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特許拒絶査定不服審判

2022-014666

昇降装置

審判番号
2022-014666
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-058510外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年09月16日
審決日
2023年06月26日
公報発行日
2023年09月29日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (B66D) / P18 .575-Z (B66D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018- 58510「昇降装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年10月 3日出願公開、特開2019-167234〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成30年3月26日の出願であって、令和3年3月15日に手続補正書が提出され、令和4年2月16日付けで拒絶理由通知がされ、同年4月21日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年6月23日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という。)され、これに対して同年9月16日に審判請求書が提出されると同時に手続補正書が提出されたものである。 第2 令和4年9月16日付けの手続補正についての補正却下の決定 〔補正却下の決定の結論〕 令和4年9月16日付けの手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 〔理由〕 1.本件補正の内容 (1)本件補正後の請求項1の記載 本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 なお、下線部は補正箇所を示す。 「【請求項1】 ワイヤーロープを繰出す、外部に設けられた滑車と、 前記滑車に対して第1の方向に設けられ、前記滑車から繰出されたワイヤーロープを巻き取る巻き取りドラムを含み、 前記巻き取りドラムを、その巻き取り位置が前記滑車の前記第1の方向の前方に移動されるように、前記巻き取りドラムを前記第1の方向に交わる第2の方向に移動する移動手段と、を含み、 前記滑車は、前記移動手段とは独立して設けられ、 前記滑車は固定されている、昇降装置。」 (2)本件補正前の請求項1の記載 本件補正前の、令和4年4月21日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「【請求項1】 ワイヤーロープを繰出す、外部に設けられた滑車と、 前記滑車に対して第1の方向に設けられ、前記滑車から繰出されたワイヤーロープを巻き取る巻き取りドラムを含み、 前記巻き取りドラムを、その巻き取り位置が前記滑車の前記第1の方向の前方に移動されるように、前記巻き取りドラムを前記第1の方向に交わる第2の方向に移動する移動手段と、を含み、 前記滑車は、前記移動手段とは独立して設けられる、昇降装置。」 2.補正の目的の適否及び新規事項の追加の有無について 本件補正は、補正前の請求項1に係る発明を特定する事項である「滑車」に対して、「前記滑車は固定されている」との限定を付加するものであり、補正の前後において発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当する。 また、本件補正により付加された事項は、願書に最初に添付した明細書の段落【0028】の記載から導かれる事項であり、特許法第17条の2第3項の規定に適合するとともに、同条第4項の規定に違反するところはない。 3.独立特許要件について 上記のとおり、本件補正の請求項1に関する補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする補正であるところ、本件補正後の請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について、以下検討する。 (1)本願補正発明 本願補正発明は、上記1.(1)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献1に記載された事項及び引用発明 原査定の拒絶の理由で引用され、本願の出願前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2008-273678号公報(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている。 なお、下線は当審で付したものである。 ア 「【0001】 本発明は、海洋、湖沼、河川、ダム等の水中で、任意の水深の環境状態を観測したりそのデータを通信したりする機器等が搭載された浮力体を昇降させるウインチに関するものである。」 イ 「【0017】 以下、本発明のウインチ及びそれを有する水中測定装置の実施の好ましい形態を、図を参照しながら詳細に説明するが、本発明の範囲はこれらの形態に限定されるものではない。 【0018】 水中測定装置1は、図1に示すように、浮力体31と、それにフレーム15で吊り下げられて搭載されているウインチ2と、ウインチ2が巻き取るワイヤロープ12と、そのロープ12を係留する錨11とを、有している。 【0019】 ウインチ2は、モータ14と、それに接続された円筒状のスリーブ22と、そのスリーブ22が挿入された円筒状のトルク伝達シリンダ20と、そのシリンダ20を取り巻くロープ巻取ドラム25とを、有している。ロープ巻取ドラム25は、スリーブ22の略半分の筒長を有する円筒状部分と、その両端でロープがはみ出さないように円筒状部分よりも大径の鍔部分とを、有している。 【0020】 モータ14は、フレーム15に螺子止めされて固定されている。モータ14の出力軸がシャフトケース17内の減速機16に連結されている。シャフトケース17が、フレーム15に固定されて、摺動可能にスリーブ22へ挿入されている。 【0021】 スリーブ22の外周には、モータ14の出力軸方向に対して、ロープ巻取ドラム25の筒長L1に相当する幅L2だけ傾斜した周回溝23(図3参照)が、設けられている。スリーブ22が、摺動可能にトルク伝達シリンダ20へ挿入されている。トルク伝達シリンダ20は、モータ14の出力軸方向と平行に、細長い穴が開いたガイド21を有している。 【0022】 減速機16の出力軸が、トルクフランジ18にその外面側で螺子止めされている。トルクフランジ18が、その内面側の外周近傍で、内接歯車19cを介して、トルク伝達シリンダ20に螺子止めされている。内接歯車19cに噛み合う遊星歯車19aが、スリーブ22に軸支され、遊星歯車19aに噛み合う太陽歯車19bが、シャフトケース17に軸支されている。これらの歯車19a・19b・19cで、変速器19を形成している。 【0023】 トルク伝達シリンダ20が、摺動可能にロープ巻取ドラム25へ挿入されている。ドラム25の内壁から、モータ14の出力軸線へ向いて、突起24が突き出ている。突起24は、トルク伝達シリンダ20のガイド21を貫通して、スリーブ22の周回溝23へ摺動走行可能に嵌まっている。トルク伝達シリンダ20のガイド21は、この軸と平行に突起の往復動を誘導しつつ軸回転を案内するもので、この軸と平行に開いた穴である。その穴の軸方向での長さは、スリーブ22上で傾斜している周回溝23の傾斜した幅L2よりも、突起24の径と多少の余裕とを持つ程度だけ、長いものである(図3参照)。 【0024】 遊星歯車19aは、太陽歯車19bよりも大きな径を有し、スリーブ22が丁度一回転したときに、突起24がトルク伝達シリンダ20のガイド21内をロープ径だけずれながら移動するように、歯車数が調整されている。 【0025】 突起24には、スリーブ22の周回溝23で摺動走行し易くするローラーと、トルク伝達シリンダ20のガイド21で摺動し易くするローラーとが、重なって軸支されている。 【0026】 ロープ12の一端が、ロープ巻取ドラム25に螺子止めされている。ロープ12は、フレーム15で支えられた滑車13を介してウインチ2の下方向に延び、他端が、錨11に結い付けられている。」 ウ 「【0028】 ウインチ2は、以下のように、動作する。 【0029】 モータ14を駆動させると、モータ14の出力軸が回転する。モータ14の出力軸が連結された減速機16により、適度な比較的高速で、減速機16の出力軸が回転する。それに連結されたトルクフランジ18と、トルク伝達シリンダ20とが、同期して回転する。トルク伝達シリンダ20の回転に伴いそれに開けられたガイド21が、突起24を牽引するので、それに連動してドラムが回転する。ロープ12は、ドラムに巻き取られ始める。 【0030】 同時に、トルクフランジ18とトルク伝達シリンダ20とに挟み込まれている内接歯車19cも、同期して回転する。すると、減速機16の出力軸を中心に回転している内接歯車19cと、固定されたシャフトケース17に軸支されその位置で回転する太陽歯車19bとに、噛み合う遊星歯車19aが、内接歯車19cと逆に回転する。それに従い、スリーブ22が、トルク伝達シリンダ20よりも僅かに遅い速度で回転する。 【0031】 突起24が、傾斜している周回溝23の最もモータ14寄りに在るとき、ロープ12は、ドラム25の最もトルクフランジ18寄りで巻き取られる。 【0032】 スリーブ22の外周で傾斜している周回溝23へ、突起24が摺動走行可能に嵌まっているから、トルク伝達シリンダ20よりも遅く回転するスリーブ22の所為で、ドラム25が回転するに連れ、突起24が、ガイド21に沿って丁度ドラムの一回転毎に、ロープ径ずつ、トルクフランジ18寄りに、順次ずれる。 【0033】 ドラム25が数周回転すると、図2のように、突起24が、周回溝23の最もトルクフランジ18寄りに移動する。それに伴い、ロープ12は、ドラム25の最もモータ14寄りで巻き取られる。 【0034】 これが繰返されると、ロープ12が、層状に整然と巻き取られるようになる。 【0035】 ロープを、巻き戻して解き放つときも、同様である。」 エ 【図1】 [図:0001401354000001.jpg] オ 【図2】 [図:0001401354000002.jpg] カ 【図1】及び【図2】を比較すると、滑車13はフレーム15の下側に支持されて、位置が移動しないこと、ロープ巻取ドラム25の巻き取り位置が、常に滑車13の上方の前方となることが、見て取れる。 キ 上記ウの記載に照らせば、ワイヤロープ12を巻き取るとき、ウインチ2は【図1】の状態から【図2】の状態に変化し、このとき、滑車13が、ワイヤロープ12をウインチの下方向からロープ巻き取りドラム25に案内し、ワイヤロープ12を巻き戻して解き放つとき、ウインチ2は【図2】の状態から【図1】の状態に変化し、このとき、滑車13が、ワイヤロープ12をロープ巻き取りドラム25からウインチの下方向に案内すると認められる。 ク 上記イ及びウの記載事項から、ロープ巻取ドラム25の内壁から突き出る突起24、突起24を貫通させるトルク伝達シリンダ20のガイド21、突起24が摺動走行可能に嵌まる周回溝23を外周に備えるスリーブ22、及び、スリーブ22をトルク伝達シリンダ20より僅かに遅い速度で回転させる変速機19は、ワイヤロープ12を巻き取る位置が、ロープ巻取ドラム25の一回転毎に、ロープ径ずつ、順次ずれるよう、ロープ巻取ドラム25を左右方向に繰返し移動するための機構を構成すると認められる。 ケ 上記ア~オの記載事項、上記カの図示内容並びに上記キ及びクの認定事項から、引用文献1には、次の引用発明が記載されていると認められる。 [引用発明] 「ワイヤロープ12を案内する、フレーム15で支えられた滑車13と、 滑車13より上方向に設けられ、滑車13に案内されたワイヤロープ12を巻き取るロープ巻取ドラム25を含み、 ロープ巻取ドラム25を、ワイヤロープ12を巻き取る位置が、ロープ巻取ドラム25の一回転毎に、ロープ径ずつ、順次ずれて、ロープ巻取ドラム25の巻き取り位置が、滑車13の上方の前方となるように、ロープ巻取ドラム25を左右方向に繰返し移動するための機構を含む、浮力体31を昇降させるウインチ2であって、浮力体31にフレーム15で吊り下げられて搭載されているウインチ2。」 (3)対比・判断 ア 対比 本願補正発明と引用発明とを対比する。 後者の「ワイヤロープ12」は、前者の「ワイヤーロープ」に相当し、 後者の「ワイヤロープ12を案内する」構成は、前者の「ワイヤーロープを繰出す」構成に相当するから、 後者の「滑車13」は、前者の「滑車」に相当するといえる。 そして、後者においては、「浮力体31にフレーム15で吊り下げられて搭載されているウインチ2」に対して「滑車13」は「フレーム15の下側に支持されて固定された」構成であって、ウインチ2の外側に設けられているといえるから、当該「滑車13」は、前者の「外部に設けられた」構成を有するといえる。 後者の「滑車13より上方向に設けられ」る構成は、前者の「前記滑車に対して第1の方向に設けられ」る構成に相当し、 後者の「滑車13に案内されたワイヤロープ12を巻き取る」構成は、前者の「前記滑車から繰出されたワイヤーロープを巻き取る」構成に相当するから、 後者の「ロープ巻取ドラム25」は、前者の「巻き取りドラム」に相当する。 後者の「ロープ巻取ドラム25の巻き取り位置が、滑車13の上方の前方」であることは、前者の「その巻き取り位置が前記滑車の前記第1の方向の前方」であることに相当するから、後者の「ロープ巻取ドラム25を、ワイヤロープ12を巻き取る位置が、ロープ巻取ドラム25の一回転毎に、ロープ径ずつ、順次ずれて、ロープ巻取ドラム25の巻き取り位置が、滑車13の上方の前方となるように」することは、前者の「前記巻き取りドラムを、その巻き取り位置が前記滑車の前記第1の方向の前方に移動されるように」することに相当する。 そして、後者において、「左右方向」は「上方向」に対して交差する方向なので、後者の「ロープ巻取ドラム25を左右方向に」「移動する」ことは、前者の「前記第1の方向に交わる第2の方向に移動する」ことに相当するといえるから、後者の「ロープ巻取ドラム25を左右方向に繰返し移動する」構成は、前者の「前記巻き取りドラムを前記第1の方向に交わる第2の方向に移動する」構成に相当し、後者の「ロープ巻取ドラム25を左右方向に繰返し移動するための機構」は前者の「移動手段」に相当する。 本願の明細書には、「左右に振られる繰り出し滑車を設けることなく、確実にフリート角度を小さくできる昇降装置を提供することを目的」(段落【0006】参照。)とし、「ワイヤーロープ21を繰出す滑車20が固定されていても、それを巻き取る巻き取りドラム12は、左右方向に自由に移動できるため、巻き取りドラム12がワイヤーロープを巻き取れば、左右方向に自由に移動し、フリートアングルを零にすることができる。」(段落【0023】参照。)と記載されている。当該記載によれば、固定されている滑車20に対して巻き取りドラム12が移動することで目的を達成する(課題を解決する)ものと理解でき、前者の「前記滑車は固定されている」構成は、ワイヤーロープの巻き取りのための機構において、移動する巻き取りドラムに対して滑車の位置が固定されていることを意味していると理解できる。そして、後者の滑車13も、フレーム15によってウインチ2との位置関係が固定されているので、後者の「フレーム15で支えられた滑車13」の構成は、前者の「前記滑車は固定されている」構成に相当するといえる。 そして、後者の「浮力体31を昇降させるウインチ2」は、前者の「昇降装置」に相当する。 そうすると、両者の一致点、相違点は以下のとおりである。 〔一致点〕 「ワイヤーロープを繰出す、外部に設けられた滑車と、 前記滑車に対して第1の方向に設けられ、前記滑車から繰出されたワイヤーロープを巻き取る巻き取りドラムを含み、 前記巻き取りドラムを、その巻き取り位置が前記滑車の前記第1の方向の前方に移動されるように、前記巻き取りドラムを前記第1の方向に交わる第2の方向に移動する移動手段と、を含み、 前記滑車は固定されている、昇降装置。」 〔相違点〕 本願補正発明は、「前記滑車は、前記移動手段とは独立して設けられ」るものであるのに対して、引用発明は、「滑車13」は「フレーム15で支えられた」構成であり、「ロープ巻取ドラム25を左右方向に繰返し移動するための機構」と独立して設けられることが特定されていない点。 イ 判断 上記相違点について以下検討する。 引用発明においては、「ロープ巻取ドラム25を左右方向に繰返し移動するための機構」を含む「ウインチ2」は、浮力体31にフレーム15で吊り下げらて搭載されるものであり、「滑車13」はフレーム15で支えられたものであるから、フレーム15上で「滑車13」は「ロープ巻取ドラム25を左右方向に繰返し移動するための機構」とは独立して設けられているといえる。 そして、仮にフレーム15を介在していることで「滑車13」が「ロープ巻取ドラム25を左右方向に繰返し移動するための機構」とは独立していないと解するとしても、引用発明においては、ワイヤロープ12を巻き取る位置がロープ巻取ドラム25の一回転毎にロープ径ずつ順次ずれるようにする「ロープ巻取ドラム25を左右方向に繰返し移動するための機構」と、ワイヤロープ12を案内する「滑車13」とは、それぞれに要求される機能が異なるものであるから、これらを独立して設けることは、当業者が容易になし得たことである。 また、本願補正発明による作用・効果は、引用発明に基いて当業者が予測可能なものにすぎないと認められる。 そうすると、本願補正発明は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 (4)むすび 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1.本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~6に係る発明は、令和4年4月21日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載されたとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、上記第2の1.(2)に記載されたとおりのものである。 2.原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、概略以下のとおりである。 この出願の請求項1~6に係る発明は、その出願日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:特開2008-273678号公報 引用文献2:実願昭48-032103号(実開昭49-133357号)のマイクロフィルム 引用文献3:米国特許出願公開第2017/0267503号明細書(周知技術を示す文献) 3.引用文献1に記載された事項及び引用発明 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1に記載された事項及び引用発明は、上記第2の3.(2)に記載したとおりである。 4.対比・判断 本願発明は、前記第2の3.で検討した本願補正発明を特定する事項である「滑車」に対してされた「前記滑車は固定されている」との限定を省いたものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本願補正発明が、前記第2の3.(3)に記載したとおり、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるといえる。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-014666

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