特許拒絶査定不服審判
2020-017083
マーキングを備えている、ガラス管半製品またはガラス管半製品から作製された中空ガラス製品を製造するための方法および中空ガラス製品の使用
- 審判番号
- 2020-017083
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-236219
- 請求日
- 2020年12月11日
- 審決日
- 2023年04月04日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ショット アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】大谷 令子
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 一浩
- 審判官 倉橋 紀夫
- 審判官 井上 哲男
- 分類
- P18 .113-WYF(A61J) / P18 .121-WYF(A61J) / P18 .537-WYF(A61J) / P18 .536-WYF(A61J) / P18 .4 -WYF(A61J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-236219「マーキングを備えている、ガラス管半製品またはガラス管半製品から作製された中空ガラス製品を製造するための方法および中空ガラス製品の使用」拒絶査定不服審判事件〔平成30年6月28日出願公開、特開2018-99510、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年12月8日(パリ条約による優先権主張 2016年12月21日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和5年1月30日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-017083