特許拒絶査定不服審判
2022-018761
美髪剤及び美髪方法
- 審判番号
- 2022-018761
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-108768
- 請求日
- 2022年11月22日
- 審決日
- 2024年08月05日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社グランクラス
- 【請求人代理人】弁理士法人バリュープラス
- 【請求人】株式会社ヴィーヴォ
- 【請求人代理人】弁理士法人バリュープラス
- 【請求人】株式会社ジェイ クラフト
- 【請求人代理人】弁理士法人バリュープラス
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 木村 敏康
- 審判官 齊藤 真由美
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-108768「美髪剤及び美髪方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年12月17日出願公開、特開2020-200273、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年6月11日の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和4年11月22日付けの手続補正書が令和6年5月13日付けの補正の却下の決定により却下されたところ、令和6年6月17日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-018761