特許拒絶査定不服審判
2022-013698
月経困難症治療用組成物
- 審判番号
- 2022-013698
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-090043
- 請求日
- 2022年09月01日
- 審決日
- 2024年03月15日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】持田製薬株式会社
- 【請求人代理人】佐伯 拓郎
- 【請求人代理人】中村 正展
- 【請求人代理人】佐伯 裕子
- 審判長/審判官
- 審判長 原田 隆興
- 審判官 磯部 洋一郎
- 審判官 渕野 留香
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 90043「月経困難症治療用組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 7月26日出願公開、特開2018-115222、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年11月10日(優先権主張 平成28年11月11日)にされた特許出願(特願2017-217477)の一部を、平成30年5月8日に新たな出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年2月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-013698