特許拒絶査定不服審判
2022-009601
グルタチオンを標的に送達するための化合物ならびにその製造方法および使用方法
- 審判番号
- 2022-009601
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-564338
- 請求日
- 2022年06月22日
- 審決日
- 2024年03月19日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オレゴン ステイト ユニバーシティー
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】塚中 哲雄
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 悟
- 審判官 田中 耕一郎
- 審判官 天野 貴子
- 分類
- P18 .537-WYF(C07K) / P18 .536-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-564338「グルタチオンを標的に送達するための化合物ならびにその製造方法および使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月14日国際公開、WO2017/214297、令和 1年 6月27日国内公表、特表2019-518029、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)6月7日(パリ条約による優先権主張 2016年6月9日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和6年1月26日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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