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特許拒絶査定不服審判

2022-016929

容器圧縮装置、および容器圧縮装置の動作方法

審判番号
2022-016929
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-539904
請求日
2022年10月24日
審決日
2023年08月15日
公報発行日
2023年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トムラ システムズ エーエスエー
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 渋谷 善弘
  • 審判官 大山 健
  • 審判官 田々井 正吾
分類
P18 .121-WYF(B30B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-539904「容器圧縮装置、および容器圧縮装置の動作方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年8月24日国際公開、WO2017/140863、平成31年3月28日国内公表、特表2019-508251、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)2月17日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年2月17日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~22に係る発明は、令和3年4月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-016929

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