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意匠拒絶査定不服審判

2022-013495

身体鍛錬器具

審判番号
2022-013495
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-008733外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1738724
請求日
2022年08月26日
審決日
2022年12月01日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (E3-0)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号、意匠法第4条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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意願2020-8733「身体鍛錬器具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の主な経緯 本願は、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする、令和2年(2020年)4月8日の意匠登録出願であって、その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。 令和 2年 4月14日 :新規性の喪失の例外証明書提出書の提出 令和 3年 2月25日付け :拒絶理由の通知 4月12日 :意見書の提出 8月18日 :電話応対 令和 4年 5月27日付け :拒絶査定 8月26日 :審判請求書の提出 第2 本願意匠 本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書及び願書に添付した図面によれば、意匠に係る物品を「身体鍛錬器具」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとするものである(別紙第1参照)。 第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠 原査定における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとしたものであって、拒絶の理由で引用された意匠(以下「引用意匠」といい、本願意匠と併せて「両意匠」ともいう。)は、下記のとおりである(別紙第2参照)。 引用意匠 著者の氏名 Amazon.com 表題 「Barwing CLOUD-1 Room Runner,16km,Cloud One,Electric MAX Running Machine, For Home Use, Treadmill」 掲載箇所 下記URL内の、カギ括弧で囲い、「引用意匠」と記した写真 媒体のタイプ online 掲載年月日 2019年9月27日 検索日 2021年2月17日 情報の情報源 インターネット 情報のアドレス https://www.amazon.co.jp/-/en/Barwing-CLOUD-1-Electric-Running-Treadmill/dp/B0872SD71N 第4 当審の判断 1.引用意匠について 意見書及び請求書にて、請求人(本願の出願人と同じ。以下「請求人」という。)は、本拒絶理由通知書に記載のURL(以下、単に「URL」という。)に掲載された写真に現されたものは、本願意匠そのものであるとして、本願意匠と引用意匠は、物品及び形状が同一であることを認めている。 2.公知日について 原審において審査官は、URL内の「Date First Available」の欄の「September 27,2019」の記載を公知日とし、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった日を2019年9月27日と認定している。 3.意見書及び請求書における請求人の主張内容の要旨 (1)審査官が公知日とした2019年9月27日(以下、単に「公知日」という。)は、本願意匠を実施したもの(引用意匠)の公知日ではない。 引用意匠は、改良されたものであって、公知日は、改良前の物品(以下「旧商品」という。)を販売し始めた日付である。 (2)請求人が意見書と同時に提出した資料(以下「提出資料」という。)は、2019年10月20日に記録されたものであり、そのレビュー数は2件である。また、提出資料の商品の「ASIN」(当審注:アメリカ合衆国の企業であるアマゾンドットコムが商品の識別用に設けた番号)は「B0872SD71N」であり、旧商品が現れた写真が掲載されている。 これに対して、本拒絶理由通知書に記載のレビュー数は10件に増えており、「ASIN」は提出資料と同じ「B0872SD71N」である。 請求人は、販売ページにて販売されている商品を改良した際に、商品ページを使い回ししており、改良前の販売ページの商品画像に改良後の商品画像を組み込んで、商品ページ自体はそのまま再利用している。そのため、再利用された商品ページ(当審注:本拒絶理由通知書の商品ページ)の取扱い開始日は、必然的に、最初に公開した商品ページ(当審注:提出資料の商品ページ)の日付のままになるのである。 (3)請求人が審判請求書と同時に提出した2020年4月15日の注文管理データでは、「ASIN」が「B0872SD71N」であり、注文データ内の画像は旧商品の画像となっているところ、注文データの注文日である「2020年4月15日」は、本願意匠の出願日より後である。 このことからも、請求人は、本願意匠の出願日には旧商品を販売しており、本願意匠が公知となっていなかったことは明らかである。 4.当審の判断 本拒絶理由通知書に記載の「ASIN」と、提出資料の「ASIN」が同一の「B0872SD71N」であることから、請求人の主張どおり、引用意匠の掲載ページと旧商品の掲載ページは、同一の商品ページであることが分かる。 そして、引用意匠の掲載ページにおけるレビュー数は、2件であるのに対して、旧商品の掲載ページにおけるレビュー数は、10件である。 レビュー数は、時間が経過するにつれて同じまたは増えることはあっても、減ることはないと考えられるから、引用意匠が公知になる前に、旧商品が公知になったと考えるのが相当といえる。 そして、2019年10月20日の時点では、旧商品が現れており、本拒絶理由通知書にあるとおり、検索日である2021年2月17日に検索した時点では、引用意匠が現れている事実があるが、これらの事実のみでは、引用意匠が本願の出願前にURLに掲載されていたとはいえない。 よって、原査定の引用意匠をもって、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審が更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 したがって、結論のとおり審決する。

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