特許拒絶査定不服審判
2022-018750
乗物用アシストグリップ
- 審判番号
- 2022-018750
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-110047
- 請求日
- 2022年11月22日
- 審決日
- 2023年11月30日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トヨタ紡織株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人暁合同特許事務所
- 【請求人】トヨタ自動車株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人暁合同特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 筑波 茂樹
- 審判官 中村 則夫
- 審判官 八木 誠
- 分類
- P18 .561-WYF(B60N) / P18 .537-WYF(B60N) / P18 .121-WYF(B60N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-110047号「乗物用アシストグリップ」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月27日出願公開、特開2018-203002号、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
令和4年4月4日の手続補正についてされた令和4年8月23日付けの補正の却下の決定を取り消す。本願は、平成29年6月2日の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和4年4月4日の手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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