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特許拒絶査定不服審判

2022-016861

舵板ハブを備えた舵板および舵板用の舵板ハブ

審判番号
2022-016861
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-103017
請求日
2022年10月21日
審決日
2024年01月09日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ベッカー マリン システムズ ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】藤田 考晴
  • 【請求人代理人】川上 美紀
  • 【請求人代理人】河合 利恵
審判長/審判官
  • 審判長 中村 則夫
  • 審判官 藤井 昇
  • 審判官 沼生 泰伸
分類
P18 .537-WYF(B63H) / P18 .113-WYF(B63H) / P18 .121-WYF(B63H)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-103017号「舵板ハブを備えた舵板および舵板用の舵板ハブ」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月27日出願公開、特開2018-203236号、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年5月30日(パリ条約による優先権主張 2017年5月30日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和5年12月6日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-016861

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