特許拒絶査定不服審判
2022-018405
井戸修復方法
- 審判番号
- 2022-018405
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-543156
- 請求日
- 2022年11月16日
- 審決日
- 2024年02月19日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サブサーフェイス テクノロジーズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人東海特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 前川 慎喜
- 審判官 古屋野 浩志
- 審判官 佐藤 史彬
- 分類
- P18 .121-WYF(E21B) / P18 .537-WYF(E21B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-543156「井戸修復方法」拒絶査定不服審判事件〔令和元年8月29日国際公開、WO2019/164956、令和3年6月3日国内公表、特表2021-514035、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年)2月20日(パリ条約による優先権主張 2018年2月20日 (US)アメリカ合衆国)を出願日とする国際出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和6年1月18日に提出された手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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