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特許拒絶査定不服審判

2022-015058

複合材料

審判番号
2022-015058
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-178511
請求日
2022年09月22日
審決日
2024年03月22日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アライドマテリアル
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 井上 猛
  • 審判官 相澤 啓祐
  • 審判官 佐藤 陽一
分類
P18 .121-WYF(B23K) / P18 .4 -WYF(B23K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-178511「複合材料」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 5月12日出願公開、特開2022- 69712、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 2年10月26日の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和 5年12月22日になされた手続補正により補正された、特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-015058

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