特許拒絶査定不服審判
2022-019955
通信方法および通信デバイス
- 審判番号
- 2022-019955
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-527783外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月08日
- 審決日
- 2023年08月01日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .55 -WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-527783「通信方法および通信デバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和元年5月23日国際公開、WO2019/095929、令和3年2月12日国内公表、特表2021-503845、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2018年(平成30年)10月19日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2017年11月17日 中華人民共和国(CN))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-019955