特許拒絶査定不服審判
2022-014235
反転容器アセンブリ及び粘稠な洗浄組成物を含む洗浄製品
- 審判番号
- 2022-014235
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-104160外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月09日
- 審決日
- 2025年02月18日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
- 【請求人代理人】曾我 道治
- 【請求人代理人】梶並 順
- 【請求人代理人】大宅 一宏
- 【請求人代理人】佐藤 さおり
- 分類
- P18 .55 -WZF(C11D) / P18 .537-WZF(C11D) / P18 .121-WZF(C11D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-104160「反転容器アセンブリ及び粘稠な洗浄組成物を含む洗浄製品」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 2月12日出願公開、特開2021- 14570〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、令和2年6月17日(パリ条約による優先権主張 2019年7月15日 (EP)欧州特許庁、他1件)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和4年9月9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 6年 9月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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