特許拒絶査定不服審判
2025-006896
プレス工具及びプレスプレートの製造方法
- 審判番号
- 2025-006896
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-575917
- 請求日
- 2025年05月07日
- 審決日
- 2026年07月22日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フェック ライニッシュ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】鶴田 準一
- 【請求人代理人】渡辺 陽一
- 【請求人代理人】中村 和広
- 【請求人代理人】南山 知広
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 貴雄
- 審判官 青木 良憲
- 審判官 征矢 崇
- 分類
- P18 .121-WYF(B30B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-575917「プレス工具及びプレスプレートの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔2023年(令和5年)5月11日国際公開、WO2023/078731、令和6年8月8日国内公表、特表2024-529607、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和4年)10月25日(パリ条約による優先権主張(2件) 外国庁受理 2021年11月4日、2022年9月30日(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~28に係る発明は、令和8年6月3日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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