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意匠拒絶査定不服審判

2022-013527

身体鍛錬器具

審判番号
2022-013527
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-008731外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1738723
請求日
2022年08月29日
審決日
2022年12月06日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (E3-0)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2020-8731「身体鍛錬器具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

第1 手続の主な経緯

本願は、令和2年(2020年)4月8日の意匠登録出願であって、その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。

令和 3年 2月25日付け :拒絶理由の通知
4月12日 :意見書の提出
8月18日 :電話応対
令和 4年 5月27日付け :拒絶査定
8月29日 :審判請求書の提出

第2 本願意匠

本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書及び願書に添付した図面によれば、意匠に係る物品を「身体鍛錬器具」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとするものである(別紙第1参照)。

第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠

原査定における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとしたものであって、拒絶の理由で引用された意匠(以下「引用意匠」といい、本願意匠と併せて「両意匠」ともいう。)は、下記のとおりである(別紙第2参照)。

引用意匠

著者の氏名 楽天市場

表題 「ルームランナーMAX16km/h 電動角度調整機能付き 電動ルームランナー ランニングマシン トレーニングジム ジョギングマシン フィットネス 家庭用 ウォーキング マシン ジョギング ランニングマシーン」

掲載箇所 下記URL内の、カギ括弧で囲い、「引用意匠」と記した写真

媒体のタイプ online

掲載年月日 2019年7月21日

検索日 2021年2月17日

情報の情報源 インターネット

情報のアドレス

https://review.rakuten.co.jp/item/1/322162_10000599/1.1/?l2-id=item_review

第4 当審の判断

1.引用意匠について

意見書及び請求書にて、請求人(本願の出願人と同じ。以下「請求人」という。)は、本拒絶理由通知書に記載のURL(以下、単に「URL」という。)に掲載された写真に現されたものは、本願意匠そのものであるとして、本願意匠と引用意匠は、物品及び形状が同一であることを認めている。

2.公知日について

原審において審査官は、URL内の「2019-07-21」の記載を公知日とし、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった日を2019年7月21日と認定している。

3.意見書及び請求書における請求人の主張内容の要旨

折りたたみ中(クリックで表示)

(1)審査官が公知日とした2019年7月21日(以下、単に「公知日」という。)は、本願意匠を実施したもの(引用意匠)の公知日ではない。

引用意匠は、改良されたものであって、公知日は、改良前の物品(以下「旧商品」という。)に対する投稿者(なんね8250)のレビューが投稿された日付である。

(2)請求人が意見書と同時に提出した資料(以下「提出資料」という。)は、本拒絶理由のレビューと同じ投稿者(なんね8250)のレビューについて、2019年12月1日に記録されたものであり、そのサムネイル画像は、本拒絶理由通知書の引用意匠とは異なる。

請求人は、販売ページにて販売されている商品を改良した際に、商品ページを使い回ししており、改良前の販売ページの商品画像に改良後の商品画像を組み込んで、商品ページ自体はそのまま再利用している。そのため、再利用された商品ページ(当審注:本拒絶理由通知書の商品ページ)のレビューには、最初に公開した商品ページ(当審注:提出資料の商品ページ)に対するレビューが残ったままになるのである。

(3)請求人が審判請求書と同時に提出した「なんね8250の商品レビュー」は、楽天の出展者用管理画面にて確認したものである。

商品レビュー内の商品名、レビュー内容及び投稿時間は、レビューページ内のものと完全一致していることから、商品レビューの内容は、楽天の出展者用管理画面(RMS)から確認したときのものであることが分かる。

また、商品レビュー内の画像を見ると、旧商品の画像となっており、これは本願意匠とは異なるものである。

4.当審の判断

本拒絶理由通知書に記載の「商品レビュー内の商品名、レビュー内容及び投稿日付」と、提出資料の「商品レビュー内の商品名、レビュー内容及び投稿日付」が同一であることから、請求人の主張どおり、引用意匠の掲載ページと旧商品の掲載ページは、同一の商品ページであることが分かる。

そして、2019年12月1日の時点では、旧商品が現れており、本拒絶理由通知書にあるとおり、検索日である2021年2月17日に検索した時点では、引用意匠が現れている事実があるが、これらの事実のみでは、引用意匠が本願の出願前にURLに掲載されていたとまではいえない。

よって、原査定の引用意匠をもって、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審が更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

したがって、結論のとおり審決する。

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2022-013527

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