特許拒絶査定不服審判
2022-016785
粉末コンテナおよびそれを用いたシステム
- 審判番号
- 2022-016785
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-235859外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月20日
- 審決日
- 2024年02月13日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルピーダブリュ テクノロジー リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人筒井国際特許事務所
- 分類
- P18 .575-WYF(B65D) / P18 .121-WYF(B65D) / P18 .537-WYF(B65D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-235859「粉末コンテナおよびそれを用いたシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和2年8月20日出願公開、特開2020-125156、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年)9月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年9月24日、(GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願である特願2017-516960号の一部を令和1年12月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~21に係る発明は、令和4年10月20日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-016785