意匠拒絶査定不服審判
2022-012495
エレベータ乗り場用操作盤
- 審判番号
- 2022-012495
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-013952外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1742464
- 請求日
- 2022年08月09日
- 審決日
- 2023年03月23日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東芝エレベータ株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
- 分類
- D18 .121-WY (H7-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2021- 13952「エレベータ乗り場用操作盤」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和3年(2021年)6月28日の出願で、本意匠を意願2021-13970とする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は、本願意匠が願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法10条1項の規定に該当しないとの拒絶の理由を、令和5年2月1日付けで通知した。
これに対して審判請求人は、同年2月14日の手続補正により、願書の「本意匠の表示」を削除する補正を行った。
この結果、当審が通知した拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-012495