特許拒絶査定不服審判
2022-016947
前例に基づく超音波フォーカシング(例えば、超音波装置を作動させる方法、超音波処置が成功する可能性を予測する方法、超音波トランスデューサを動作させる方法、および超音波システム)
- 審判番号
- 2022-016947
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-500356外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月24日
- 審決日
- 2023年12月04日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】インサイテック リミテッド
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】江間 晴彦
- 分類
- P18 .121-WZF(A61B) / P18 .537-WZF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-500356「前例に基づく超音波フォーカシング(例えば、超音波装置を作動させる方法、超音波処置が成功する可能性を予測する方法、超音波トランスデューサを動作させる方法、および超音波システム)」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 1月18日国際公開、WO2018/011631、令和元年 9月 5日国内公表、特表2019-524221〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年)7月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年7月14日 アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし43に係る発明は、令和4年2月17日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし43に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年6月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたところ、請求人からは同年9月26日に期間延長請求書が1通提出されたものの、延長された指定の期間内に意見書及び手続補正書の提出はなかった。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-016947