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商標拒絶査定不服審判

2022-019604

ソラユ

審判番号
2022-019604
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-044433外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年12月04日
審決日
2023年02月01日
公報発行日
2023年04月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W44) / T18 .262-Z (W44) / T18 .263-Z (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-44433拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 7項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、「So La Yu」の欧文字を標準文字で表してなり、第44類「美容,理容,エステティシャンによる美容,日焼け施設の提供,入浴施設の提供,温泉施設の提供,サウナの提供,サウナ風呂の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,森林再生のための植林,景観の設計,あん摩・マッサージ及び指圧,アロマテラピーの提供,マッサージ,温泉療法用施設の提供,コミュニティガーデニング施設の提供」を指定役務として、令和4年4月16日に登録出願されたものである。

本願は、令和4年6月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月12日付けで意見書が提出されたが、同年9月6日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年12月4日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6585099号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和4年2月16日に登録出願、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),景観の設計,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり治療,整体,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,栄養に関する助言,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,外科手術用ロボットの貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定役務として同年7月8日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標について

本願商標は、「So La Yu」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録がないものであり、また、特定の語義を有するものとみるべき特段の事情も見当たらないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ソラユ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。

イ 引用商標について

引用商標は、別掲のとおり、「宙湯」の漢字及び「SORAYU」の欧文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中、上段の「宙」の字は、「そら」の読みを有する(「漢字源改訂第4版」(株式会社学習研究社発行)音訓索引92ページ、「新明解国語辞典第八版」(株式会社三省堂発行)「宙」の項の「二」の用例。 )ことからすると、下段の「SORAYU」の欧文字は、上段の漢字の読みを特定したものと無理なく理解できるものである。

そして、「宙湯」の文字は、辞書等に載録がないものであり、また、特定の語義を有するものとみるべき特段の事情も見当たらないものである。

そうすると、引用商標は、「宙湯(SORAYU)」の文字に相応して、「ソラユ」の称呼が生じるとみるのが自然であって、特定の観念は生じない。

ウ 本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の外観について検討するに、我が国においては、商標の構成文字を、同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われていることを考慮すれば、本願商標は引用商標の漢字部分の文字種を変換したものと捉えられるものである。また、本願商標と引用商標の欧文字部分は、ともに漢字の読みを欧文字で表したと認識されるものであり、かつ、その構成文字6文字中「S」、「O(o)」、「A(a)」、「Y」及び「U(u)」の5文字のつづりを共通にするものである。これらを踏まえると、本願商標と引用商標の外観は、看者に対して別異のものであると思わせるような顕著な差異を有するものとはいえず、むしろ、時と所を異にして接したときには、取引者、需要者に同一の出所を表示したものと認識させるというべきであるから、両商標は、外観において類似するものである。

次に、称呼についてみるに、本願商標と引用商標は、「ソラユ」の称呼を共通にするものである。

さらに、観念についてみるに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観において類似し、称呼を共通にするものであるから、本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標と判断するのが相当である。

エ 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について

本願商標の指定役務中、第44類「美容,理容,エステティシャンによる美容,日焼け施設の提供,入浴施設の提供,温泉施設の提供,サウナの提供,サウナ風呂の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,森林再生のための植林,景観の設計,あん摩・マッサージ及び指圧,アロマテラピーの提供,マッサージ,温泉療法用施設の提供」は、引用商標の指定役務中、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,景観の設計,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり治療,整体,医療情報の提供,健康診断」と同一又は類似の役務である。

オ 小括

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、「宙」の文字が、入浴施設の提供に係る業界において、「空が近いと感じさせるほどの絶景露店風呂」との意味合いを想起させる語として使用されている実情があることから、引用商標は、「空が近いと感じさせるほどの絶景露天風呂」などの観念を認識させる旨主張する。

しかしながら、請求人が提示した温泉紹介記事の写しなどには、いずれも「宙」の文字が請求人主張のような意味合いを想起させるように記載されているものは見られないうえに、そのような意味合いを認識させるといった事情も見当たらない。

イ 請求人は、称呼に関し、本願商標は、スペースが存在することにより、1音ずつ区切られ、その音調は抑揚のない平坦なものであるのに対し、引用商標は、その構成から、1音ずつ区切られることなく、起伏が生じる音調であることから、両商標は、音調が相違する旨主張する。

しかしながら、本願商標と引用商標の称呼について、仮に請求人が主張するような音調の特徴があるとしても、両商標は、いずれも「ソラユ」の称呼が生じるものであり、両商標の称呼を聴別することは困難というべきである。

ウ 請求人は、両商標は、3文字目の「L」と「R」の文字の差異があることにより、外観が明らかに相違するものである旨主張する。

しかしながら、本願商標と引用商標の「SORAYU」の文字部分は、上記(1)ウのとおり、6文字中5文字のつづりを共通にするものであり、両商標の全体を見ても外観において類似するものである。なお、「L」と「R」の文字は、いずれもラ行を表す際に使用される欧文字であって、同一の称呼を生じる文字であることからすれば、当該文字の差異が、両商標の外観において強い影響を与えるものとはいえない。

エ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することはできない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲 引用商標登録第6585099号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗

審決本文(J-PlatPat)

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2022-019604

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