の技術事項の「時短状態」において「演出表示装置5の上隅部において第2右打ち発射促進演出の表示を行う」ことは、本願発明の構成F2の「特別状態において、前記第2案内表示を行」うことに相当する。
したがって、引用文献2記載の技術事項は、「開始時から5秒間を除いた大当り遊技状態」及び「大当り遊技終了後の時短状態」において、「演出表示装置5の上隅部」における「第2右打ち発射促進演出の表示」という本願発明の「第2案内表示」に相当する共通の表示を行うという構成を備え、かつ、本願発明の構成F2に相当する構成を備えるものである。
引用発明及び引用文献2記載の技術事項は、ともに、可動翼片を有し、大当り遊技終了後の時短状態のときに遊技球が入賞し易くなる普通電動役物(電動チューリップ)で構成された始動口が遊技領域の右側に配置され、大当り遊技状態では遊技者が「右打ち」を行って大入賞口へ遊技球を入賞させ、大当り遊技終了後の時短状態では遊技者が「右打ち」を行って普通電動役物(電動チューリップ)で構成された始動口へ遊技球を入賞させるように構成され、大当り遊技状態中に表示装置の表示領域の上隅部において遊技者に「右打ち」を促す表示(本願発明の「第2案内表示」に相当する表示)を継続して行うパチンコ機である。
よって、引用発明の「大当り遊技終了後」の「電サポ状態(時短状態)」において、遊技者が「右打ち」を行って「電動チューリップ」で構成された「特図2始動口232」へ遊技球を入賞させ得るように、引用発明に引用文献2記載の技術事項の上記構成を適用し、「電サポ状態(時短状態)」においても「大当り遊技」状態中と同様に「装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dの上隅部に「右打ち」の文字列を表示」して引用発明が上記相違点1に係る本願発明の構成を備えるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
(2) 上記相違点2について
上記3(3)で示したとおり、複数のランプを発光させて所定の演出を行う場合に、点灯していた当該複数のランプを一旦全て消灯させた後に当該所定の演出を開始することによって、当該所定の演出を強調して当該所定の演出を遊技者が認識し易くして遊技の興趣を向上させること(周知技術1)はパチンコ機の技術分野において必要に応じて行われる周知の事項である。
そして、引用発明における「盤面ランプ224aの大当り演出」と、当該「盤面ランプ224aの大当り演出」の後に行われる「盤面ランプ224aの右打ち報知」は、「盤面ランプ224a」による異なる演出であり、また、「盤面ランプ224aの右打ち報知」は、「大当り開始演出の最中」、すなわち、「大当り開始演出」実行期間内の所定期間において行われれば足りるものであるところ、「盤面ランプ224aの大当り演出」の後に行われる「盤面ランプ224aの右打ち報知」を強調し、かつ、当該「盤面ランプ224aの右打ち報知」を遊技者が「盤面ランプ224aの大当り演出」と区別して認識し易くし、遊技の興趣を向上させることを目的として、引用発明に当該周知技術1を適用し、「盤面ランプ224aの大当り演出」の終了後に「盤面ランプ224aの10個の円形ランプ」を一旦全て消灯させ、その後、「大当り開始演出の最中において、」「盤面ランプ224aの右打ち報知」を行って、引用発明が上記相違点2に係る本願発明の構成を備えるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
6 審判請求人の主張について
(1) 請求人の主張
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審判請求人は審判請求書において、次の主張をしている。
「(3-3)進歩性について拒絶査定の備考欄において、主引例である引用文献1について、以下の記載があります。「引用文献1の段落[0341]~[0346]、[0352]、図36には、大当りに当選して大当り遊技が開始されるまでに行われる大当り開始演出(「開始演出」に相当)が実行されているときに、パチンコ機100の遊技盤200を模した画像と、遊技者の手が球発射ハンドル134を大きく右に回している状態を示す画像と、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印(これらを纏めて「第1案内表示」に相当)と、「右打ち」の文字列(「第2案内表示」に相当)を装飾図柄表示装置208(「案内表示手段」)に表示すると共に、盤面ランプ224a(「案内発光手段」)の発光輝度を上方から下方に向かって順次変化させる(「発光手段の発光箇所を移動させる」)制御を行い、その後大当り遊技の第1ラウンドが開始される際には、「右打ち」の表示のみを行う(「第1案内遊技を終了する一方で第2案内表示を行」うことに相当)ようにした遊技機が記載されている。」引用文献1にも、案内発光が示されています。これは、以下の示す引用文献1の図35、図36に示されています。続きを表示(全21行)[引用文献1の図35][図:0001402583000008.jpg][引用文献1の図36][図:0001402583000009.jpg]盤面ランプ224aは右打ちを促す報知を行う場合には所定の右打ち報知用点灯パターンで点灯や点滅を行うようになっています。右打ち報知用点灯パターンを用いると、例えば、10個の円形ランプの発光輝度を上方から下方に向かって順次変化させて右打ち報知を行ったり、隣接する2~3個をひとまとまりとした円形ランプ群の発光輝度を残余の円形ランプ群の輝度と異ならせ、当該ひとまとまりの円形ランプ群が順次上方から下方に移動するように階調制御を行って、光が右打ちの方向に沿って流れ落ちるように視認させる右打ち報知を行ったりすることができます(引用文献1の段落0034)。盤面ランプ224bは右打ちを促す報知を行う場合には所定の右打ち報知用点灯パターンで点灯や点滅を行うようになっています。右打ち報知用点灯パターンを用いると、例えば、4個の花びら状ランプの発光輝度を上方から下方に向かって順次変化させて右打ち報知を行って、花びらが右打ちの方向に沿って流れ落ちるように視認させる右打ち報知を行うことができます(引用文献1の段落0036)。引用文献1の図35、図36には、経時的に、変動が確定してからの大当り確定報知、大当り演出、右打ち促進演出の一連の流れにおけるランプの点灯態様が示されています。引用文献1の図35(e)では、変動の停止表示により遊技者に大当りであることを確定的に知らせています。この時、盤面ランプ224a及び盤面ランプ224aは、まばらに点灯して、最大限に明るい輝度ではない輝度で点灯しています。最大限に明るい輝度ではない輝度で点灯していることは、図35の(e)と(f)との対比からも理解できます。次に、図35(f)では、大当り演出が実行されています。この時、盤面ランプ224a及び盤面ランプ224aは、変動の停止表示により遊技者に大当りであることを確定的に知らせている図35(e)の最大限に明るい輝度ではない輝度でまばらに点灯している状態から、最大限の輝度で全て点灯し、発光している状態となっています。この点灯の状態変化により、期待感や優越感を遊技者に強調しています。次に、図36(a)~(e)では、右打ちを促す報知としてのランプの階調制御が示されています。盤面ランプ224a及び盤面ランプ224aは、全て点灯し、最大限の輝度で発光している状態から、盤面ランプ224aの最上部の2つと盤面ランプ224bの最上部の1つとが最大限の輝度で発光し、他は消灯している状態に変化しています(図36(a))。そして、最大限の輝度で発光している状態を維持しつつ、点灯位置を変化させています。これらのことから、引用文献1は、ランプの全てを一旦消灯させて、区切りを遊技者に意識させるものではなく、大当り演出でランプの全てを最大限の輝度で発光させて、その期待感や優越感を遊技者に付与して、次に、最上部の2つのみの盤面ランプ224aの最大限の輝度での発光及び最上部の1つのみの盤面ランプ224bの最大限の輝度での発光とすることで、遊技者に付与された期待感や優越感を維持していくものです。いいかえれば、引用文献1は、該当するランプの最大限の輝度での発光の継続により、遊技者に期待感や優越感を与えていくものです。仮に、このような引用文献1において、全点灯に代わりに全消灯とした場合、遊技者に期待感や優越感を与えて、それを維持していくという引用文献1の作用・効果が得られないこととなります。また、全点灯に加えて全消灯を行った場合も同様であり、遊技者に期待感や優越感を与えて、それを維持していくという引用文献1の作用・効果が得られないこととなります。例えば、引用文献1において全点灯の代わりに全消灯とした場合、最大限に明るい輝度ではない輝度でランプがまばらに点灯し、変動の停止表示により遊技者に大当りであることを確定的に知らせている図35(e)の状態の後に、大当り演出が実行される図35(f)において、ランプが全消灯することとなります。引用文献1において全点灯の代わりに全消灯とした場合には、該当するランプの最大限の輝度での発光状態への変化が生じず、期待感や優越感を遊技者に強調することができず、該当するランプの最大限の輝度での発光の継続により、遊技者に期待感や優越感を与えていくという効果を得ることができません。さらに、引用文献1において全点灯に加えて全消灯を行う場合、より具体的には全点灯の前に全消灯を行う場合や全点灯の後に全消灯を行う場合が想定されるところ、全点灯の前に全消灯を行う場合、最大限に明るい輝度ではない輝度でランプがまばらに点灯し、変動の停止表示により遊技者に大当りであることを確定的に知らせている図35(e)の状態の後に、全てのランプが消灯する状態に変化し、その後に、大当り演出が実行される図35(f)となり、最大限の輝度で全てが点灯し、発光している状態となります。ランプを発光させて大当り報知を行うことで大当りであることを遊技者に伝える引用文献1において、このような全消灯を行うランプ状態の変化は、大当り報知を適切に行うことができないこととなりますので、通常、当業者は行いません。そして、遊技者に強く印象づけたい期待感や優越感を十分に付与できないことにつながり、遊技者に期待感や優越感を継続的に与えていくことができない結果となります。また、全点灯の後に全消灯を行う場合、最大限に明るい輝度ではない輝度でランプがまばらに点灯し、変動の停止表示により遊技者に大当りであることを確定的に知らせている図35(e)の状態の後に、大当り演出が実行される図35(f)となり、最大限の輝度で全てが点灯し、発光している状態となります。その後に、最大限の輝度で全てが点灯している状態から全てのランプが消灯する状態に変化します。引用文献1において、最大輝度でランプを発光させて大当り演出を実行した後、最大輝度で発光しているランプにより、ひとまとまりのランプ群が順次上方から下方に移動する階調制御を行い、右打ちすることを遊技者に伝えていくことを鑑みると、当業者は、通常、このタイミングで全消灯を行うことはありません。このようなランプ状態の変化は、遊技者に強く印象づけた期待感や優越感を喪失させることにつながり、遊技者に期待感や優越感を継続的に与えていくことができない結果となるためです。従いまして、引用文献1の発明において、全点灯に代わりに全消灯とすることや全点灯に加えて全消灯を行うことは、引用文献1の発明の作用・効果を損なうこととなり、当業者は、通常、採用しません。このように、副引用発明を主引用発明である引用文献1の発明に適用すると、引用文献1の発明の作用・効果を損なうこととなり、論理付けを妨げる事情があります。よって、本願発明は、引用文献1-5より当業者であっても想起し得ものではなく、進歩性を有します。」
(2) 請求人の主張についての検討
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ア 原査定において「引用文献1で全点灯の後、全消灯した後に右打ち報知を開始する」こと及び「引用文献1で全点灯に代えて全消灯により遊技者の注意を引きつけた後に右打ち報知を開始する」ことについて説示されているが、本検討では、以下のとおり、少なくとも「引用文献1で全点灯の後、全消灯した後に右打ち報知を開始する」ことは、引用発明に周知技術1を適用することによって当業者が容易に想到し得たことであると判断した。
すなわち、上記5(2)で示したとおり、複数のランプを発光させて所定の演出を行う場合に、点灯していた当該複数のランプを一旦全て消灯させた後に当該所定の演出を開始することによって、当該所定の演出を強調して当該所定の演出を遊技者が認識し易くして遊技の興趣を向上させること(周知技術1)はパチンコ機の技術分野において必要に応じて行われる周知の事項であり、引用発明における「盤面ランプ224aの大当り演出」と、当該「盤面ランプ224aの大当り演出」の後に行われる「盤面ランプ224aの右打ち報知」は、「盤面ランプ224a」による異なる演出であり、また、「盤面ランプ224aの右打ち報知」は、「大当り開始演出の最中」、すなわち、「大当り開始演出」実行期間内の所定期間において行われれば足りるものであるところ、「盤面ランプ224aの大当り演出」の後に行われる「盤面ランプ224aの右打ち報知」を強調し、かつ、当該「盤面ランプ224aの右打ち報知」を遊技者が「盤面ランプ224aの大当り演出」と区別して認識し易くし、遊技の興趣を向上させることを目的として、引用発明に当該周知技術1を適用し、「盤面ランプ224aの大当り演出」の終了後に「盤面ランプ224aの10個の円形ランプ」を一旦全て消灯させ、その後、「大当り開始演出の最中において、」「盤面ランプ224aの右打ち報知」を行って、引用発明が上記相違点2に係る本願発明の構成を備えるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
したがって、上述のとおり、引用発明には周知技術1を適用する動機が十分に認められ、また、引用発明において「盤面ランプ224aの大当り演出」(全点灯)の後に全消灯を行うようにすることが、引用発明の「少なくとも二つの報知による演出を同一期間中に実行することで、遊技の興趣が向上する」という作用・効果を損なうことになるとは認められない。
イ また、審判請求人は、引用文献1が、図35(f)の状態、すなわち、大当り演出が実行されている状態において、盤面ランプ224a及び盤面ランプ224bを最大限の輝度で全て点灯し、発光している状態となることにより、期待感や優越感を遊技者に強調していると主張している。
しかしながら、盤面ランプ224a及び盤面ランプ224bを最大限の輝度で全て点灯し、発光している状態が期待感や優越感を遊技者に強調することにつながる点は、引用文献1には記載されていない。
ウ さらに、審判請求人は、引用文献1は、図35(f)の状態、すなわち、盤面ランプ224a及び盤面ランプ224bが全て点灯し、最大限の輝度で発光している状態から、図36(a)の状態、すなわち、盤面ランプ224aの最上部の2つと盤面ランプ224bの最上部の1つとが最大限の輝度で発光し、他は消灯している状態に遷移するものであって、大当り演出でランプの全てを最大限の輝度で発光させて、その期待感や優越感を遊技者に付与して、次に、最上部の2つのみの盤面ランプ224aの最大限の輝度での発光及び最上部の1つのみの盤面ランプ224bの最大限の輝度での発光とすることで、遊技者に付与された期待感や優越感を維持していくものであると主張している。
そして、引用文献1の【0346】には、「図36(a)~(d)に示す大当り開始演出の最中において、盤面ランプ224aにより、ひとまとまりの円形ランプ群が順次上方から下方に移動するように階調制御を行って、光が右打ちの方向に沿って流れ落ちるように視認させる右打ち報知を行う。」という記載がある。
しかしながら、図36(a)の状態が、盤面ランプ224aの最上部の2つと盤面ランプ224bの最上部の1つとが最大限の輝度で発光し、他は消灯している状態である点も、図35(f)の状態から図36(a)の状態へ遷移する際に遊技者に付与された期待感や優越感を維持する点も、引用文献1には記載されていない。
エ 上記ア~ウのとおりであるから、請求人の上記主張は、引用文献1に記載されていない事項に基づくものであって、採用することができない。
7 小括
以上のとおり、本願発明は、引用発明及び引用文献2記載の技術事項並びに周知技術1に基づいて当業者が容易に発明することができたものである。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明及び引用文献2記載の技術事項並びに周知技術1に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、本願は、拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-020336