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特許拒絶査定不服審判

2022-011790

光電気工学および光電気化学装置用のエナミン基を含む正孔輸送有機分子

審判番号
2022-011790
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-536347
請求日
2022年07月29日
審決日
2024年08月23日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】カウノ テハノロギヨス ウニヴェルシテタス
  • 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
  • 【請求人】エコール ポリテクニーク フェデラル ド ローザンヌ (エペエフエル)
  • 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
審判長/審判官
  • 審判長 瀬良 聡機
  • 審判官 木村 敏康
  • 審判官 小石 真弓
分類
P18 .536-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-536347「光電気工学および光電気化学装置用のエナミン基を含む正孔輸送有機分子」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月22日国際公開、WO2018/051278、令和 1年10月24日国内公表、特表2019-530746、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年9月15日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年9月19日(LT)リトアニア共和国〕を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和6年5月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-011790

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