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特許拒絶査定不服審判

2022-014924

空気調和機および空気調和機の製造方法

審判番号
2022-014924
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-503562外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年09月21日
審決日
2023年06月26日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (F24F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-503562「空気調和機および空気調和機の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和5年1月19日国際公開、WO2023/286207、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 14項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、2021年(令和3年)7月14日を国際出願日とする出願であって、令和4年1月18日に手続補正がされ、同年3月16日付けで拒絶理由が通知され、同年5月9日に意見書が提出されるとともに手続補正がされたが、同年7月12日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)がされ、これに対して同年9月21日に拒絶査定不服審判の請求がされ、その審判の請求と同時に手続補正がされ、同年12月9日に上申書が提出されたものである。

第2 原査定の概要

原査定の概要は次のとおりである。

(進歩性)本願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記(引用文献等については引用文献等一覧参照)

・請求項1ないし10に対して 引用文献1及び2

<引用文献等一覧>

1.特開2003-194388号公報

2.特開平8-94594号公報

第3 本願発明

本願の請求項1ないし10に係る発明(以下、「本願発明1」ないし「本願発明10」という。)は、令和4年9月21日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。

「【請求項1】
送風先に送る送風空気の調和を行う空気調和機において、
前記調和が行われる吸込み空気を吸込み方向に吸込む吸込口と、
前記吸込み方向と交差する交差方向に音波を送受信し、前記吸込口が吸い込んだ前記吸込み空気の湿度を前記音波の送受信に基づいて検出する湿度センサと、
続きを表示(全45行)
を備え、
前記吸込み方向と交差する前記交差方向に前記音波を送受信して前記湿度センサが検出した前記湿度に基づいて前記調和を行う、
ことを特徴とする空気調和機。
【請求項2】
前記湿度センサは、
前記音波を送受信する音波素子と、
前記音波素子とは前記交差方向に離隔して配置してあり、前記音波素子が送信した前記音波を前記音波素子へ反射させる反射面とを備える、
ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
【請求項3】
前記湿度センサによって前記湿度が検出された前記吸込み空気を前記送風先に向けて吹き出し方向に吹き出すための吹出口を更に備え、
前記吹出口は、前記湿度センサの前記交差方向と交差するように配置してある
ことを特徴とする請求項1または2に記載の空気調和機。
【請求項4】
前記吸込み方向と前記交差方向とは直交する
ことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の空気調和機。
【請求項5】
送風先に送る送風空気の調和を行う空気調和機の製造方法において、
前記調和が行われる吸込み空気を吸込み方向に吸込む吸込口を配置する吸込口配置工程と、
前記吸込み方向と交差する交差方向に音波を送受信し、前記吸込口が吸い込んだ前記吸込み空気の湿度を前記音波の送受信に基づいて検出する湿度センサを配置する湿度センサ配置工程とを備え、
前記空気調和機は、前記吸込み方向と交差する前記交差方向に前記音波を送受信して前記湿度センサが検出した前記湿度に基づいて前記調和を行うよう構成される、
ことを特徴とする製造方法。
【請求項6】
前記湿度センサとして前記音波を送受信する音波素子を配置する音波素子配置工程と、
前記音波素子が送信した前記音波を前記音波素子へ反射させる反射面を配置する反射面配置工程とを更に備え、
前記反射面は、前記音波素子とは前記交差方向に離隔して配置される
ことを特徴とする請求項5に記載の製造方法。
【請求項7】
前記湿度センサによって前記湿度が検出された前記吸込み空気を前記送風先に向けて吹き出し方向に吹き出すための吹出口を配置する吹出口配置工程を更に備え、
前記吹出口は、前記湿度センサの前記交差方向と交差するように配置される
ことを特徴とする請求項5または6に記載の製造方法。
【請求項8】
前記吸込み方向と前記交差方向とは直交させる
ことを特徴とする請求項5から7のいずれか1項に記載の製造方法。
【請求項9】
前記湿度センサは、前記吸込口が吸い込んだ前記吸込み空気の気流を横切る方向に前記音波を出射し、前記吸込み空気の前記気流を再び横切って戻ってきた前記音波の反射波を受信することで、前記吸込口が吸い込んだ前記吸込み空気の湿度を検出する
ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の空気調和機。
【請求項10】
前記湿度センサの前記音波素子および前記反射面は、前記吸込口の両端に互いに対向して配置され、
前記音波素子は、前記吸込口が吸い込んだ前記吸込み空気の気流を横切る方向に前記音波を出射し、
前記反射面は、前記吸込み空気の前記気流を横切って前記音波素子から到達した前記音波を反射させることで、前記音波素子に向けて前記吸込み空気の前記気流を横切る方向に前記音波を送信する
ことを特徴とする請求項2、または、請求項2に従属する請求項3または4の、いずれか1項に記載の空気調和機。」

第4 引用文献、引用発明等

1 引用文献1

原査定の拒絶の理由に引用された特開2003-194388号公報(以下「引用文献1」という。)には、「空気調和機」に関して、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審が付与した。また「・・・」は記載の省略を意味する。以下同様。)

(1)「【0001】
【発明の属する技術分野】本願発明は、下面中央部に吸込口を、該吸込口の周囲にこれを囲繞するようにして長矩形形態をもつ複数の吹出口を、それぞれ設け、天井側に埋込状態あるいは吊下げ状態で設置される空気調和機に関するものである。」

(2)「【0016】(ア) 本願の第1の発明にかかる空気調和機では、上記検知手段51を温度センサ又は温湿度センサ16で構成し、該温度センサ又は温湿度センサ16を上記各吹出口4,4,・・のそれぞれに対応するようにして上記吸込口3側に配置しているので、上記各吹出口4,4,・・のそれぞれに対応するようにして上記吸込口3側に配置した上記各温度センサ又は温湿度センサ16,16,・・によって、該各吹出口4,4,・・の吹出方向に対応する部位からの吸込空気の温度をそれぞれ検出することで、室内の全域における熱負荷分布を検知することができる。従って、この検知情報に基づいて上記制御手段53により上記気流変更手段52の作動を制御することで、室内の熱負荷分布に対応した空調を行うことができ、その結果、空調の快適性の確保、及び無駄な空調の排除による省エネ性の向上が図れるものである。」

(3)「【0042】(I-d) 温湿度センサ16の構成
上記温湿度センサ16は、特許請求の範囲中の「検知手段51」に該当するものであって、上記室内機Zを天井50側へ設置した状態において上記吸込口3からの吸込空気の温度を検知することで該温湿度センサ16が対応する室内の検知対象範囲の熱負荷を間接的に検知し、これを現在の室内温度に関する検知情報として上記制御部18側に出力するものである。そして、この実施形態では、上記温湿度センサ16を、図1及び図2に示すように、上記吸込口3の口縁部に設けられた吸込グリル8の各外辺部の近傍に、且つ各外辺に沿ってそれぞれ所定間隔で3個づつ、合計12個配置しており・・・。」
(4)「【0057】また、上記温湿度センサ16を上記吸込グリル8側(即ち、上記フィルタ9よりも上流側)に設けたのは、吸込空気が上記フィルタ9を通過することによって温度が均平化され、上記温湿度センサ16による検知情報と室内の検知対象範囲との関係の特定が難しくなるのを回避するためである。従って、例えば上記フィルタ9が通風抵抗が小さく吸込空気温度の均平化作用が低いものである場合には、図2に符号16′で指示するように、上記フィルタ9の下流側の、例えば上記ベルマウス7の内面に配置することも可能である。
【0058】さらに、この実施形態では、上記検知手段51を上記温湿度センサ16で構成しているが、これは吸込空気の温度及び湿度を検知しこれによって熱負荷を算出する方が、単に吸込空気の温度のみを検知しこれによって熱負荷を算出する場合に比して、熱負荷をより精度良く検知することができることによる。従って、要求される検知精度によっては、上記温湿度センサ16に代えて温度センサを設けることも可能である。
【0059】(I-e) 制御部18
上記制御部18は、上述のように、上記温湿度センサ16によって検知される検知情報に基づいて上記気流変更手段52を構成する上記風量分配機構10と第1フラップ12と第2フラップ13との作動制御を相互に関連させつつ行うとともに、空調能力とか温度制御を同時に行うことで空調を最適化し、これによって空調の快適性あるいは省エネ性の向上を図るものである。例えば、上記室内機Zの各吹出口4,4,・・のそれぞれから吹き出される吹出気流の特性を該各吹出口4,4,・・間において常時同一に設定するのではなく、室内の温度分布(熱負荷分布)に対応して、例えば冷房時においては温度が高い部位に対しては吹出風量を増大させる一方、温度が低い部位に対しては吹出風量を減少させる風量制御等を行うものである。」

(5)「【0063】第1に、この実施形態では、上記温湿度センサ16を上記各吹出口4,4,・・のそれぞれに対応するようにして上記吸込口3側に配置している。かかる構成とすることで、上記各温湿度センサ16,16,・・によって、上記各吹出口4,4,・・の吹出方向に対応する検知対象範囲から吸い込まれる空気温度をそれぞれ検出することで、室内の全域における熱負荷分布を容易に検知することができ、その結果、この熱負荷分布に基づいて上記制御手段53によって上記気流変更手段52の作動を制御することで、室内の熱負荷分布に的確に対応した空調を行うことができ、延いては空調の快適性の確保、及び無駄な空調の排除による省エネ性の向上が図れるものである。」

(6)「【図1】
[図:0001399159000001.jpg]
」
(7)「【図2】
[図:0001399159000002.jpg]
」

上記記載事項及び図面(図1及び図2を参照)の図示内容から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。

〔引用発明〕

「室内の空調を行う空気調和機において、
吸込空気を吸い込む吸込口3と、
吸込口3からの吸込空気の温度及び湿度を検知する温湿度センサ16と、
を備え、
温湿度センサ16によって検知される検知情報に基づいて室内の熱負荷分布に対応した空調を行う、
空気調和機。」

2 引用文献2

原査定の拒絶の理由に引用された特開平8-94594号公報(以下「引用文献2」という。)には、「超音波湿度センサ及び超音波温湿度センサ」に関して、図面とともに次の事項が記載されている。

(1)「【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、気体中を伝搬する超音波の吸収率から、気体の湿度を感知する超音波湿度センサ、または、気体中を伝搬する超音波の速度から気体の温度を感知すると共に、気体中を伝搬する超音波の吸収率から、気体の湿度を感知する超音波温湿度センサに関するものである。」

(2)「【0035】次に、図1または図4に示した、シリコンチップ状の超音波湿度センサをパッケージに実装した実施例を図6及び図7に基づいて説明する。図6に示す実装例は、図1または図4に示したシリコンチップ状の超音波湿度センサ29を、外気と通ずる孔30と外部の回路との接続用の外部端子31を設けた、中空のパッケージ32の内部に実装すると共に、リファレンスとして、同じ超音波湿度センサ29をパッケージ32と同一サイズで密閉構造のパッケージ33の内部に実装したものである。図6に示す実施例の場合、パッケージ32及びパッケージ33の内壁を超音波反射板として用い、シリコンチップ状の超音波湿度センサ29で超音波の発信及び受信を行うように構成されている。パッケージ33の内部の相対湿度は既知の値であるので、パッケージ32の構成による湿度測定と組み合わせることで湿度測定の精度の向上が図れる。・・・」

(3)「【図6】
[図:0001399159000003.jpg]
」

上記記載事項及び図面(図6を参照)の図示内容から、引用文献2には次の事項(以下「引用文献2記載事項」という。)が記載されている。

〔引用文献2記載事項〕

「中空のパッケージ32の両側にある外気と通ずる2つの孔30を結ぶ線と交差する交差方向に超音波を送受信し、パッケージ32の内部の空気の湿度を超音波の送受信に基づいて検出する超音波湿度センサ29。」

第5 対比及び判断

1 本願発明1

本願発明1と引用発明とを対比すると、引用発明における「室内の空調を行う空気調和機」は、その機能、構成又は技術的意義から見て、本願発明1における「送風先に送る送風空気の調和を行う空気調和機」に相当し、以下同様に、「吸込空気を吸い込む吸込口3」は「前記調和が行われる吸込み空気を吸込み方向に吸込む吸込口」に相当する。

また、引用発明の「吸込口3からの吸込空気の温度及び湿度を検知する温湿度センサ16」は、本願発明1の「前記吸込み方向と交差する交差方向に音波を送受信し、前記吸込口が吸い込んだ前記吸込み空気の湿度を前記音波の送受信に基づいて検出する湿度センサ」と、「前記吸込口が吸い込んだ前記吸込み空気の湿度を検出する湿度センサ」である限りにおいて一致するものである。

さらに、引用発明の「温湿度センサ16によって検知される検知情報に基づいて室内の熱負荷分布に対応した空調を行う」ことは、本願発明1の「前記吸込み方向と交差する前記交差方向に前記音波を送受信して前記湿度センサが検出した前記湿度に基づいて前記調和を行う」ことと、「前記湿度センサが検出した検知情報に基づいて前記調和を行う」ことの限りにおいて一致する。

したがって、両者の一致点、相違点は以下のとおりである。

〔一致点〕

「送風先に送る送風空気の調和を行う空気調和機において、
前記調和が行われる吸込み空気を吸込み方向に吸込む吸込口と、
前記吸込口が吸い込んだ前記吸込み空気の湿度を検出する湿度センサと、
を備え、
前記湿度センサが検出した検知情報に基づいて前記調和を行う、
空気調和機。」

〔相違点1〕

「前記吸込口が吸い込んだ前記吸込み空気の湿度を検出する湿度センサ」について、本願発明1においては、「前記吸込み方向と交差する交差方向に音波を送受信し、前記吸込口が吸い込んだ前記吸込み空気の湿度を前記音波の送受信に基づいて検出する湿度センサ」であるのに対して、引用発明においては、「吸込口3からの吸込空気の温度及び湿度を検知する温湿度センサ16」である点。

〔相違点2〕

「前記湿度センサが検出した検知情報に基づいて前記調和を行う」点について、本願発明1においては、「前記湿度センサが検出した前記湿度に基づいて」調和を行うのに対して、引用発明においては、「温湿度センサ16によって検知される検知情報に基づいて」調和を行う点。

事案に鑑み、まず上記相違点2について検討する。

引用発明は、空気調和機の「吸込空気の温度をそれぞれ検出することで、室内の全域における熱負荷分布を検知」し、「この検知情報に基づいて・・・室内の熱負荷分布に対応した空調を行う」(上記第4 1 (2))ものであり、そのために「上記吸込口3からの吸込空気の温度を検知することで該温湿度センサ16が対応する室内の検知対象範囲の熱負荷を間接的に検知し、これを現在の室内温度に関する検知情報として上記制御部18側に出力する」(上記第4 1 (3))ものである。

これにより、「上記各温湿度センサ16,16,・・によって、上記各吹出口4,4,・・の吹出方向に対応する検知対象範囲から吸い込まれる空気温度をそれぞれ検出することで、室内の全域における熱負荷分布を容易に検知することができ、その結果、この熱負荷分布に基づいて上記制御手段53によって上記気流変更手段52の作動を制御することで、室内の熱負荷分布に的確に対応した空調を行うことができ、延いては空調の快適性の確保、及び無駄な空調の排除による省エネ性の向上が図れる」(上記第4 1 (5))ものである。

また、引用発明は、「温湿度センサ16」を用いることで、検知対象範囲から吸い込まれる空気の湿度をも検出するとはされているが、検出した湿度について、調和を行うことについての具体的な記載はない。すなわち、引用発明における制御に用いられている検知情報は、基本的に「温度」であるが、温湿度センサは、温度と湿度を検知するものであり、「吸込空気の温度及び湿度を検知しこれによって熱負荷を算出する方が、単に吸込空気の温度のみを検知しこれによって熱負荷を算出する場合に比して、熱負荷をより精度良く検知することができる」(上記第4 1 (4))ことから、湿度を検知する理由は、「熱負荷をより精度よく検知する」ためであって、湿度に基づいて調和を行うものということはできない。

したがって、引用発明における「温湿度センサ16によって検知される検知情報に基づいて」調和を行う点は、本願発明1における「前記湿度センサが検出した前記湿度に基づいて」調和を行うことと、調和を行うための基本的な検知情報が相違する以上、実質的に行おうとする空気調和が異なると認められる。加えて、対象空間の熱負荷分布を均一化しようとする引用発明に対して、熱負荷と直接の関連が乏しい湿度情報を選択するということは、当業者において設計的事項というものでもない。

そうすると、上記相違点2に係る本願発明1の発明特定事項は、引用発明に基いて当業者が容易に想到することができたとはいえない。

また、他に、上記相違点2に係る本願発明1の発明特定事項が、周知の技術又は設計的事項であることを示す証拠や根拠はない。

そして、本願発明1は、「音波を用いて空気中の湿度を計測することを可能としつつも、更なる小型化が可能となる空気調和機および空気調和機の製造方法を提供し得る。」という、発明の詳細な説明の段落【0008】に記載の作用効果を奏する。

以上のとおり、本願発明1は、相違点1を検討するまでもなく、引用文献1及び2に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

2 本願発明2、3、4、9及び10

本願発明2、3、4、9及び10は、本願発明1の発明特定事項を全て含むから、本願発明1に対して述べたものと同様の理由により、引用文献1及び2に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

3 本願発明5

本願発明5は、本願発明1の構成を逐次的に記載して空気調和機の製造方法としたものであるから、本願発明1に対して述べたものと同様の理由により、引用文献1及び2に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

4 本願発明6ないし8

本願発明6ないし8は、本願発明5の発明特定事項を全て含むから、本願発明5に対して述べたものと同様の理由により、引用文献1及び2に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

第6 むすび

以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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