2022-016577
遊技機
- 審判番号
- 2022-016577
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-078559外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月17日
- 審決日
- 2023年06月27日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .113-Z (A63F) / P18 .121-Z (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項、特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第3項、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 12項目
第1 手続の経緯
本願は、令和2年4月27日に出願した特許出願(特願2020-78559)であって、本願の出願後の手続の経緯の概略は、次のとおりである。
7月 6日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)
第2 令和4年10月17日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和4年10月17日にされた手続補正を却下する。
[理由]
1 本件補正について(補正の内容)
(1) 本件補正後の特許請求の範囲の記載
令和4年10月17日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)により、特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおり補正された(下線は、補正箇所を明示するために、符号A等は、分説するために当審合議体が付したものである。以下、A等を付した事項を「構成A」等という。以下同様。)
「【請求項1】A 予め定められた取得条件が成立したことに基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、B 前記情報取得手段の取得した特別情報を予め定められた所定数を上限として記憶する取得情報記憶手段と、C 前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が付与情報に対応しているか否かの付与判定を行う付与判定手段と、続きを表示(全14行)D 前記付与判定手段による付与判定の結果が、判定対象の特別情報が前記付与情報に対応しているとする付与対応結果となったことに基づいて、遊技者に対して特典を付与可能な特典付与手段と、E 前記付与判定手段により付与判定が行われることに基づいて遊技回用動作が開始され、前記付与判定の判定結果に対応した報知結果とし前記遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記遊技回用動作が行われるように所定の報知手段を制御する遊技回制御手段と、F 少なくとも実行前の遊技回の保留数を遊技者が認識できるように保留用報知を前記所定の報知手段又は当該所定の報知手段とは異なる報知手段にて行う保留用報知手段と、G 前記情報取得手段により取得された所定の特別情報について当該所定の特別情報が前記付与判定の対象となった場合における判定結果に対応する情報を、その特別情報が前記付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて特定する先特定手段と、H 前記先特定手段の特定結果に基づいて前記保留用報知の報知態様が通常態様とは異なる特定態様となるようにすることが可能な特定態様手段と、を備え、I1 予め定められた所定条件が成立した場合、前記特定態様による前記保留用報知又は前記保留用報知の実行が制限される特定状態となり得るように構成されており、I2 前記特定状態の終了より前に取得された特定の特別情報に対応する特定の前記保留用報知について、前記特定状態の終了より後の報知態様が、前記特定の特別情報が取得された場合における前記先特定手段の特定結果に対応して設定されることを可能とする特定手段を備え、I3 前記特定の前記保留用報知の報知態様が前記特定態様となるようにする設定が前記特定状態にて実行されず、前記特定状態が終了する場合又は前記特定状態の終了より後に前記設定が実行されるようにする手段を備えているJ ことを特徴とする遊技機。」
(2) 本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の令和4年5月20日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
「【請求項1】A 予め定められた取得条件が成立したことに基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、B 前記情報取得手段の取得した特別情報を予め定められた所定数を上限として記憶する取得情報記憶手段と、C 前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が付与情報に対応しているか否かの付与判定を行う付与判定手段と、続きを表示(全14行)D 前記付与判定手段による付与判定の結果が、判定対象の特別情報が前記付与情報に対応しているとする付与対応結果となったことに基づいて、遊技者に対して特典を付与可能な特典付与手段と、E 前記付与判定手段により付与判定が行われることに基づいて遊技回用動作が開始され、前記付与判定の判定結果に対応した報知結果とし前記遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記遊技回用動作が行われるように所定の報知手段を制御する遊技回制御手段と、F 少なくとも実行前の遊技回の保留数を遊技者が認識できるように保留用報知を前記所定の報知手段又は当該所定の報知手段とは異なる報知手段にて行う保留用報知手段と、G 前記情報取得手段により取得された所定の特別情報について当該所定の特別情報が前記付与判定の対象となった場合における判定結果に対応する情報を、その特別情報が前記付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて特定する先特定手段と、H 前記先特定手段の特定結果に基づいて前記保留用報知の報知態様が通常態様とは異なる特定態様となるようにすることが可能な特定態様手段と、を備え、I1 予め定められた所定条件が成立した場合、前記特定態様による前記保留用報知又は前記保留用報知の実行が制限される特定状態となり得るように構成されており、I2 前記特定状態の終了より前に取得された特定の特別情報に対応する特定の前記保留用報知について、前記特定状態の終了より後の報知態様が、前記特定の特別情報が取得された場合における前記先特定手段の特定結果に対応して設定されることを可能とする特定手段を備え、I3’ 前記特定の前記保留用報知の報知態様が前記特定態様となるようにする設定を前記特定状態が終了する場合又は前記特定状態の終了より後に実行する手段を備えているJ ことを特徴とする遊技機。」
2 補正の適否
(1) 本件補正
本件補正は、本件補正前の請求項1における「前記特定の前記保留用報知の報知態様が前記特定態様となるようにする設定」について、当該「設定」が「前記特定状態にて実行されず」とした点を特定して限定する(構成I3)とともに、上記特定に伴い、「前記特定の前記保留用報知の報知態様が前記特定態様となるようにする設定」について、「前記特定状態が終了する場合又は前記特定状態の終了より後に実行する手段」を、「前記特定状態が終了する場合又は前記特定状態の終了より後に前記設定が実行されるようにする手段」と記載を整える(同じく構成I3)ものである。
(2) 補正目的
前記(1)のとおり、本件補正は、本件補正前の発明特定事項に限定を加えることを含むものであって、本件補正後の請求項1に係る発明は、本件補正前の請求項1に係る発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法17条の2第5項2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当する。
(3) 新規事項
本件補正は、願書に最初に添付した明細書の【0500】、【0502】、【0528】~【0530】及び図面の図55等の記載からみて、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではないから、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たす。
3 本件補正発明の独立特許要件についての検討
前記2(2)のとおり、本件補正による特許請求の範囲の請求項1についての補正は、特許法17条の2第5項2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正であるから、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか)について以下に検討する。
(1) 本件補正発明の認定
本件補正発明は、前記1(1)に記載したとおりのものである。
(2) 引用文献について
原査定の拒絶の理由に引用文献1として引用され、本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2016-154892号公報(平成28年9月1日出願公開。以下「引用文献」という。)には、「遊技台」(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている(下線は当審合議体が付した。以下同様。)。
ア 記載事項
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「【0022】普図保留ランプ216は、保留している普図変動遊技(詳細は後述)の数を示すためのランプであり、本実施の形態では、普図変動遊技を所定数(例えば、2つ)まで保留することを可能としている。特図1保留ランプ218および特図2保留ランプ220は、保留している特図変動遊技(詳細は後述)の数を示すためのランプであり、本実施の形態では、特図変動遊技を所定数(例えば、4つ)まで保留することを可能としている。高確中ランプ222は、遊技状態が大当りが発生し易い高確率状態であること、または高確率状態になることを示すためのランプであり、遊技状態を大当りが発生し難い低確率状態から高確率状態にする場合に点灯し、高確率状態から低確率状態にする場合に消灯する。」
「【0108】ステップS225およびステップS227における特図状態更新処理が終了すると、今度は、特図1および特図2それぞれについての特図関連抽選処理を行う。ここでも先に、特図2についての特図関連抽選処理(特図2関連抽選処理)を行い(ステップS229)、その後で、特図1についての特図関連抽選処理(特図1関連抽選処理)を行う(ステップS231)。これらの特図関連抽選処理についても、主制御部300が特図2関連抽選処理を特図1関連抽選処理よりも先に行うことで、特図2変動遊技の開始条件と、特図1変動遊技の開始条件が同時に成立した場合でも、特図2変動遊技が先に変動中となるため、特図1変動遊技は変動を開始しない。また、装飾図柄表示装置208による、特図変動遊技の大当り判定の結果の報知は、第1副制御部400によって行われ、特図2始動口232への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知が、特図1始動口230への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知よりも優先して行われる。【0109】特図2関連抽選処理(ステップS229)の場合には、特図2乱数値記憶領域内の最先の(最も過去に記憶された)保留位置から特図2当選乱数値、大当り用図柄乱数値および特図変動パターン決定用乱数値のセットを取得し、不図示の判定用テーブルを用いて大当りとするか否かの決定、小当りとするか否かの決定などを行う。また、後述するテーブルを用いて、特図2の変動表示後に停止表示する図柄(停止図柄)の決定、特図2の変動表示を開始してから停止表示するまでの時間の決定などを行う。特図2乱数値記憶領域から最先の特図2当選乱数値、大当り用図柄乱数値および特図変動パターン決定用乱数値のセットを取り出した後、特図2乱数値記憶領域における当該乱数値のセットの記憶はクリアされるとともに、特図2保留数を1減算する。このとき、特図2乱数値記憶領域から取り出した特図2当選乱数値、大当り用図柄乱数値および特図変動パターン決定用乱数値のセットをRAM308に設けた一時領域に記憶し、この一時領域に記憶している当該乱数値のセットに基づいて上述の決定を行うようにしてもよい。」
「【0136】本実施の形態のように、主制御部300が保留先読み演出モードであるか否かを管理している場合には、主制御部300は、非保留先読み演出モード中ではステップS405において未判定情報設定条件成立の有無を判断せずに、増加した始動情報の先読み結果を特図1用先読み結果記憶部に記憶するようにしてもよい。非保留先読み演出モード中は、先読み結果に基づく事前予告報知は実行されず保留数のみが分かっていればよいので、特図1用先読み結果記憶部に記憶される情報は事前判定された図柄情報および未判定情報のいずれであってもよい。」
「【0189】後程図19および図20を用いて説明するが、本実施の形態によるパチンコ機100は保留先読み演出として装飾図柄表示装置208の演出表示領域208dに人型の画像を表示するようになっている。当該人型の画像の表示数は特図1または特図2の保留数を報知し、当該人型の画像に施された色彩等は大当りに当選する確率の高低を報知するようになっている。ステップS1204の処理において第1副制御部400は、主制御部300から受信した保留数の情報や停止図柄情報等に基づいて、対応するテーブルと保留先読み演出決定用の専用乱数とを照らし合わせて、人型の画像の表示数および当該画像に施す色彩や模様等を決定する。パチンコ機100では、人型の画像に色彩等が施される確率は、はずれよりも大当りの場合、短い特図変動遊技時間よりも長い特図変動遊技時間の場合に高くなるように設定されている。」
「【0195】次に、保留先読み演出モード終了判定・終了処理について図17を用いて説明する。図17は、保留先読み演出モード終了判定・終了処理の流れを示すフローチャートである。当該処理では、保留先読み演出モードを終了するか否かが決定される。保留先読み演出モード終了判定・終了処理では、まず、第1副制御部400は、保留先読み演出モードフラグがオン状態であるか否かを判断する(ステップS1301)。ステップS1301において第1副制御部400は、RAM408に格納された保留先読み演出モードフラグを読み出して当該フラグがオン状態であって保留先読み演出中であると判断すると、次にステップS1302の処理に移行する。一方、第1副制御部400は、保留先読み演出モードフラグがオフ状態であって保留先読み演出中でないと判断すると(ステップS1301)、後述のステップS1302およびS1303の処理を実行せずに、保留先読み演出モード終了判定・終了処理を終了する。【0196】ステップS1301の次のステップS1302では、第1副制御部400は、保留先読み演出モード終了条件が充足しているか否かを判断する。第1副制御部400は、例えば特別遊技状態に移行していると判定した場合には、保留先読み演出モード終了条件が充足していると判断して(ステップS1302)、次のステップS1303に移行する。あるいは、第1副制御部400は、例えば保留先読み演出モードを開始した後の特図変動遊技の全変動数が保留先読み演出モード滞在G数より多い場合に保留先読み演出モード終了条件が充足していると判断して(ステップS1302)、次のステップS1303に移行する。また、パチンコ機100が転落抽選を実行するように構成されている場合には、第1副制御部400は、図16に示すステップS1204における転落抽選によって保留先読み演出モードを終了することが決定していると判定すると、保留先読み演出モード終了条件が充足していると判断して(ステップS1302)、次のステップS1303に移行する。一方、第1副制御部400は、保留先読み演出モード終了条件が充足していないと判断すると(ステップS1302)、後述のステップS1303の処理を実行せずに保留先読み演出モード終了判定・終了処理を終了する。【0197】ステップS1302の次のステップS1303では、保留先読み演出モードフラグをオフ状態にする。第1副制御部400は、例えばRAM408の所定領域から保留先読み演出モードフラグを読み出して、当該フラグをオフ状態にするとともに、RAM408の当該所定領域に記憶し直して、保留先読み演出モード終了判定・終了処理を終了する。これにより、保留先読み演出モードは終了する。」
「【0218】図19(e)は、この特図2変動遊技中に特図1始動口230に遊技球が2個入球した状態を示している。遊技球の入賞に基づき特図1当選乱数値、大当り用図柄乱数値および特図変動パターン決定用乱数値の乱数値のセットが取得され、当該乱数値のセットが特図1始動口230に対応する内蔵の特図1乱数値記憶領域に記憶される。これにより、特図1変動遊技の保留数が2つ増加するので、図19(e)に示すように、特図1保留ランプ218のLED3および4が赤色に発光する。【0219】この2つの特図1変動遊技は保留先読み演出モード実行中に保留されたので、保留表示変化対象となり、この2つの特図1変動遊技の保留を表す人型の画像に色彩等を施すか否かを決定するために抽選処理がなされる。図19(e)に示すように本例では、当該抽選処理の結果、例えば1つ目に保留された特図1変動遊技の先読み結果は、色彩の施された人型の画像(図19(e)では、当該色彩は斜線で表されている)で報知され、2つ目に保留された特図1変動遊技の先読み結果は、色彩が施されないデフォルト表示で報知される。」
「【0240】以上説明した本実施の形態によるパチンコ機100の特徴的構成について再度図1乃至図20を参照しつつ説明する。(1)本実施の形態によるパチンコ機100は、図柄を停止表示可能な図柄表示部(例えば、特図1表示装置212、特図2表示装置214および装飾図柄表示装置208)と、遊技球が始動領域(例えば、特図1始動口230、特図2始動口232あるいは特図3始動口12)に進入した場合に、始動情報(例えば、特図当選乱数値、大当り用図柄乱数値および特図変動パターン決定用乱数値の乱数値のセット)を導出する始動情報導出手段(例えば、カウンタ回路318や入賞受付処理(ステップS217))と、前記導出した始動情報を所定の上限数まで記憶可能な始動情報記憶手段(例えば、RAM308の対応する特図1乱数値記憶領域および特図2乱数値記憶領域)と、前記始動情報記憶手段から始動情報を取得する始動情報取得手段(例えば、特図2関連抽選処理(ステップS229)や特図1関連抽選処理(ステップS231))と、前記取得した始動情報に基づいて当否判定を行う当否判定手段(例えば、特図2関連抽選処理(ステップS229)や特図1関連抽選処理(ステップS231))と、図柄を変動表示させた後、前記当否判定の結果に対応した図柄態様を停止表示する図柄変動停止表示を前記図柄表示部で行う図柄表示制御手段(例えば、主制御部300および第1副制御部400)と、前記当否判定の結果が特定の当否判定結果(例えば、大当り)である場合に、通常遊技状態(例えば、可変入賞口234が非動作状態(扉部材234aが閉状態))よりも遊技者に対して有利である特別遊技状態(例えば、可変入賞口234が動作状態(扉部材234aが開状態))に移行させる特別遊技移行制御手段(例えば、特図2状態更新処理(ステップS225)や特図1状態更新処理(ステップS227))と、前記当否判定手段が前記当否判定を行うよりも前に、前記始動情報記憶手段に記憶されている始動情報を先読みする始動情報先読み手段と、前記始動情報記憶手段に記憶されている所定の始動情報について前記当否判定手段による当否判定が行われるよりも前に、前記先読みされた該所定の始動情報について該当否判定手段が前記特定の当否判定結果を導出するかどうかを事前判定する事前判定手段と、前記事前判定結果に基づいて、前記当否判定手段が前記特定の当否判定結果を導出するかどうかを示唆する事前予告報知(例えば、保留先読み演出)を、前記当否判定手段が当否判定を行うよりも前に行う事前予告報知手段(例えば、装飾図柄表示装置208)と、前記事前予告報知を行う事前予告報知モード(例えば、保留先読み演出モード)に移行するか否かを決定する事前予告報知モード移行決定手段(例えば、保留先読み演出モード移行判定処理(ステップS1001~S1007))と、前記事前予告報知モード移行決定手段が前記事前予告報知モードに移行すると決定した場合(例えば、保留先読み演出モード移行決定フラグをオフ状態からオン状態に設定した場合(ステップS1006))、前記事前予告報知モードへの移行制御を行う事前予告報知モード移行制御手段(例えば、保留先読み演出モード移行処理(ステップS1101~S1107))と、を備えた遊技台であって、前記始動領域よりも遊技球の通過が困難な遊技球検知領域(例えば、入球困難部250の当り穴14aに設けられた所定の通過検知部)を備え、前記事前予告報知モード移行決定手段は、遊技球が前記遊技球検知領域に進入した場合、前記事前予告報知モードへの移行を決定することを特徴とする。(中略)続きを表示(全49行)【0248】(5)本実施の形態によるパチンコ機100において、前記事前予告報知手段は、前記事前予告報知モード移行前に前記始動情報記憶手段に記憶された始動情報について、前記事前予告報知を行うことを特徴とする。当該構成のパチンコ機100は、事前予告報知モード移行前後問わず、全ての保留を先読み報知演出の対象とするように構成されている。当該構成のパチンコ機100によれば、より多くの保留に対して事前報知がなされるので遊技者に特典をより付与できる場合がある。(6)上記パチンコ機100は、図柄を停止表示可能な図柄表示部(例えば、特図1表示装置212、特図2表示装置214)と、遊技球が始動領域(例えば、特図3始動口12)に進入した場合に、始動情報を導出する始動情報導出手段(例えば、入賞受付処理(ステップS217))と、前記始動情報導出手段によって導出された前記始動情報を所定の上限数まで保留として記憶可能な始動情報記憶手段(例えば、RAM308)と、前記始動情報記憶手段から前記始動情報を取得する始動情報取得手段(例えば、特図2関連抽選処理(ステップS229)、特図1関連抽選処理(ステップS231))と、前記始動情報取得手段によって取得された前記始動情報に基づいて当否判定を行う当否判定手段(例えば、特図2関連抽選処理(ステップS229)、特図1関連抽選処理(ステップS231))と、図柄を変動表示させた後、前記当否判定の結果に対応した図柄態様を停止表示する図柄変動停止表示を前記図柄表示部で行う図柄表示制御手段(例えば、特図2状態更新処理(ステップS225)、特図1状態更新処理(ステップS227))と、前記当否判定の結果が第一の結果である場合に、通常遊技状態よりも遊技者に対して有利である特別遊技状態に移行させる特別遊技移行制御手段(例えば、特図2状態更新処理(ステップS225)、特図1状態更新処理(ステップS227))と、前記当否判定手段が前記当否判定を行うよりも前に、前記始動情報記憶手段に記憶されている始動情報を先読みする始動情報先読み手段(例えば、特図先読み処理(ステップS224))と、前記始動情報記憶手段に記憶されている所定の始動情報について前記当否判定手段による当否判定が行われるよりも前に、前記先読みされた該所定の始動情報についての前記当否判定の結果を事前判定する事前判定手段(例えば、ステップ402、ステップS406)と、前記事前判定の結果に基づいて、事前予告報知を、前記当否判定手段が当否判定を行うよりも前に行う事前予告報知手段(例えば、保留先読み演出処理)と、事前予告報知モード(例えば、保留先読み演出モード)に移行するか否かを決定する事前予告報知モード移行決定手段(例えば、保留先読み演出モード移行判定処理)と、前記事前予告報知モード移行決定手段が前記事前予告報知モードに移行すると決定した場合に、前記事前予告報知モードへの移行制御を行う事前予告報知モード移行制御手段(例えば、保留先読み演出モード移行処理)と、複数種類の保留アイコンを少なくとも表示可能な表示手段(例えば、装飾図柄表示装置208)と、を備えた遊技台であって、前記複数種類の保留アイコンのうちの少なくとも一つは、第一の種類の保留アイコン(例えば、赤丸の特図1および特図2保留ランプ画像)であり、前記複数種類の保留アイコンのうちの少なくとも一つは、第二の種類の保留アイコン(例えば、人型の特図1および特図2保留ランプ画像)であり、前記表示手段は、第一の演出モード(例えば、保留先読み演出モード移行前のモード)に対応する表示を少なくとも実行可能な手段であり、前記表示手段は、第二の演出モード(例えば、保留先読み演出モード)に対応する表示を少なくとも実行可能な手段であり、前記第一の演出モードは、前記保留の数の表示を、前記第一の種類の保留アイコンの数で少なくとも表示可能なモードであり、前記第二の演出モードは、前記保留の数の表示を、前記第二の種類の保留アイコンの数で少なくとも表示可能なモードであり、前記事前予告報知モードは、前記第二の演出モードであり、前記事前予告報知は、前記当否判定の結果が前記第一の結果の場合に、実行される場合がある報知であり、前記事前予告報知は、前記当否判定の結果が第二の結果の場合に、実行される場合がある報知であり、前記第一の結果は、大当りであり、前記第二の結果は、ハズレであり、前記事前予告報知モード移行決定手段は、遊技球が前記始動領域に進入した場合、前記事前予告報知モードへの移行を決定可能な手段であり、前記表示手段は、前記事前予告報知モード移行決定手段が前記事前予告報知モードに移行すると決定した場合に、第一の表示(例えば、星型の保留先読み演出モード移行決定画像)を少なくとも表示する手段であり、前記第一の表示は、前記事前予告報知モードに移行する前に表示される表示であり、前記事前予告報知モードは、第一の状態で遊技球が前記始動領域に進入した場合であっても移行可能なモードであり、前記第一の状態は、前記始動情報記憶手段に前記始動情報が前記上限数まで記憶されていない状態であり、前記表示手段は、装飾図柄を少なくとも表示可能な手段であり、前記表示手段は、複数種類の表示領域を有する手段であり、前記複数種類の表示領域のうちの少なくとも一つは、第一の表示領域(例えば、演出表示領域208dの一部)であり、前記複数種類の表示領域のうちの少なくとも一つは、第二の表示領域(例えば、演出表示領域208dの他の一部)であり、前記複数種類の表示領域のうちの少なくとも一つは、第三の表示領域(例えば、左中右図柄表示領域208a~208c)であり、前記第一の表示は、前記第一の表示領域に表示される表示であり、前記保留アイコンは、前記第二の表示領域に表示されるアイコンであり、前記装飾図柄は、前記第三の表示領域に表示される図柄である、ことを特徴とする。(後略)」
「【0267】上記実施の形態では、保留先読み演出モード移行前に既に保留されている特図1および特図2変動遊技は保留先読み演出における表示態様の変化対象から除外されているが、本発明はこれに限られない。例えば、本実施の形態によるパチンコ機100は、保留先読み演出モード移行前に既に保留されている特図1および特図2変動遊技も保留先読み演出における表示態様の変化対象であってもよい。この場合、相対的に多くの特図1および特図2変動遊技の保留に対して表示態様が変化するので、保留先読み演出の興趣性向上を図ることができる場合がある。」
「【図19】[図:0001401402000001.jpg]」
イ 引用文献の記載からの認定事項
前記アには、「特図1および特図2それぞれについての特図関連抽選処理を行う。・・・先に、特図2についての特図関連抽選処理(特図2関連抽選処理)を行い(ステップS229)、その後で、特図1についての特図関連抽選処理(特図1関連抽選処理)を行う(ステップS231)。これらの特図関連抽選処理についても、主制御部300が特図2関連抽選処理を特図1関連抽選処理よりも先に行うことで、特図2変動遊技の開始条件と、特図1変動遊技の開始条件が同時に成立した場合でも、特図2変動遊技が先に変動中となるため、特図1変動遊技は変動を開始しない。・・・」(【0108】)、「特図2関連抽選処理(ステップS229)の場合には、特図2乱数値記憶領域内の最先の(最も過去に記憶された)保留位置から特図2当選乱数値、大当り用図柄乱数値および特図変動パターン決定用乱数値のセットを取得し、不図示の判定用テーブルを用いて大当りとするか否かの決定、小当りとするか否かの決定などを行う。また、後述するテーブルを用いて、特図2の変動表示後に停止表示する図柄(停止図柄)の決定、特図2の変動表示を開始してから停止表示するまでの時間の決定などを行う。」(【0109】)と記載されているように、「特図当選乱数値、大当り用図柄乱数値および特図変動パターン決定用乱数値のセット」を「取得」してから、「大当りとするか否か」の「決定」を行い、「特図」の「変動表示後に停止表示する図柄(停止図柄)」や「変動表示を開始してから停止表示するまでの時間」の「決定」を行うのであるから、「特図」の「変動表示」は、「大当りとするか否かの決定」に「基づ」いて「開始」するものであるということができる。
そうすると、引用文献には、「大当りとするか否かを決定することに基づいて図柄の変動表示が開始される」事項が記載されたものと認められる(以下「認定事項」という。)。
ウ 引用発明
前記アの記載事項及び前記イの認定事項から、引用文献には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる(符号a~jは、本件補正発明の構成A~Jに概ね対応させて当審合議体が付したものである。)。
(引用発明)
「a 遊技球が始動領域に進入した場合に、特図当選乱数値、大当り用図柄乱数値および特図変動パターン決定用乱数値の乱数値のセットである始動情報を導出する始動情報導出手段と(【0240】、【0248】)、b 前記始動情報導出手段によって導出された前記始動情報を所定の上限数まで保留として記憶可能な始動情報記憶手段と(【0248】)、c 前記始動情報記憶手段から前記始動情報を取得し、取得された前記始動情報に基づいて当否判定を行う当否判定手段と(【0248】)、d 前記当否判定の結果が第一の結果である場合に、通常遊技状態よりも遊技者に対して有利である特別遊技状態に移行させる特別遊技移行制御手段と(【0248】)、続きを表示(全11行)e 大当りとするか否かを決定することに基づいて図柄の変動表示が開始され(認定事項)、図柄を変動表示させた後、前記当否判定の結果に対応した図柄態様を停止表示する図柄変動停止表示を図柄表示部で行う図柄表示制御手段と(【0248】)、f 保留している特図変動遊技の数を示すためのランプである特図1保留ランプ218および特図2保留ランプ220と(【0022】)、表示手段としての装飾図柄表示装置208に表示可能な複数種類の保留アイコンと(【0248】)、g 始動情報先読み手段が先読みした、前記始動情報記憶手段に記憶されている始動情報について、前記当否判定手段による当否判定が行われるよりも前に前記当否判定の結果を事前判定する事前判定手段と(【0248】)、h 前記事前判定の結果に基づいて、前記当否判定手段が前記特定の当否判定結果を導出するかどうかを示唆する事前予告報知を、前記当否判定手段が当否判定を行うよりも前に行う、事前予告報知手段としての装飾図柄表示装置208と、を備え、装飾図柄表示装置208に表示可能な、前記複数種類の保留アイコンのうちの一つは、第一の種類の保留アイコンとしての赤丸の特図1および特図2保留ランプ画像であり、前記複数種類の保留アイコンのうちの一つは、第二の種類の保留アイコンとしての人型の特図1および特図2保留ランプ画像であり(【0240】、【0248】)、保留先読み演出として装飾図柄表示装置208に表示して特図1または特図2の保留数を報知する人型の画像に施された色彩等は大当りに当選する確率の高低を報知するようになっており(【0189】)、i1、i2、i3 事前予告報知モードとしての保留先読み演出モードに移行するか否かを決定する事前予告報知モード移行決定手段と、遊技球が前記始動領域に進入し、前記事前予告報知モード移行決定手段が前記事前予告報知モードに移行すると決定した場合に、前記事前予告報知モードへの移行制御を行う事前予告報知モード移行制御手段と、を備え(【0248】)、前記表示手段は、第一の演出モードとしての保留先読み演出モード移行前のモードに対応する表示と、第二の演出モードとしての保留先読み演出モードに対応する表示を実行可能であり、前記第一の演出モードは、前記保留の数の表示を、前記第一の種類の保留アイコンの数で表示可能なモードであり、前記第二の演出モードは、前記保留の数の表示を、前記第二の種類の保留アイコンの数で表示可能なモードであり(【0240】、【0248】)、特別遊技状態に移行していると判定した場合や、保留先読み演出モードを開始した後の特図変動遊技の全変動数が保留先読み演出モード滞在G数より多い場合や、パチンコ機100が転落抽選を実行するように構成されている場合に転落抽選によって保留先読み演出モードを終了することが決定していると判定すると、保留先読み演出モードは終了し(【0196】、【0197】)、非保留先読み演出モード中は、先読み結果に基づく事前予告報知は実行されず(【0136】)、保留先読み演出モード実行中に保留された特図変動遊技は保留表示変化対象となり、特図変動遊技の保留を表す人型の画像に色彩等を施すか否かを決定するために抽選処理がなされ、当該抽選処理の結果、特図変動遊技の先読み結果は、色彩の施された人型の画像や、色彩が施されないデフォルト表示で報知され(【0219】)、保留先読み演出モード移行前に既に保留されている特図1および特図2変動遊技も保留先読み演出における表示態様の変化対象とされた(【0267】)、j パチンコ機100(【0248】)。」
(3) 本件補正発明と引用発明の対比
ア 構成Aについて
引用発明の構成aにおける「遊技球が始動領域に進入した場合」、「特図当選乱数値、大当り用図柄乱数値および特図変動パターン決定用乱数値の乱数値のセットである始動情報」、「導出」、「始動情報導出手段」は、それぞれ、本件補正発明の構成Aにおける「予め定められた取得条件が成立したことに基づいて」、「特別情報」、「取得」、「情報取得手段」に相当する。
よって、引用発明は、本件補正発明の構成A(予め定められた取得条件が成立したことに基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、)に相当する構成を備えたものである。
イ 構成Bについて
引用発明の構成aの「特図当選乱数値、大当り用図柄乱数値および特図変動パターン決定用乱数値の乱数値のセットである始動情報」、「導出」、「始動情報導出手段」が、それぞれ、本件補正発明の「特別情報」、「取得」、「情報取得手段」に相当することは、前記(ア)で述べたとおりである。
そして、引用発明の構成bにおける「所定の上限数まで」、「始動情報記憶手段」は、それぞれ、本件補正発明の構成Bにおける「予め定められた所定数を上限として」、「取得情報記憶手段」に相当する。
そうすると、引用発明は、本件補正発明の構成B(前記情報取得手段の取得した特別情報を予め定められた所定数を上限として記憶する取得情報記憶手段と、)に相当する構成を備えたものである。
ウ 構成Cについて
引用発明の構成bの「始動情報記憶手段」、構成aの「特図当選乱数値、大当り用図柄乱数値および特図変動パターン決定用乱数値の乱数値のセットである始動情報」が、それぞれ、本件補正発明の「取得情報記憶手段」、「特別情報」に相当することは、前記ア又はイで述べたとおりである。
そして、引用発明の構成cにおける「取得された前記始動情報」(特別情報)に「基づ」く「当否判定」、「当否判定手段」は、それぞれ、本件補正発明の構成Cにおける「特別情報が付与情報に対応しているか否かの付与判定」、「付与判定手段」に相当する。
そうすると、引用発明は、本件補正発明の構成C(前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が付与情報に対応しているか否かの付与判定を行う付与判定手段と、)に相当する構成を備えたものである。
エ 構成Dについて
引用発明の構成cの「当否判定手段」、「当否判定」が、それぞれ、本件補正発明の「付与判定手段」、「特別情報が付与情報に対応しているか否かの付与判定」に相当することは、前記ウで述べたとおりである。
そして、引用発明の構成dにおける「当否判定」(特別情報が付与情報に対応しているか否かの付与判定)の結果が「第一の結果である場合に」、「通常遊技状態よりも遊技者に対して有利である特別遊技状態に移行」、「特別遊技移行制御手段」は、それぞれ、本件補正発明の構成Dにおける「判定対象の特別情報が付与情報に対応しているとする付与対応結果となったことに基づいて」、「遊技者に対して特典を付与」、「特典付与手段」に相当する。
そうすると、引用発明は、本件補正発明の構成D(前記付与判定手段による付与判定の結果が、判定対象の特別情報が前記付与情報に対応しているとする付与対応結果となったことに基づいて、遊技者に対して特典を付与可能な特典付与手段と、)に相当する構成を備えたものであるといえる。
オ 構成Eについて
引用発明の構成cの「当否判定手段」、「当否判定」が、本件補正発明の「付与判定手段」、「付与判定」に相当することは、前記ウで述べたとおりである。
そして、引用発明の構成eにおける「図柄」の「変動表示」から「停止表示」に至るまでの一連の動作は、本件補正発明の構成Eにおける、「遊技回用動作が開始され」て「遊技回用動作が終了される」までの「遊技回の1回」に相当し、また、引用発明の構成eにおける「大当りとするか否かを決定すること」、「当否判定」(付与判定)の「結果に対応した図柄態様」、「図柄表示部」、「図柄表示制御手段」は、それぞれ、本件補正発明の「付与判定が行われること」、「付与判定の判定結果に対応した報知結果」、「所定の報知手段」、「遊技回制御手段」に相当する。
そうすると、引用発明は、本件補正発明の構成E(前記付与判定手段により付与判定が行われることに基づいて遊技回用動作が開始され、前記付与判定の判定結果に対応した報知結果とし前記遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記遊技回用動作が行われるように所定の報知手段を制御する遊技回制御手段と、)に相当する構成を備えたものであるといえる。
カ 構成Fについて
引用発明の構成fの「保留している特図変動遊技の数を示すためのランプである特図1保留ランプ218および特図2保留ランプ220」、「表示手段としての装飾図柄表示装置208に表示可能な複数種類の保留アイコン」は、それぞれ、本件補正発明の「実行前の遊技回の保留数を遊技者が認識できるように保留用報知」を行う「所定の報知手段」、「実行前の遊技回の保留数を遊技者が認識できるように保留用報知」を行う「当該所定の報知手段とは異なる報知手段」に相当し、また、引用発明の「パチンコ機100」が、「特図1保留ランプ218および特図2保留ランプ220」(所定の報知手段)や「保留アイコン」(当該所定の報知手段とは異なる報知手段)によって報知を行うために、本件補正発明の「保留用報知手段」に相当する手段を備えることは自明である。
そうすると、引用発明は、本件補正発明の構成F(少なくとも実行前の遊技回の保留数を遊技者が認識できるように保留用報知を前記所定の報知手段又は当該所定の報知手段とは異なる報知手段にて行う保留用報知手段と、)に相当する構成を備えたものであるといえる。
キ 構成Gについて
引用発明の構成aの「始動情報」、構成cの「当否判定」が、それぞれ、本件補正発明の「特別情報」、「特別情報が付与情報に対応しているか否かの付与判定」に相当することは、前記ア及びウで述べたとおりである。
そして、引用発明の構成gにおいて、「始動情報記憶手段」(取得情報記憶手段)に「記憶されている始動情報」(特別情報)について「始動情報先読み手段が先読みし」て「当否判定」(付与判定)の「結果」を「事前判定」することは、前記イの構成Bについての検討も踏まえると、本件補正発明における「前記情報取得手段により取得された所定の特別情報について当該所定の特別情報が付与判定の対象となった場合における判定結果に対応する情報」を「特定」することに相当し、また、引用発明の構成gにおける、「始動情報記憶手段に記憶されている始動情報」(特別情報)が「当否判定手段による当否判定」(付与判定)が「行われるよりも前に」、「事前判定手段」は、それぞれ、本件補正発明における、「その特別情報が付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて」、「先特定手段」に相当する。
そうすると、引用発明は、本件補正発明の構成G(前記情報取得手段により取得された所定の特別情報について当該所定の特別情報が前記付与判定の対象となった場合における判定結果に対応する情報を、その特別情報が前記付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて特定する先特定手段と、)に相当する構成を備えたものである。
ク 構成Hについて
本件補正発明の構成hにおいて、「保留アイコン」(報知手段)「のうちの一つ」である「第二の種類の保留アイコンとしての人型の特図1および特図2保留ランプ画像」が、「事前判定」(判定結果に対応する情報の特定)に「基づいて」、「保留先読み演出として・・・画像に施された色彩等」で「大当りに当選する確率の高低を報知する」ことは、前記キの構成Gについての検討も踏まえると、本件補正発明において、「先特定手段の特定結果に基づいて保留用報知の報知態様が通常態様とは異なる特定態様となるようにすること」に相当するといえる。
そして、引用発明の「パチンコ機100」が、「保留先読み演出として・・・画像に施された色彩等」で「大当りに当選する確率の高低を報知する」ために、本件補正発明の「特定態様手段」に相当する手段を備えることは自明である。
そうすると、引用発明は、本件補正発明の構成H(前記先特定手段の特定結果に基づいて前記保留用報知の報知態様が通常態様とは異なる特定態様となるようにすることが可能な特定態様手段と、を備え、)に相当する構成を備えたものであるといえる。
ケ 構成I1について
引用発明の構成i1、i2、i3における、「特別遊技状態に移行していると判定した場合や、保留先読み演出モードを開始した後の特図変動遊技の全変動数が保留先読み演出モード滞在G数より多い場合や、パチンコ機100が転落抽選を実行するように構成されている場合に転落抽選によって保留先読み演出モードを終了することが決定している」こと、「保留先読み演出モード移行前のモード」(非保留先読み演出モード)としての「第一の演出モード」は、それぞれ、本件補正発明における「予め定められた所定条件が成立した場合」、「特定状態」に相当する。
また、本件補正発明の構成hで「第二の種類の保留アイコン」とされた「人型の特図1および特図2保留ランプ画像」について、構成i1、i2、i3で「特図変動遊技の保留を表す人型の画像に色彩等を施すか否かを決定するために抽選処理がなされ、当該抽選処理の結果、特図変動遊技の先読み結果は、色彩の施された人型の画像や、色彩が施されないデフォルト表示で報知され」る「保留先読み演出モード」としての「第二の演出モード」と異なり、「保留先読み演出モード移行前のモード」(非保留先読み演出モード)である「第一の演出モード」では、「先読み結果に基づく事前予告報知」が「実行され」ないのであるから、前段での検討及び前記クの構成Hについての検討も踏まえると、本件補正発明は、「特定状態」において、「特定態様による保留用報知の実行が制限される」ものであるといえる。
そうすると、引用発明は、本件補正発明の構成I1(予め定められた所定条件が成立した場合、前記特定態様による前記保留用報知又は前記保留用報知の実行が制限される特定状態となり得るように構成されており、)に相当する構成を備えたものであるといえる。
コ 構成I2について
引用発明の構成i1、i2、i3において、「保留先読み演出モード移行前に既に保留されている特図1および特図2変動遊技も保留先読み演出における表示態様の変化対象とされた」ことについて、「変化対象とされ」た、「保留先読み演出モード移行前に既に保留されている特図1および特図2変動遊技」の「保留先読み演出における表示態様」は、前記キ~ケにおける構成G~構成I1についての検討も踏まえると、本件補正発明の「特定状態の終了より前に取得された特定の特別情報に対応する特定の保留用報知」の「特定状態の終了より後の報知態様」に相当するといえる。
そして、上記「特定の保留用報知」(特定状態の終了より後の報知態様)は、「大当りに当選する確率の高低を報知する」(構成H)ものであるから、前記キにおける構成Gについての検討も踏まえると、本件補正発明の「特定の特別情報が取得された場合における先特定手段の特定結果に対応して設定される」ことが明らかである。
そうすると、引用発明は、本件補正発明の構成I2(前記特定状態の終了より前に取得された特定の特別情報に対応する特定の前記保留用報知について、前記特定状態の終了より後の報知態様が、前記特定の特別情報が取得された場合における前記先特定手段の特定結果に対応して設定されることを可能とする特定手段を備え、)に相当する構成を備えたものであるといえる。
サ 構成I3について
引用発明の構成i1、i2、i3における、「変化対象とされ」た、「保留先読み演出モード移行前に既に保留されている特図1および特図2変動遊技」の「保留先読み演出における表示態様」(特定状態の終了より前に取得された特定の特別情報に対応する特定の保留用報知の特定状態の終了より後の報知態様)は、前記コにおいて検討したように、「特定の特別情報が取得された場合における先特定手段の特定結果に対応して設定される」ものであるといえるところ、引用発明の構成i1、i2、i3において、「非保留先読み演出モード中は、先読み結果に基づく事前予告報知は実行されず」、「保留先読み演出モード実行中に・・・保留先読み演出モード移行前に既に保留されている特図1および特図2変動遊技も保留先読み演出における表示態様の変化対象とされ」ることは、上記「設定」について、「非保留先読み演出モード」(特定状態)中には「実行されず」、「保留先読み演出モード中」(特定状態の終了より後)に「実行される」ものと言い換えることができる。
そうすると、引用発明は、本件補正発明の構成I3(前記特定の前記保留用報知の報知態様が前記特定態様となるようにする設定が前記特定状態にて実行されず、前記特定状態が終了する場合又は前記特定状態の終了より後に前記設定が実行されるようにする手段を備えている)に相当する構成を備えたものであるといえる。
シ 構成Jについて
引用発明の構成jの「パチンコ機100」は、本件補正発明の構成Jの「遊技機」に相当する。
そうすると、引用発明は、本件補正発明の構成J(遊技機。)に相当する構成を備えたものである。
(4) 当審合議体の判断
前記(3)からみて、本件補正発明と引用発明とは相違するところがない。
また、本件補正発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものである。
(5) 請求人の主張について
請求人は審判請求書において、次の主張をしている。
「(前略)(2)拒絶査定に対する意見本願の補正後の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という)は、・「前記特定状態の終了より前に取得された特定の特別情報に対応する特定の前記保留用報知について、前記特定状態の終了より後の報知態様が、前記特定の特別情報が取得された場合における前記先特定手段の特定結果に対応して設定されることを可能とする特定手段」という第1構成と、続きを表示(全23行)・「前記特定の前記保留用報知の報知態様が前記特定態様となるようにする設定が前記特定状態にて実行されず、前記特定状態が終了する場合又は前記特定状態の終了より後に前記設定が実行されるようにする手段」という第2構成と、を一体的に備えるという特徴的構成を有している。この特徴的構成により本願発明では、次の優れた効果を奏することができる。本願発明では、上記第1構成により、特定態様による保留用報知等の実行が制限される特定状態にて取得された特別情報(特定の特別情報)についての保留先読み処理(先特定手段による特定)が当該特定の特別情報が取得された場合に実行され、その保留先読み処理の結果に基づき、特定状態の終了後における保留用報知の報知態様が設定されるように構成されている。この場合、特定状態ではない場合と同様にして保留先読み処理を実行することができ、保留先読み処理の構成を変更する必要がないため、構成が複雑化することを抑制しながら、特定状態中に取得された特別情報に対応する保留用報知の報知態様を特定状態の終了後に変更することが可能になる。このような第1構成にあっては、保留先読み処の結果に対応する報知態様の設定を当該先読み処理が実行された場合に行うことが考えられる。すなわち、上記報知態様の設定を特定状態の中で行い、特定状態の終了後にその設定を保留用報知に反映させることが想定される。しかしながら、そのような構成であると、報知態様を設定した保留用報知の特別情報に基づく遊技回が特定状態の終了前に実行された場合、報知態様の設定が反映されないまま保留用報知が終了し、設定が無駄になるおそれがある。そのような新たな課題を踏まえ、本願発明では、保留先読み処理の結果に対応する報知態様の設定が特定状態にて実行されず、特定状態が終了する場合又は特定状態の終了後に当該設定が実行されるという第2構成を備えている。すなわち、特定状態中に特別情報が取得された場合に、保留先読み処理については特定状態中において当該特別情報の取得時に実行する一方で、その結果に基づく報知態様の設定については特定状態の終了を待って実行する構成であるため、上記特別情報が特定状態の終了前に消化されることがあっても、報知態様の設定の無駄が発生することを抑制できる。つまり、本願発明では、上記第1構成と第2構成とを併せ持つことで、保留先読み処理については特定状態ではない場合と処理を共通にして構成の簡略化を図りながらも、保留用報知の報知態様の設定については無駄の発生を抑制し、効率的な処理を行うことが可能になるという優れた効果を奏することができる。このような本願発明に対し、引用文献1には、保留変化演出が行われる保留先読み演出モードと、保留変化演出が行われない非保留先読み演出モードとを備え、非保留先読み演出モードから保留先読み演出モードへの移行が決定された場合に、当該決定後に取得された保留情報を対象として保留変化演出を行うことが記載されている(段落0209~0214欄)。また、上記構成の別例として、保留先読み演出モードへの移行決定前に取得された保留情報についても保留先読み演出モードへの移行後に保留変化演出を行ってもよい旨が記載されている(段落0248、0267欄)。しかしながら、上記移行決定前に取得された保留情報を対象として保留先読み演出モードへの移行後に保留変化演出を行う点について、引用文献1には、それを実現するための具体的な構成が記載されていない。このため、引用文献1において、当該移行決定前に取得された保留情報に対応する保留用画像(保留用報知)の保留変化演出を如何にして実現するのか不明であると言わざるを得ず、本願発明の上記特徴的構成についての開示や示唆はなされていない。仮に、保留先読み演出モードへの移行決定後に取得された保留情報のみを保留変化演出の対象とするメイン実施例の構成を参考にしたとしても、移行決定前に取得された保留情報まで保留変化演出の対象に含めるにあたって当業者が導出できる範囲は、その保留情報に対する保留先読み処理を当該保留情報の取得タイミングにて実行することぐらいがせいぜいであると思料する。ましてや、保留用画像の変化態様の設定を非保留先読み演出モードが終了するのを待ってから行うようにすることまでは導出することができず、少なくとも本願発明の上記第2構成については、引用文献1から導出することが不可能な構成であるといえる。そして、そのような本願発明の上記第2構成に想到するには、少なくとも、報知態様の設定の無駄を生じないようにするにはどうしたらよいかという本願発明の課題への着目を要すると考えられるが、引用文献1には、当該課題に関する直接の記載はもちろんのこと、設定の無駄が生じることへの着目を促すような記載も存在しない。本願発明の上記新たな課題は、周知の課題ではなく、当然に導き出される課題でもないため、特定状態中に取得された特別情報に対する保留先読み処理をその特別情報が取得された場合に行いつつ、当該保留先読み処理の結果に対応する報知態様の設定については特定状態が終了するのを待って行うという構成を、敢えて採用する上での動機付けが引用文献1には存在しないと言わざるを得ない。以上のように本願発明と引用文献1に記載された発明とは構成が全く相違するとともに、引用文献1にはその相違点を埋め合わせるだけの動機付けとなる記載が存在しない。また、引用文献1に記載された発明において本願発明が奏する上記効果を期待することはできない。したがって、引用文献1との関係において本願発明がいわゆる新規性及び進歩性を備えないとする合理的理由がなく、本願に対して指摘された特許法第29条第1項第3号及び第29条第2項の拒絶理由(理由1、2)は解消されていると確信する。なお、拒絶査定では、『特開2018-46966号公報の段落[0405]に、演出モードの切り替えがあったときには、切り替え後の演出モードの決定割合で表示態様などを決定し又は決定しなおしてもよい旨の記載があることにも留意されたい。』とのご指摘がなされているため、この点についても意見を述べる。特開2018-46966号公報には、特定演出(先読み予告演出)としての保留変化の決定割合(実行確率)が異なる複数の演出モードを備えるパチンコ機が記載されており、ご指摘の段落0405欄には、(a)特定演出を実行すると決定した後に演出モードが切り替えられた場合に、切り替え後の演出モードにおける特定演出の決定割合で特定演出の実行有無や特定演出の種類などを決定し直すこと。(b)特定演出を実行して保留絵柄の表示態様を変化させた後に演出モードが切り替えられた場合に、切り替え後の演出モードにおける表示態様の決定割合で表示態様を決定し直すこと。が記載されている。上記(a)の「特定演出を実行すると決定した後」及び(b)の「特定演出を実行して保留絵柄の表示態様を変化させた後」は、特定演出の実行有無や特定演出の種類の決定等が既に実行されたことを意味するため、上記(a)、(b)は、上記決定等を演出モードの切り替え前に一旦実行した上で、当該決定等の実行後に演出モードの切り替えが生じた場合は、上記決定等を演出モードの切り替え後に再実行することを述べたものとなっている。すなわち、演出モードの切り替え前に上記決定等を行わず、滞在中の演出モードの終了(演出モードの切り替わり)を待って上記決定等を行うものではないため、特開2018-46966号公報においても本願発明の上記第2構成についての開示や示唆はなされていない。(後略)」
しかし、引用発明において、「保留先読み演出モード移行前に既に保留されている特図1および特図2変動遊技」の「保留先読み演出における表示態様」(特定状態の終了より前に取得された特定の特別情報に対応する特定の保留用報知の特定状態の終了より後の報知態様)は、「特定の特別情報が取得された場合における先特定手段の特定結果に対応して設定される」ものであり、当該「設定」が、「非保留先読み演出モード」(特定状態)中には「実行されず」、「保留先読み演出モード中」(特定状態の終了より後)に「実行される」ものであるといえることは、前記(3)コ及びサで述べたとおりである。
よって、請求人の主張を採用することはできない。
(6) まとめ
以上のとおり、本件補正発明は、引用文献に記載された発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許出願の際、独立して特許を受けることができない。
また、本件補正発明は、引用文献に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許出願の際、独立して特許を受けることができない。
4 本件補正についてのむすび
以上のとおり、本件補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
本件補正は前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和4年5月20日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、その請求項1の記載は前記第2[理由]1(2)に記載したとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、概略、次のとおりである。
1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
●理由1(新規性)、理由2(進歩性)について
・請求項 1
・引用文献等 1
<引用文献等一覧>
1.特開2016-154892号公報
3 引用文献
ア 引用文献の記載事項及び認定事項
引用文献の記載事項は前記第2の3(2)アに記載したとおりのものであり、引用文献の認定事項は前記第2の3(2)イに記載したとおりのものである。
イ 引用発明
引用文献に記載される引用発明は、前記第2の3(2)ウに記載したとおりのものである。
4 対比、判断
本願発明は、前記第2で検討した本件補正発明の、「前記特定の前記保留用報知の報知態様が前記特定態様となるようにする設定が前記特定状態にて実行されず、前記特定状態が終了する場合又は前記特定状態の終了より後に前記設定が実行されるようにする手段を備えている」(構成I3)について、「前記特定の前記保留用報知の報知態様が前記特定態様となるようにする設定」が、「前記特定状態にて実行されず」とした限定を削除し、これに伴い、「前記特定状態が終了する場合又は前記特定状態の終了より後に前記設定が実行されるようにする手段」を、「前記特定の前記保留用報知の報知態様が前記特定態様となるようにする設定を・・・前記特定状態が終了する場合又は前記特定状態の終了より後に実行する手段」と表現を戻したものである。
そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに限定したものに相当する本件補正発明が、前記第2の3(6)で述べたとおり、引用文献に記載された発明であり、また、引用文献に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、本願発明も、引用文献に記載された発明であり、また、引用文献に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものである。
5 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用文献に記載された発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。
また、本願発明は、引用文献に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-016577