意匠拒絶査定不服審判
2022-009556
車両情報表示用画像
- 審判番号
- 2022-009556
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2020-025463外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1728266
- 請求日
- 2022年06月22日
- 審決日
- 2022年09月13日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社小糸製作所
- 【請求人代理人】特許業務法人あーく特許事務所
- 分類
- D18 .3 -WY (N3-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2020- 25463「車両情報表示用画像」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和2年(2020年)11月26日に出願された、本意匠を意願2020-25462とする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法10条1項の規定に該当しないものとしたものである。
これに対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和4年(2022年)6月22日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。
この結果、原査定における拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-009556