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特許拒絶査定不服審判

2022-019450

シクロメタル化ロジウム(III)錯体における配位子媒介ルミネッセンス増強、及び高効率有機発光デバイスへのその適用

審判番号
2022-019450
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-515902
請求日
2022年12月01日
審決日
2024年04月02日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サウザン・ユニバーシティ・オブ・サイエンス・アンド・テクノロジー
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 瀬良 聡機
  • 審判官 野田 定文
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .121-WYF(C07F) / P18 .537-WYF(C07F) / P18 .536-WYF(C07F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-515902「シクロメタル化ロジウム(III)錯体における配位子媒介ルミネッセンス増強、及び高効率有機発光デバイスへのその適用」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 1月 7日国際公開、WO2021/000330、令和 4年 1月12日国内公表、特表2022-503282、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年7月4日を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1及び2に係る発明は、令和4年4月5日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-019450

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