特許拒絶査定不服審判
2022-017356
改変された幹細胞メモリーT細胞、その作製方法およびその使用方法
- 審判番号
- 2022-017356
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-168576外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月28日
- 審決日
- 2024年11月19日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .55 -WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-168576「改変された幹細胞メモリーT細胞、その作製方法およびその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 1月21日出願公開、特開2021- 6057、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年10月 2日(パリ条約による優先権主張 2016年 9月30日 (US)アメリカ合衆国 2017年 5月 5日 (US)アメリカ合衆国 2017年 8月31日 (US)アメリカ合衆国 2017年 9月 8日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2019-517047号の一部を新たな特許出願として令和 2年10月 5日に出願されたものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和 6年 8月15日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-017356