2022-015746
コート
- 審判番号
- 2022-015746
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-025143外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1743680
- 請求日
- 2022年10月04日
- 審決日
- 2023年04月05日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ランドビジネス
- 【請求人代理人】久門 享
- 【請求人代理人】久門 保子
- 分類
- D18 .113-WY (B1-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項第3号、意匠法第3条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
第1 主な手続の経緯
令和3年(2021年)11月17日 意匠登録出願
令和4年(2022年) 4月 1日付け 拒絶理由通知書
同年 5月16日 意見書
同年 6月28日付け 拒絶査定
同年 10月 4日 審判請求書提出
第2 本願の意匠
本願は、令和3年11月17日の意匠登録出願(意願2021-25143)であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書及び願書に添付した図面によれば、意匠に係る物品を「コート」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状等」という。)を願書及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。
第3 原査定における拒絶の理由及び引用の意匠
原査定における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、意匠登録を受けることができないとしたものであって、当該拒絶の理由に引用された意匠(以下「引用意匠」という。)は、以下のとおりである(別紙第2参照)。
引用意匠
著者の氏名 株式会社カジウラテックス
表題
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掲載年月日
2017年 1月12日(購入者のレビューの日付によって、遅くとも
この日には掲載され販売されていたものと推認されます。)
検索日 2022年 3月30日
情報の情報源 インターネット
情報のアドレス
https://item.rakuten.co.jp/reisouclub/mr8920/?scid=af_pc_etc&sc
2id=af_109_1_10000237&rafct=i_1
に掲載されたコートの意匠
第4 当審の判断
1 本願意匠と引用意匠の対比
(1)意匠に係る物品
本願意匠と引用意匠(以下「両意匠」という。)の意匠に係る物品は「コート」であって、上衣の上から防寒の目的等で羽織る外套であるから、両意匠の意匠に係る物品は、一致する。
(2)両意匠の形状等
両意匠の形状等については、主として、以下のとおりの共通点及び相違点がある。
なお、引用意匠の認定に際しては、本願意匠と同じ向きとして認定する。
ア 共通点
両意匠は、全体としておおよそ膝丈ほどの長さの縦長略筒状で、袖は、長袖で、襟は、襟元が略逆三角形状に開襟し、プレーンの後ろ身頃にはセンター・ベントが入り、左前身頃の胸元に箱ポケットを設け、左右の前身頃の腰高近くにポケットを設け(以下「腰ポケット」という。)、左右の袖口には小丸ボタンを4つずつ連ねた、3段のダブルボタンのいわゆるチェスターコートである点において、共通している。
イ 相違点
(ア)襟について
本願意匠は、上襟と剣襟形状の下襟の合わせ目の幅をほぼ同じくし、合わせ目には浅くノッチを設け、上襟から下襟にかけての外形を、広角一体状に構成したのに対して、引用意匠は、上襟よりも、剣襟形状の下襟の方の幅が広く、合わせ目にはノッチが設けられた、いわゆるピークド・ラペルである点、
(イ)腰ポケットについて
腰ポケットについて、本願意匠は、ポケットの開口部縁を略横長長方形状とした箱ポケットを斜めに設けたスラント・ポケットであるのに対して、引用意匠は、ポケットの開口部を覆う略横長長方形状の蓋のあるフラップ・ポケットを水平方向に設けた点において相違する。
2 類否判断
以上の共通点及び相違点が両意匠の類否判断に与える影響の評価に基づき、総合的に観察して、両意匠の類否を意匠全体として検討し、判断する。
(1)意匠に係る物品
両意匠の意匠に係る物品は、同一である。
(2)両意匠の形状等の共通点及び相違点の評価
ア 共通点の評価
共通点は、この種物品のうち、いわゆるチェスターコートとしての一般的な形状等を表したにすぎないから、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
イ 相違点の評価
相違点(ア)は、顔に近く、着用時には特に目に付きやすい部分における特徴であることに加えて、この種物品では他に見られない形状であることから、両意匠の類否判断に与える影響は大きい。
相違点(イ)は、この種物品において、どちらのポケットも、ごく普通に見られるものであるから、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
ウ 形状等の類否判断
両意匠の形状等における共通点及び相違点の評価に基づき、意匠全体として総合的に観察し判断した場合、共通点は、両意匠の類否判断に与える影響は小さいのに対し、相違点(イ)は、両意匠の類否判断に与える影響は小さいものの、相違点(ア)は、両意匠の類否判断に与える影響は大きいものである。
したがって、両意匠の形状等を全体として総合的に観察した場合、両意匠の形状等は、共通点に比べて、相違点が両意匠の類否判断に与える影響の方が大きいものであるから、両意匠の形状等は類似しない。
(3)小括
以上のとおり、両意匠は、意匠に係る物品が同一であるが、形状等においては、共通点が未だ両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものであるのに対して、相違点が両意匠の類否判断に与える影響は共通点のそれを凌駕しており、意匠全体として見た場合、両意匠は、需要者に異なる美感を与えているというべきであるから、本願意匠は、引用意匠に類似するということはできない。
第5 むすび
以上のとおりであって、原査定の引用意匠をもって、本願意匠は、意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当するものとすることはできないから、原査定の拒絶の理由によって、本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-015746