特許拒絶査定不服審判
2022-016786
シングル型、タンデム型ならびにヘテロ接合型太陽電池装置およびその形成方法
- 審判番号
- 2022-016786
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-559394
- 請求日
- 2022年10月20日
- 審決日
- 2024年08月30日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】3サン エス.アール.エル
- 【請求人代理人】弁理士法人筒井国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 波多江 進
- 審判官 吉野 三寛
- 審判官 齋藤 卓司
- 分類
- P18 .121-WZF(H01L) / P18 .537-WZF(H01L) / P18 .57 -WZF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-559394「シングル型、タンデム型ならびにヘテロ接合型太陽電池装置およびその形成方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 7月26日国際公開、WO2018/134269、令和 2年 2月20日国内公表、特表2020-505786〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成30年1月17日の出願であって、令和4年10月20日提出の手続補正書によりされた手続補正は、令和6年3月4日付け補正の却下の決定により却下されたので、その請求項1~12に係る発明は、令和4年5月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年3月4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、前記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-016786