特許拒絶査定不服審判
2022-012981
センサー表面でアナライト-リガンド結合を測定するための方法
- 審判番号
- 2022-012981
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-191572外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月18日
- 審決日
- 2023年07月24日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サイティバ・スウェーデン・アクチボラグ
- 【請求人代理人】飯田 雅人
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 【請求人代理人】田中 研二
- 分類
- P18 .121-WYF(G01N) / P18 .537-WYF(G01N) / P18 .536-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-191572「センサー表面でアナライト-リガンド結合を測定するための方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月 4日出願公開、特開2021- 36245、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2015年(平成27年)11月24日(パリ条約による優先権主張 2014年11月28日 (SE)スウェーデン)を国際出願日とする特願2017-528219号の出願の一部を令和2年11月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~18に係る発明は、令和5年6月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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