特許拒絶査定不服審判
2015-020893
鋼管ポールおよびその設置方法
- 審判番号
- 2015-020893
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-116674
- 請求日
- 2015年11月25日
- 審決日
- 2018年02月14日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヨシモトポール株式会社
- 【請求人代理人】栗林 三男
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 博之
- 審判官 住田 秀弘
- 審判官 西田 秀彦
- 分類
- P18 .55 -WYF(E04H) / P18 .537-WYF(E04H) / P18 .121-WYF(E04H)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-116674「鋼管ポールおよびその設置方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年1月14日出願公開、特開2016-6249、請求項の数(8)〕について、平成28年11月18日にした審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成29年(行ケ)第10001号、平成29年9月19日判決言渡)があったので、更に審理の結果、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 6月 5日の出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、平成29年12月27日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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