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特許拒絶査定不服審判

2022-016887

神経変性疾患を処置するための遺伝子移入用組成物、遺伝子導入法、及び遺伝子導入の使用

審判番号
2022-016887
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-522377
請求日
2022年10月21日
審決日
2024年12月10日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ザ・チルドレンズ・ホスピタル・オブ・フィラデルフィア
  • 【請求人代理人】池田 成人
  • 【請求人代理人】酒巻 順一郎
  • 【請求人代理人】野田 雅一
  • 【請求人代理人】吉川 絵美
  • 【請求人代理人】和田 雄二
審判長/審判官
  • 審判長 冨永 みどり
  • 審判官 岡山 太一郎
  • 審判官 齋藤 恵
分類
P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-522377「神経変性疾患を処置するための遺伝子移入用組成物、遺伝子導入法、及び遺伝子導入の使用」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月11日国際公開、WO2018/085688、令和 1年12月26日国内公表、特表2019-537576〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、平成29年11月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年11月4日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~35に係る発明は、令和4年3月30日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~35に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和6年7月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-016887

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