特許拒絶査定不服審判
2022-016116
血管新生および/またはリンパ脈管新生関連の疾病の処置のためのSOX18タンパク質活性の阻害剤
- 審判番号
- 2022-016116
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-534124外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月07日
- 審決日
- 2024年10月02日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ ユニバーシティー オブ クイーンズランド
- 【請求人代理人】弁理士法人特許事務所サイクス
- 分類
- P18 .113-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-534124「血管新生および/またはリンパ脈管新生関連の疾病の処置のためのSOX18タンパク質活性の阻害剤」拒絶査定不服審判事件〔平成30年6月28日国際公開、WO2018/112545、令和2年3月5日国内公表、特表2020-506884、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年12月21日(パリ条約による優先権主張 2016年12月23日 (AU)オーストラリア連邦)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和6年8月27日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-016116