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特許拒絶査定不服審判

2022-017617

微生物油産生ラビリンチュラ類、微生物油、ならびにそれらの作成方法およびそれらの使用

審判番号
2022-017617
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-073812
請求日
2022年11月02日
審決日
2024年09月03日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】国立大学法人九州大学
  • 【請求人代理人】須藤 晃伸
  • 【請求人代理人】須藤 阿佐子
  • 【請求人】学校法人甲南学園
  • 【請求人代理人】須藤 晃伸
  • 【請求人代理人】須藤 阿佐子
  • 【請求人】株式会社ニッスイ
  • 【請求人代理人】須藤 晃伸
  • 【請求人代理人】須藤 阿佐子
審判長/審判官
  • 審判長 長井 啓子
  • 審判官 福井 悟
  • 審判官 中根 知大
分類
P18 .536-WYF(C12P) / P18 .537-WYF(C12P)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-73812「微生物油産生ラビリンチュラ類、微生物油、ならびにそれらの作成方法およびそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔令和3年10月14日出願公開、特開2021-164450、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成28年7月4日(優先権主張 平成27年7月3日)を国際出願日とする特願2017-527456号の一部を令和3年4月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和6年4月25日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-017617

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