特許拒絶査定不服審判
2022-009955
液状の培地組成物の製造方法および製造装置
- 審判番号
- 2022-009955
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-528893外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月29日
- 審決日
- 2024年01月23日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .113-WZF(C12N) / P18 .121-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-528893「液状の培地組成物の製造方法および製造装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年1月25日国際公開、WO2018/016622〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成29年7月21日(優先権主張 平成28年7月22日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年9月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-009955