特許拒絶査定不服審判
2022-009687
内在性免疫グロブリン遺伝子を阻害し、そして、トランスジェニック・ヒト・イディオタイプ抗体を製造するための組成物及び方法
- 審判番号
- 2022-009687
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-092210外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月23日
- 審決日
- 2023年12月26日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .536-WZF(C07K) / P18 .537-WZF(C07K) / P18 .121-WZF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 92210「内在性免疫グロブリン遺伝子を阻害し、そして、トランスジェニック・ヒト・イディオタイプ抗体を製造するための組成物及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月20日出願公開、特開2020-125360〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、平成20年5月30日(パリ条約による優先権主張 2007年6月1日 (US)アメリカ合衆国、2008年4月11日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2010-510537号の一部を新たな特許出願とした特願2015-150597号の一部を、さらに新たな特許出願とした特願2017-190442号について、そのまた一部を新たな特許出願として令和2年5月27日に出願されたものであって、その請求項1~25に係る発明は、令和3年10月5日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年8月1日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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