特許拒絶査定不服審判
2022-014746
化学組成物
- 審判番号
- 2022-014746
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-565810外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月16日
- 審決日
- 2024年08月21日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ザ ユニバーシティー オブ リヴァプール
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 【請求人】ザ ジョーンズ ホプキンズ ユニバーシティ
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 分類
- P18 .537-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-565810「化学組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月21日国際公開、WO2017/216564、令和1年6月27日国内公表、特表2019-518057〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年)6月15日(パリ条約による優先権主張2016年6月16日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、本願の請求項1~17に係る発明は、令和4年9月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年12月14日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-014746