特許拒絶査定不服審判
2022-010050
注射剤収納用容器、注射剤入り容器、注射剤入り容器の使用方法、および、注射剤収納用容器に注射剤を収納する方法
- 審判番号
- 2022-010050
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-217737
- 請求日
- 2022年06月29日
- 審決日
- 2023年04月18日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大日本印刷株式会社
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】堀田 幸裕
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 正章
- 審判官 角田 貴章
- 審判官 栗山 卓也
- 分類
- P18 .536-WYF(A61J) / P18 .537-WYF(A61J) / P18 .121-WYF(A61J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-217737「注射剤収納用容器、注射剤入り容器、注射剤入り容器の使用方法、および、注射剤収納用容器に注射剤を収納する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 4月15日出願公開、特開2021- 58669、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本件出願(以下「本願」という。)は、平成26年 9月26日に出願した特願2014-197322号の一部を、令和 元年 6月 5日に新たな特許出願とした特願2019-105421号の一部を、さらに令和 2年12月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和 5年 3月 7日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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