特許拒絶査定不服審判
2022-013001
ペン型注射デバイス、およびペン型注射デバイスのための電子クリップ式モジュール
- 審判番号
- 2022-013001
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-003879外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月19日
- 審決日
- 2023年02月21日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 分類
- P18 .121-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 3879「ペン型注射デバイス、およびペン型注射デバイスのための電子クリップ式モジュール」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 5月13日出願公開、特開2021- 72898、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本件出願(以下「本願」という。)は、2013年(平成25年)2月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年2月13日 (EP)欧州特許庁、2012年2月29日 (US)アメリカ合衆国、2012年3月27日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願である特願2014-556063号の一部を、平成30年5月11日に新たに外国語書面出願とした特願2018-91826号の一部を、さらに令和3年1月14日に新たに外国語書面出願したものであって、その請求項1~21に係る発明は、令和4年8月19日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-013001