特許拒絶査定不服審判
2022-016079
ナトリウムチャネルの調節剤として有用なピリドンアミドのプロドラッグ
- 審判番号
- 2022-016079
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-134430
- 請求日
- 2022年10月07日
- 審決日
- 2024年03月12日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 典之
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 齊藤 真由美
- 分類
- P18 .113-WYF(C07F) / P18 .121-WYF(C07F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-134430「ナトリウムチャネルの調節剤として有用なピリドンアミドのプロドラッグ」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月26日出願公開、特開2020-189862、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2014年12月12日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2013年12月13日 米国(US))を国際出願日とする特願2016-538757号の一部を平成30年11月27日に新たな特許出願とした特願2018-221093号の一部を令和2年8月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~25に係る発明は、令和4年10月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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