特許拒絶査定不服審判
2022-013712
モジュール式ポイントオブケアデバイスおよびその使用
- 審判番号
- 2022-013712
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-028387外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月01日
- 審決日
- 2023年11月14日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(G01N) / P18 .537-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 28387「モジュール式ポイントオブケアデバイスおよびその使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 5月14日出願公開、特開2020- 73941、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成20年10月 2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2007年10月 2日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2010-528139号の一部を平成25年 4月19日に新たに特願2013-88250号として特許出願し、さらにその一部を平成26年 7月 4日に新たに特願2014-138289号として特許出願し、さらにその一部を平成28年 6月16日に新たに特願2016-119643号として特許出願し、さらにその一部を平成30年 5月 9日に新たに特願2018-90460号として特許出願し、さらにその一部を令和 2年 2月21日に新たに特願2020-28387号として特許出願したものであって、その請求項1~20に係る発明は、令和 5年10月23日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定および当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-013712