2022-012706
空気調和装置及び空気調和システム
- 審判番号
- 2022-012706
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-052275外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月12日
- 審決日
- 2023年06月26日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱電機株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人きさ特許商標事務所
- 分類
- P18 .121-WY (F24F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 6項目
第1 手続の経緯
本願は、平成30年3月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりのものである。
令和3年12月24日付け 拒絶理由通知
令和4年 2月24日 意見書、手続補正書の提出
令和4年 5月30日付け 拒絶査定
令和4年 8月12日 審判請求書、手続補正書の提出
第2 審判請求時の補正について
1 本件補正について
(1)令和4年8月12日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)について
本件補正により、特許請求の範囲の請求項1、2は、次のとおり補正された(下線部は補正箇所である。)。
「【請求項1】圧縮機、凝縮器として機能する熱源側熱交換器、複数の減圧装置、及び、蒸発器として機能する複数の利用側熱交換器を備え、冷媒を循環させる冷媒回路と、前記複数の利用側熱交換器にそれぞれ空気を供給する複数の送風機と、前記複数の利用側熱交換器及び前記複数の送風機をそれぞれ収容する複数の利用ユニットと、続きを表示(全22行)を備え、前記複数の利用ユニットの1つである第1利用ユニットは、前記複数の利用側熱交換器の1つである第1利用側熱交換器と、前記複数の送風機の1つである第1送風機と、を収容しており、前記複数の利用ユニットのそれぞれの空調対象空間の温度から当該温度の目標値である設定温度を減じた値を前記複数の利用ユニットのそれぞれの温度差と定義したとき、前記第1送風機は、前記第1利用ユニットの温度差が第1の値である場合には第1回転数で駆動し、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値よりも小さい第2の値である場合には前記第1回転数よりも低い第2回転数で駆動し、前記冷媒回路において前記複数の利用側熱交換器のそれぞれから流出する前記冷媒の過熱度は、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値である場合及び前記第1利用ユニットの温度差が前記第2の値である場合のいずれにおいても、0℃より高く5℃以下の範囲に維持され、前記圧縮機の周波数は、前記複数の利用ユニットのうち最も温度差が大きい利用ユニットのみの温度差、又は、前記複数の利用ユニットのうち最も容量が大きい利用側熱交換器を有する利用ユニットのみの温度差、に基づき制御される空気調和装置。【請求項2】圧縮機、凝縮器として機能する熱源側熱交換器、複数の減圧装置、及び、蒸発器として機能する複数の利用側熱交換器を備え、冷媒を循環させる冷媒回路と、前記複数の利用側熱交換器にそれぞれ空気を供給する複数の送風機と、前記複数の利用側熱交換器及び前記複数の送風機をそれぞれ収容する複数の利用ユニットと、を備え、前記複数の利用ユニットの1つである第1利用ユニットは、前記複数の利用側熱交換器の1つである第1利用側熱交換器と、前記複数の送風機の1つである第1送風機と、を収容しており、前記複数の利用ユニットのそれぞれの空調対象空間の温度から当該温度の目標値である設定温度を減じた値を前記複数の利用ユニットのそれぞれの温度差と定義したとき、前記第1送風機は、前記第1利用ユニットの温度差が第1の値である場合には第1回転数で駆動し、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値よりも小さい第2の値である場合には前記第1回転数よりも低い第2回転数で駆動し、前記冷媒回路において前記熱源側熱交換器から流出する前記冷媒の過冷却度は、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値である場合及び前記第1利用ユニットの温度差が前記第2の値である場合のいずれにおいても、0℃より高く10℃以下の範囲に維持され、前記圧縮機の周波数は、前記複数の利用ユニットのうち最も温度差が大きい利用ユニットのみの温度差、又は、前記複数の利用ユニットのうち最も容量が大きい利用側熱交換器を有する利用ユニットのみの温度差、に基づき制御される空気調和装置。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の令和4年2月24日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1、2の記載は、次のとおりである。
「【請求項1】圧縮機、凝縮器として機能する熱源側熱交換器、複数の減圧装置、及び、蒸発器として機能する複数の利用側熱交換器を備え、冷媒を循環させる冷媒回路と、前記複数の利用側熱交換器にそれぞれ空気を供給する複数の送風機と、前記複数の利用側熱交換器及び前記複数の送風機をそれぞれ収容する複数の利用ユニットと、続きを表示(全22行)を備え、前記複数の利用ユニットの1つである第1利用ユニットは、前記複数の利用側熱交換器の1つである第1利用側熱交換器と、前記複数の送風機の1つである第1送風機と、を収容しており、前記複数の利用ユニットのそれぞれの空調対象空間の温度から当該温度の目標値である設定温度を減じた値を前記複数の利用ユニットのそれぞれの温度差と定義したとき、前記第1送風機は、前記第1利用ユニットの温度差が第1の値である場合には第1回転数で駆動し、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値よりも小さい第2の値である場合には前記第1回転数よりも低い第2回転数で駆動し、前記冷媒回路において前記複数の利用側熱交換器のそれぞれから流出する前記冷媒の過熱度は、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値である場合及び前記第1利用ユニットの温度差が前記第2の値である場合のいずれにおいても、0℃より高く5℃以下の範囲に維持され、前記圧縮機の周波数は、前記複数の利用ユニットのそれぞれの温度差のうちの最大値、又は、前記複数の利用ユニットのうち最も容量が大きい利用側熱交換器を有する利用ユニットの温度差、に基づき制御される空気調和装置。【請求項2】圧縮機、凝縮器として機能する熱源側熱交換器、複数の減圧装置、及び、蒸発器として機能する複数の利用側熱交換器を備え、冷媒を循環させる冷媒回路と、前記複数の利用側熱交換器にそれぞれ空気を供給する複数の送風機と、前記複数の利用側熱交換器及び前記複数の送風機をそれぞれ収容する複数の利用ユニットと、を備え、前記複数の利用ユニットの1つである第1利用ユニットは、前記複数の利用側熱交換器の1つである第1利用側熱交換器と、前記複数の送風機の1つである第1送風機と、を収容しており、前記複数の利用ユニットのそれぞれの空調対象空間の温度から当該温度の目標値である設定温度を減じた値を前記複数の利用ユニットのそれぞれの温度差と定義したとき、前記第1送風機は、前記第1利用ユニットの温度差が第1の値である場合には第1回転数で駆動し、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値よりも小さい第2の値である場合には前記第1回転数よりも低い第2回転数で駆動し、前記冷媒回路において前記熱源側熱交換器から流出する前記冷媒の過冷却度は、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値である場合及び前記第1利用ユニットの温度差が前記第2の値である場合のいずれにおいても、0℃より高く10℃以下の範囲に維持され、前記圧縮機の周波数は、前記複数の利用ユニットのそれぞれの温度差のうちの最大値、又は、前記複数の利用ユニットのうち最も容量が大きい利用側熱交換器を有する利用ユニットの温度差、に基づき制御される空気調和装置。」
(3)本件補正について
本件補正は、圧縮機の周波数を何に基づいて制御するかについて、本件補正前の「前記複数の利用ユニットのそれぞれの温度差のうちの最大値、又は、前記複数の利用ユニットのうち最も容量が大きい利用側熱交換器を有する利用ユニットの温度差」から、本件補正後の「前記複数の利用ユニットのうち最も温度差が大きい利用ユニットのみの温度差、又は、前記複数の利用ユニットのうち最も容量が大きい利用側熱交換器を有する利用ユニットのみの温度差」とする補正、すなわち、最も温度差が大きい又は最も容量が大きい利用側熱交換器を有する、一の利用ユニットのみを用いるように限定する補正であって、本件補正前の請求項1、2に係る発明と、本件補正後の請求項1、2に係る発明とは、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許請求の範囲の請求項1、2に関する本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。また、本件補正は、新規事項を追加するものではない。
(4)独立特許要件について
本件補正が、上記(3)に記載のとおり、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正であるから、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1、2に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」、「本願発明2」という。)が、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか否か(独立特許要件を満たすか否か)について、以下検討する。
ア 引用文献
<引用文献等一覧>
1.特開平8-178448号公報
2.国際公開第2017/208438号
3.特開昭63-143464号公報
4.特開2000-291989号公報
5.特開2014-98550号公報
6.特開2004-150731号公報
7.特開平5-172388号公報
(ア)引用文献1
原査定に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、理解の一助のために当審が付与した。以下同様。)。
a 引用文献1の記載
(a)「【0028】【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて説明する。図3は、本発明に係る空気調和装置全体の系統構成図である。本図において、1は圧縮機であり、2は四方弁であり、3は熱源機側熱交換器であり、4はアキュムレータであり、17は気側圧力検出端であり、22は熱源利用膨張弁であり、23は液側圧力検出端である。これらは熱源機5に備えられている。一方、71,72,73は利用側熱交換器であり、81,82,83は利用側熱交換器71,72,73の液側に接続された利用側膨張弁であり、91,92,93は利用側熱交換器71,72,73のガス側に接続された流量調整弁であり、101,102,103は温度検出端であり、111,112,113は送風ファンであり、そしてこれらは利用側ユニット61,62,63を構成し、空調空間121,122,123に設置される。また、熱源機5及び利用側ユニット61,62,63のガス側及び液側は各々ガス側管路13と液側管路14で接続されており、閉回路を構成し、更にその内部に冷媒を封入されている。」
(b)「【0033】図1は、本実施例の利用側ユニットにあるアクチュエータの冷房運転時の制御系統図であり、図2は、同じく利用側ユニットにあるアクチュエータの暖房運転時の制御系統図である。以下、両図を参照しつつ実施例の制御動作を説明する。161,162,163は、PID制御を採用した利用側膨張弁開度決定機である。そして、冷房運転時には、図1に示すように、過熱度検知機191,192,193によって検知された利用側熱交換器71,72,73の出口過熱度があらかじめ定められた目標の幅(例えば、5deg~15deg)に入るように、暖房運転時は、図2に示すように、過冷却度検知機201,202,203によって検知された利用側熱交換器71,72,73の出口過冷却度が、あらかじめ定められた目標の幅(例えば、5deg~15deg)に入るように、利用側膨張弁81,82,83の開度を決定する。なお、過熱度を目標値の幅に入れる方法としては、従来の技術と同じく、不感帯を設定している。」
(c)「【0035】冷房運転の場合には、熱源側膨張弁22は全開とする。171,172,173は、PID制御を採用した送風ファン回転数決定機である。そして、温度検出端101,102,103によって検知された空調空間121,122,123の温度を、空調温度設定機151,152,153で設定された各温度に一致するよう送風ファン111,112,113の回転数を決定する。なお、ここに回転数と熱伝達率の関係等は別途実験等により求められている。」
(d)「【0039】このとき圧縮機1は、全空調空間で要求される空調能力が出せるよう能力が制御されている。そして、これは、圧力検出端17によって検知される圧力をあらかじめ定められた値に一致するように制御することによってなされる。・・・」
(e)「【図3】[図:0001399097000001.jpg]」
(f)図3の図示内容より、送風ファン111、112、113は、利用側熱交換器71、72、73にそれぞれ空気を供給するものであることが看取できる。
(g)段落【0028】及び図3の図示内容より、利用側ユニット61、62、63は、利用側熱交換器71、72、73及び送風ファン111、112、113をそれぞれ収容していることが理解できる。
b 引用発明1
上記aを総合すると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されている。
[引用発明1]
「圧縮機1、熱源機側熱交換器3、利用側膨張弁81、82、83、及び、利用側熱交換器71、72、73と、熱源機5及び利用側ユニット61、62、63のガス側及び液側が接続されて構成され、その内部に冷媒を封入されている閉回路と、利用側熱交換器71、72、73にそれぞれ空気を供給する送風ファン111、112、113と、利用側熱交換器71、72、73及び送風ファン111、112、113をそれぞれ収容している利用ユニット61、62、63と、を備え、利用ユニット61は、利用側熱交換器71と、送風ファン111と、を収容しており、送風ファン111の回転数は、温度検出端101によって検知された空調空間121の温度を、空調温度設定機151で設定された各温度に一致するよう、決定され、冷房運転時には利用側熱交換器71、72、73の出口過熱度があらかじめ定められた目標の幅である5deg~15degに入るように、利用側膨張弁81,82,83の開度が決定され、圧縮機1は、全空調空間で要求される空調能力が出せるよう能力が制御されている空気調和装置。」
(イ)引用文献2
原査定に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。
a 引用文献2の記載
(a)「[0014] 図1を参照して、空気調和システム100は、空調装置1と、換気装置2と、コントローラ30とを備える。空調装置1は、複数の室内機11,12と、室内機11,12に対応して設けられた室外機10とを含む。換気装置2は、外調機21と、外調機21に対応して設けられた室外機20とを含む。図1に示した例では、室内機は複数、外調機は単数であるが、室内機は単数であっても良く、外調機は複数であっても良い。」
(b)「[0079] (1)冷房運転空気調和システム100が冷房運転を行なうときの空調装置1および換気装置2の制御について説明する。[0080] (空調装置1の制御)室外機制御部10fおよび室内機制御部11f,12fは、室内温度検知部1aにより検知された室内温度Tに基づいて空調装置1を制御する。[0081] 室外機制御部10fは、目標温度T*に対する室内温度Tの偏差α1(α1=T-T*)に基づいて、目標蒸発温度ET1*を演算する。そして、室外機制御部10fは、蒸発温度検知部10lにより検知される蒸発温度ET1が目標蒸発温度ET1*に一致するように、圧縮機10aの運転周波数を制御する。[0082] 室内機制御部11f,12fは、それぞれ、室内機11,12における過熱度が所定値となるように、膨張弁11c,12cの開度を調整する。室内機制御部11f,12fは、さらに、送風機11g,12gの送風量が設定風量になるように、送風機11g,12gの回転速度を制御する。設定風量は、例えば、偏差α1に応じて設定される。偏差α1が閾値以下の場合には、室内機制御部11f,12fは送風量を低下または送風を停止させるように送風量を設定する。」
(c)「[0089] (2)暖房運転空気調和システム100が暖房運転を行なうときの空調装置1および換気装置2の制御について説明する。[0090] (空調装置1の制御)室外機制御部10fおよび室内機制御部11f,12fは、室内温度検知部1aにより検知された室内温度Tに基づいて空調装置1を制御する。[0091] 室外機制御部10fは、目標温度T*に対する室内温度Tの偏差α1に基づいて目標凝縮温度CT1*を演算する。そして、室外機制御部10fは、凝縮温度検知部10kにより検知される凝縮温度CT1が目標凝縮温度CT1*に一致するように、圧縮機10aの運転周波数を制御する。[0092] 室内機制御部11f,12fは、それぞれ、室内機11,12における過冷却度が所定値となるように、膨張弁11c,12cの開度を調整する。室内機制御部11f,12fは、さらに、送風機11g,12gの送風量が設定風量になるように、送風機11g,12gの回転速度を制御する。設定風量は、例えば偏差α1に応じて設定される。偏差α1が閾値以下の場合には、室内機制御部11f,12fは送風量を低下または送風を停止させるように送風量を設定する。」
(d)「[図1][図:0001399097000002.jpg]」
(e)「[図2][図:0001399097000003.jpg]」
b 引用文献2に記載の事項
上記aの記載を総合すると、引用文献2には、以下の事項(以下、「引用文献2記載事項1」及び「引用文献2記載事項2」という。)が記載されている。
[引用文献2記載事項1]
「複数の室内機11,12と、室内機11,12に対応して設けられた室外機10とを含む空調装置1において、室内機制御部11f,12fは、目標温度T*に対する室内温度Tの偏差α1(α1=T-T*)が閾値以下の場合には、室内機制御部11f,12fは送風量を低下させるように送風量を設定し、当該設定風量になるように、送風機11g,12gの回転速度を制御し、室内機制御部11f,12fは、室内機11,12における過熱度が所定値となるように、膨張弁11c,12cの開度を調整し、室外機制御部10fは、蒸発温度検知部10lにより検知される蒸発温度ET1が目標蒸発温度ET1*に一致するように、圧縮機10aの運転周波数を制御すること。」
[引用文献2記載事項2]
「複数の室内機11,12と、室内機11,12に対応して設けられた室外機10とを含む空調装置1において、室外機制御部10fは、目標温度T*に対する室内温度Tの偏差α1(α1=T-T*)が閾値以下の場合には、室内機制御部11f,12fは送風量を低下させるように送風量を設定し、当該設定風量になるように、送風機11g,12gの回転速度を制御し、室内機制御部11f,12fは、室内機11,12における過冷却度が所定値となるように、膨張弁11c,12cの開度を調整し、室外機制御部10fは、凝縮温度検知部10kにより検知される凝縮温度CT1が目標凝縮温度CT1*に一致するように、圧縮機10aの運転周波数を制御すること。」
(ウ)引用文献3
原査定に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。
a 引用文献3の記載
(a)第3ページ左上欄第7行~左下欄第2行
「〔作用〕この発明における多室用空気調和機は、冷暖房時とも、膨張弁で複数台の室内機への冷媒供給のバランスをとりながら過冷却度を制御し、複数台の室内機へ適正に冷媒を分配することができろと共に、アキュムレータに溜る余剰冷媒量によって過冷却度の目標値を変えることができ、しかも簡単な冷媒回路で、標準的な室内機をそのまま接続できる。〔実施例〕以下、この発明の一実施例を図について説明する。第1図において、1は圧縮機、2は切換弁である四方弁、3は室外熱交換器、4はアキュムレータであり、これらによって空気調和機の主要な部分を構成している。8はアキュムレータ内の熱交換器で、液側分岐回路と、室外熱交換器3の間の配管をアキュムレータ内の冷媒と熱交換するようにしている。6a~6cはガス側分岐管14a~14cに設けたガス側電磁弁、7a~7cは液側分岐管15a~15cに設けた電子あるいは電気信号により駆動する可逆式の膨張弁である。また、上記ガス側分岐管14a~14c、および液側分岐管15a~15cの間に連絡配管16a~16c、17a~17cを介して複数台の室内機(不図示)内の室内熱交換器5a、5b、5cが接続されている。10は圧縮機1の吐出圧力を検出する圧力検出手段である圧力センサ、12a~12cはガス側分岐管の温度を検出する温度検知器である温度センサ、13a~13cは液側分岐管の温度を検出する温度検知器である温度センサ、11は室外熱交換器の冷房時出口温度を検出する温度センサ、80はアキュムレータ4内の冷媒の液面高さ検出手段、9は上記温度センサの温度信号および圧力センサの圧力信号と上記高さ検出手段の冷媒液面高さ信号とを取り込んで上記可逆式膨張弁7a~7cを制御する制御装置である。」
(b)第3ページ左下欄最終行~第4ページ左上欄第2行
「次に、この実施例の動作について説明する。第1図において、冷房時、圧縮機1より吐出された高圧ガス冷媒は、四方弁2を通り室外熱交換器3により液化され、アキュムレータ4内の熱交換器8でさらに冷却され、過冷却度を大きくとり分岐回路へ導かれる。さらに、各々の分岐管に設けた膨張弁7a~7cにより減圧され、連絡配管17a~17cを通って室内熱交換器5a~5cに入り、ここで蒸発する。蒸発した冷媒は、ガス側の連絡配管16a~16cを通り、室外機へ戻り、ガス側分岐管14a~14cに設けた電磁弁6a~6cを通って合流し、四方弁2、アキュムレータ4を経て圧縮機1に戻るサイクルが構成される。このとき、圧力センサ10と、室外熱交換器3出口の温度センサ11により、室外熱交換器3出口の過冷却度(以下サブクールという)を目標サブクールにすると同時に、ガス側分岐管14a~14cに設けた温度センサ12a~12cにより各々の分岐回路の温度を揃えるように制御装置9により膨張弁7a~7cを制御する。また、目標サブクールは、液面高さ検出手段80によって得られるアキュムレータ4内の冷媒量によって決定される。」
(c)第4ページ左下欄第3行~右下欄第7行
「第5図は、目標サブクールを決定するためのフローであり、ステップ41で圧力センサ34によって低圧圧力が検出され、飽和温度tsに換算されて入力され、ステップ42では、液面検出用バイパス回路31a、31bに設けた温度センサ33a、33bにより、それぞれ上側配管温度ta、下側配管温度tbが検出され入力される。ステップ43、44では、低圧飽和温度tsと上側配管温度taおよび下側配管温度tbの差を判定し、例えば、配管温度ta、tbが低圧飽和温度tsよりも3deg以上高い場合には、ガス部と判定し、3deg以下の場合には、液部と判定する。したがって上側バイパス回路(上限レベル)まで液が溜っている場合は、ステップ47へ、液面が下側バイパス回路(下限レベル)以下の場合はステップ46へ、その他の場合はステップ45へ進。ステップ45~47では、それぞれアキュムレータの液面高さに応じて、目標サブクールを設定する。ここで液面が、下限バイパス回路と上限バイパス回路の中間にある場合は、標準目標サブクール(例えば6deg)に、液面が上限バイパス回路より高い場合には、標準目標サブクールよりも高く(例えば8deg)、液面が下限バイパス回路より低い場合には、標準目標サブクールよりも低く(例えば4deg)、目標サブクールがセットされる。」
(d)第1図
「[図:0001399097000004.jpg]」
(e)図1より、多室用空気調和機は、冷媒を循環させる冷媒回路を有することが理解できる。
b 引用発明2
上記aを総合すると、引用文献3には、以下の発明(以下、「引用発明2」という。)が記載されている。
[引用発明2]
「圧縮機1、室外熱交換器3、膨張弁7a~7c、及び、室内熱交換器5a、5b、5cを備え、冷媒を循環させる冷媒回路を備え、室外熱交換器3出口の過冷却度(サブクールという)を目標サブクールにし、アキュムレータの液面高さに応じて目標サブクール設定を4deg、6deg、8degにセットする、多室用空気調和機。」
イ 対比・判断
(ア)本願発明1について
本願発明1と引用発明1とを対比する。
引用発明1の「圧縮機1」は、本願発明1の「圧縮機」に相当する。
引用発明1の「熱源機側熱交換器3」は、空気調和装置において、熱源機側熱交換器が凝縮器として機能することが技術常識であることに鑑みれば、本願発明1の「凝縮器として機能する熱源側熱交換器」に相当する。
引用発明1の「利用側膨張弁81、82、83」は、本願発明1の「複数の減圧装置」に相当する。
引用発明1の「利用側熱交換器71、72、73」は、空気調和装置においては冷房運転時に、利用側熱交換器が蒸発器として機能することが技術常識であることに鑑みれば、本願発明1の「蒸発器として機能する複数の利用側熱交換器」に相当する。
引用発明1の「熱源機5及び利用側ユニット61、62、63のガス側及び液側が接続されて構成され、その内部に冷媒を封入されている閉回路」は、それぞれ、本願発明1の「冷媒を循環させる冷媒回路」に相当する。
引用発明1の「利用側熱交換器71、72、73にそれぞれ空気を供給する送風ファン111、112、113」は、本願発明1の「複数の利用側熱交換器にそれぞれ空気を供給する複数の送風機」に相当する。
したがって、両者の一致点、相違点は以下のとおりである。
[一致点1]
「圧縮機、凝縮器として機能する熱源側熱交換器、複数の減圧装置、及び、蒸発器として機能する複数の利用側熱交換器を備え、冷媒を循環させる冷媒回路と、前記複数の利用側熱交換器にそれぞれ空気を供給する複数の送風機と、前記複数の利用側熱交換器及び前記複数の送風機をそれぞれ収容する複数の利用ユニットと、を備え、前記複数の利用ユニットの1つである第1利用ユニットは、前記複数の利用側熱交換器の1つである第1利用側熱交換器と、前記複数の送風機の1つである第1送風機と、を収容している、空気調和装置。」
[相違点1]
本願発明1は、「前記複数の利用ユニットのそれぞれの空調対象空間の温度から当該温度の目標値である設定温度を減じた値を前記複数の利用ユニットのそれぞれの温度差と定義したとき、前記第1送風機は、前記第1利用ユニットの温度差が第1の値である場合には第1回転数で駆動し、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値よりも小さい第2の値である場合には前記第1回転数よりも低い第2回転数で駆動」するのに対し、引用発明1は、「送風ファン111の回転数は、温度検出端101によって検知された空調空間121の温度を、空調温度設定機151で設定された各温度に一致するよう、決定され」る点。
[相違点2]
本願発明1は、「前記冷媒回路において前記複数の利用側熱交換器のそれぞれから流出する前記冷媒の過熱度は、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値である場合及び前記第1利用ユニットの温度差が前記第2の値である場合のいずれにおいても、0℃より高く5℃以下の範囲に維持され」るのに対し、引用発明1は、「冷房運転時には利用側熱交換器71、72、73の出口過熱度があらかじめ定められた目標の幅である5deg~15degに入るように、利用側膨張弁81,82,83の開度が決定され」る点。
[相違点3]
本願発明1は、「前記圧縮機の周波数は、前記複数の利用ユニットのうち最も温度差が大きい利用ユニットのみの温度差、又は、前記複数の利用ユニットのうち最も容量が大きい利用側熱交換器を有する利用ユニットのみの温度差、に基づき制御される」のに対し、引用発明1は、「圧縮機1は、全空調空間で要求される空調能力が出せるよう能力が制御されている」点。
以下、相違点について検討する。
まず、相違点1、2について検討する。
本願発明1は、利用側熱交換器の過熱度を、冷媒回路の運転が高効率となる低過熱度(0~5℃)(段落【0052】を参照)に維持する。このとき、利用側送風機(第1送風機)の回転数は利用ユニットの温度差に基づいて制御されるため、利用ユニットの温度差が目標値に近づいていくと、利用側送風機(第1送風機)の回転数は第1回転数から低下し、目標値に達すると利用側送風機(第1送風機)の回転数は停止することなく低回転数(第2回転数)で駆動するものである。本願発明1はこのような構成を有するため、冷凍サイクルの消費電力を削減できるだけでなく、利用側送風機の送風機動力をも削減することができるため、空気調和装置の省エネルギー性を向上できる、という効果を奏する(段落【0069】~【0070】、【0084】~【0085】、図8を参照)。
一方、引用発明1は、利用側熱交換器71、72、73の出口過熱度の目標は5deg~15degとする点で、本願発明1よりも高い値であり、低過熱度ではない。
次に、引用文献2記載事項1は、目標温度T*に対する室内温度Tの偏差α1に基づいて送風機11g,12gの回転速度を制御するものの、閾値となる温度差は1段階であり、本願発明1のように2段階の閾値を有するものではない。そして、室内機11,12における過熱度を所定値に維持しようとするものであるが、低過熱度を目標とすることについての記載も示唆もない。
そして、引用文献1及び引用文献2のいずれも、冷凍サイクルの消費電力の削減及び送風機の送風機動力の削減による空気調和装置の省エネルギー性の向上を開示しているものでもない。また、引用文献3~7のいずれも、相違点1、2に係る事項や、上記省エネルギー性の向上を開示も示唆もしていない。
そうしてみると、引用発明1に引用文献2記載事項1を適用したとしても、そのうえで、「前記第1送風機は、前記第1利用ユニットの温度差が第1の値である場合には第1回転数で駆動し、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値よりも小さい第2の値である場合には前記第1回転数よりも低い第2回転数で駆動」するとともに、「前記冷媒回路において前記複数の利用側熱交換器のそれぞれから流出する前記冷媒の過熱度」を、「前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値である場合及び前記第1利用ユニットの温度差が前記第2の値である場合のいずれにおいても、0℃より高く5℃以下の範囲」となるよう、各々設定することは、当業者といえども容易に想到し得たこととはいえない。
したがって、上記相違点3について検討するまでもなく、本願発明1は、引用発明1及び引用文献2~7に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(イ)本願発明2について
本願発明2と引用発明2とを対比する。
引用発明2の「圧縮機1」は、本願発明2の「圧縮機」に相当する。
引用発明2の「室外熱交換器3」は、空気調和装置においては冷房運転時に、室外熱交換器が凝縮器として機能することが技術常識であることに鑑みれば、本願発明2の「凝縮器として機能する熱源側熱交換器」に相当する。
引用発明2の「膨張弁7a~7c」は、本願発明2の「複数の減圧装置」に相当する。
引用発明2の「室内熱交換器5a、5b、5c」は、空気調和装置において、利用側熱交換器が蒸発器として機能することが技術常識であることに鑑みれば、本願発明2の「蒸発器として機能する複数の利用側熱交換器」に相当する。
引用発明2において、「室外熱交換器3出口の過冷却度(サブクールという)を目標サブクールにし、アキュムレータの液面高さに応じて目標サブクール設定を4deg、6deg、8degにセットする」ことと、本願発明2において、「前記冷媒回路において前記熱源側熱交換器から流出する前記冷媒の過冷却度は、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値である場合及び前記第1利用ユニットの温度差が前記第2の値である場合のいずれにおいても、0℃より高く10℃以下の範囲に維持され」ることは、「前記冷媒回路において前記熱源側熱交換器から流出する前記冷媒の過冷却度」は、「0℃より高く10℃以下の範囲に維持され」るという限りにおいて一致する。
引用発明2の「多室用空気調和機」は、本願発明2の「空気調和装置」に相当する。
したがって、両者の一致点、相違点は以下のとおりである。
[一致点2]
「圧縮機、凝縮器として機能する熱源側熱交換器、複数の減圧装置、及び、蒸発器として機能する複数の利用側熱交換器を備え、冷媒を循環させる冷媒回路を備え、冷媒回路において熱源側熱交換器から流出する冷媒の過冷却度は、0℃より高く10℃以下の範囲に維持される、空気調和装置。」
[相違点4]
本願発明2は、「前記複数の利用側熱交換器にそれぞれ空気を供給する複数の送風機と、前記複数の利用側熱交換器及び前記複数の送風機をそれぞれ収容する複数の利用ユニットと、を備え、前記複数の利用ユニットの1つである第1利用ユニットは、前記複数の利用側熱交換器の1つである第1利用側熱交換器と、前記複数の送風機の1つである第1送風機と、を収容」するのに対し、引用発明2は、そのような構成を備えるか否か不明な点。
[相違点5]
本願発明2は、「前記複数の利用ユニットのそれぞれの空調対象空間の温度から当該温度の目標値である設定温度を減じた値を前記複数の利用ユニットのそれぞれの温度差と定義したとき、前記第1送風機は、前記第1利用ユニットの温度差が第1の値である場合には第1回転数で駆動し、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値よりも小さい第2の値である場合には前記第1回転数よりも低い第2回転数で駆動」するのに対し、引用発明2は、そのような構成を有するか不明な点。
[相違点6]
「前記冷媒回路において前記熱源側熱交換器から流出する前記冷媒の過冷却度」は、「0℃より高く10℃以下の範囲に維持され」る点に関して、本願発明2は、「前記冷媒回路において前記熱源側熱交換器から流出する前記冷媒の過冷却度は、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値である場合及び前記第1利用ユニットの温度差が前記第2の値である場合のいずれにおいても」維持されるのに対し、引用発明2は、そのように維持されるか不明な点。
[相違点7]
本願発明2は、「前記圧縮機の周波数は、前記複数の利用ユニットのうち最も温度差が大きい利用ユニットのみの温度差、又は、前記複数の利用ユニットのうち最も容量が大きい利用側熱交換器を有する利用ユニットのみの温度差、に基づき制御される」のに対し、引用発明2は、そのような構成を有していない点。
以下、上記相違点について検討する。
事案に鑑み、まず、相違点5、6について検討する。
本願発明2は、熱源側熱交換器の過冷却度を、冷媒回路の運転が高効率となる0~10℃(段落【0096】を参照)に維持する。このとき、利用側送風機(第1送風機)の回転数は利用ユニットの温度差に基づいて制御されるため、利用ユニットの温度差が目標値に近づいていくと、利用側送風機(第1送風機)の回転数は第1回転数から低下し、目標値に達すると利用側送風機(第1送風機)の回転数は停止することなく低回転数(第2回転数)で駆動するものである。本願発明2はこのような構成を有するため、冷凍サイクルの消費電力を削減できるだけでなく、利用側送風機の送風機動力をも削減することができるため、空気調和装置の省エネルギー性を向上できる、という効果を奏する(段落【0069】~【0070】、【0084】~【0085】、【0096】~【0099】、図8を参照)。
一方、引用発明2は、目標サブクール設定を4deg、6deg、8degにセットするものの、相違点4に記載のようにそもそも送風機の記載自体が全くないことから、第1送風機の回転数をどのように制御するかについても何ら開示も示唆もない。
次に、引用文献2記載事項2は、目標温度T*に対する室内温度Tの偏差α1に基づいて送風機11g,12gの回転速度を制御するものの、閾値となる温度差は1段階であり、本願発明2のように2段階の閾値を有するものではない。
そして、引用文献3及び引用文献2のいずれも、冷凍サイクルの消費電力の削減及び送風機の送風機動力の削減による空気調和装置の省エネルギー性の向上を開示しているものでもない。また、引用文献1、4~7のいずれも、相違点5、6に係る事項及び上記省エネルギー性の向上を開示も示唆もしていない。
そうしてみると、引用発明2に引用文献2記載事項2を適用したとしても、そのうえで、「前記第1送風機は、前記第1利用ユニットの温度差が第1の値である場合には第1回転数で駆動し、前記第1利用ユニットの温度差が前記第1の値よりも小さい第2の値である場合には前記第1回転数よりも低い第2回転数で駆動」するよう設定することは、当業者といえども容易に想到し得たこととはいえない。
したがって、上記相違点4、7について検討するまでもなく、本願発明2は、引用発明2及び引用文献1、2、4~7に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 小括
以上のとおりであるから、本願発明1、本願発明2は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。また、他に、本願発明1、本願発明2について、特許を受けることができないとする理由はない。
さらに、本願発明1又は本願発明2を直接又は間接的に引用する本件補正後の請求項3~9(以下、「本願発明3」~「本願発明9」という。)も、同様に、特許を受けることができないとする理由はない。
よって、本願発明1~9は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
したがって、本件補正は、特許法第17条の2第3項ないし第6に規定する要件を満たす。
第3 本願発明
上記のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第3項ないし第6に規定する要件を満たすから、本願の請求項1~15に係る発明は、本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものである。
第4 原査定の概要及び原査定についての判断
原査定は、請求項1~7に係る発明について、上記「第2 1(4)ア 引用文献」に記載した引用文献1~7に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。
しかし、本願発明1~7は、上記「第2 1(4)」で判断したとおり、独立特許要件を満たすものである。
したがって、本願の請求項1~7に係る発明は、引用文献1~7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第5 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2022-012706