特許拒絶査定不服審判
2022-014291
ヨーグルト発酵器及びヨーグルト発酵器の自動温度制御方法
- 審判番号
- 2022-014291
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-560835
- 請求日
- 2022年09月12日
- 審決日
- 2023年11月24日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イージーヨーグルト カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】久門 享
- 【請求人代理人】久門 保子
- 審判長/審判官
- 審判長 植前 充司
- 審判官 中村 和正
- 審判官 磯貝 香苗
- 分類
- P18 .536-WYF(A23C) / P18 .537-WYF(A23C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-560835「ヨーグルト発酵器及びヨーグルト発酵器の自動温度制御方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年11月 7日国際公開、WO2019/212114、令和 3年 8月19日国内公表、特表2021-520227、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)11月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年 4月30日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、令和 3年12月 7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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